郵便為替法の一部を改正する法律

法律第七十四号(昭三三・四・二二)

 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

 第九条中「その通知を受けた郵便局において、」の下に「差出人の指定に従い、」を加え、「為替金を払い渡す。」を「為替金を払い渡すか、又は差し出された現金の額に相当する現金を、為替金として、差出人の指定する受取人に書留郵便物として送達することにより払い渡す。」に改める。

 第十七条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  第九条の規定により差出人から差し出された現金の額に相当する現金を、為替金として、差出人の指定する受取人に送達することにより払い渡す取扱をする電信為替の料金は、為替金の額が五万円以下のときはその額の一枚の電信為替証書を、為替金の額が五万円をこえるときは五万円又はその端数ごとに各別に電信為替証書を発行したものとみなして前項の例により算出した電信為替の料金の額に、三十円を加えた金額とする。

 第三十五条の次に次の一条を加える。

第三十五条の二(通信文) 差出人が第九条の規定により郵便局に現金を差し出す際請求したときは、郵便局において、省令の定めるところにより、通信文を受取人に伝達する。

  前項の規定による取扱については、差出人は、電信に関する料金を基準として省令で定める料金を納付しなければならない。

 第三十七条の次に次の二条を加える。

第三十七条の二(為替金の払渡不能等の場合) 第九条の規定により差出人から差し出された現金の額に相当する現金を、為替金として、差出人の指定する受取人に送達することにより払い渡す取扱において、受取人の所在不明その他の事由に因り為替金を払い渡すことができないとき、又は差出人から請求があつた場合において為替金がまだ払い渡されていないときは、同条に規定する省令の定める郵便局において、その為替金の額を表示する電信為替証書を発行して、これを差出人に送達する。

第三十七条の三(電信為替業務の委託) 逓信大臣は、第三十五条の二第一項の規定による取扱をする電信為替の業務の一部を日本電信電話公社に委託することができる。

  逓信大臣は、前項の規定により電信為替の業務の一部を日本電信電話公社に委託したときは、遅滞なく、その委託業務の内容、委託業務を取り扱う日本電信電話公社の事業所の名称及び位置その他当該業務の委託に関し必要な事項を公示しなければならない。

  第一項の規定により電信為替の業務の一部が日本電信電話公社に委託された場合における第一章及びこの章の規定の適用については、同項の規定による委託を受けている日本電信電話公社の事業所の取扱を、その委託に係る業務の範囲内において、郵便局の取扱とみなす。この場合において、これらの規定について必要な読替規定は、省令で定める。


   附 則

1 この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

2 日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「委託により左の業務」を「逓信大臣から委託された業務及び委託による左の業務」に改める。

3 郵政省の省名が逓信省に改められるまでの間、この法律による改正後の郵便為替法第三十七条の三第一項及び第二項並びに前項の規定による改正後の日本電信電話公社法第三条第二項中「逓信大臣」とあるのは「郵政大臣」とする。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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