下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律

法律第八十二号(昭三三・四・二五)

 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

 別表第四表名称の欄中「栃木今市簡易裁判所」を「今市簡易裁判所」に、「今市簡易裁判所」を「出雲簡易裁判所」に改め、同表所在地の欄中次の表の上欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に改める。

奈良市

奈良市登大路町

奈良県添上郡柳生村

奈良市柳生町

奈良県宇智郡五条町

五条市

島根県大原郡雲南木次町

島根県大原郡木次町

北海道根室郡根室町

根室市

北海道標津郡標津村

北海道標津郡標津町

 別表第五表八王子簡易裁判所の管轄区域の欄中「八王子市」を「八王子市 町田市」に改め、同表平塚簡易裁判所の管轄区域の欄中「金目村」、同表浦和簡易裁判所の管轄区域の欄中「美笹村」、同表久喜簡易裁判所の管轄区域の欄中「静村 豊田村」、同表越谷簡易裁判所の管轄区域の欄中「泉村」、同表熊谷簡易裁判所の管轄区域の欄中「太田村」、同表秩父簡易裁判所の管轄区域の欄中「高篠村」及び「三沢村 大田村」、同表松戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「川間村」及び「福田村」並びに同表水戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「国田村」を削り、同表栃木今市簡易裁判所の名称の欄中「栃木今市」を「今市」に、同表矢板簡易裁判所の管轄区域の欄中「玉生村 船生村 大宮村」を「塩谷村」に改め、同表栃木簡易裁判所の管轄区域の欄中「国府村」、同表太田簡易裁判所の管轄区域の欄中「強戸村 世良田村」及び「休泊村」並びに同表熱海簡易裁判所の管轄区域の欄中

田方郡の内

 網代町

を削り、同表三島簡易裁判所の項を次のように改める。

三島

静岡県の内

 三島市 田方郡

 同表浜松簡易裁判所の管轄区域の欄中「於保村」を削り、同表諏訪簡易裁判所の項を次のように改める。

諏訪

長野県の内

 諏訪市 諏訪郡

 同表岡谷簡易裁判所の管轄区域の欄中

諏訪郡の内

 長地村

、同表新潟簡易裁判所の管轄区域の欄中「曽野木村」、「両川村」及び「大江山村」並びに新津簡易裁判所の管轄区域の欄中「新関村」を削り、同表直江津簡易裁判所の管轄区域の欄中「大瀁村 潟町村」を「頸城村 大潟町」に改め、「明治村」を削り、同表茨木簡易裁判所の管轄区域の欄中「三宅村」、同表堺簡易裁判所の管轄区域の欄中「北八下村」、同表古市簡易裁判所の管轄区域の欄中「志紀町」及び同表舞鶴簡易裁判所の管轄区域の欄中

加佐郡の内

 加佐町

を削り、同表福知山簡易裁判所の管轄区域の欄中「天田郡」を「天田郡 加佐郡」に改め、

加佐郡の内

 大江町

を削り、同表豊岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「竹野村」を「竹野町」に改め、同表奈良簡易裁判所の管轄区域の欄中

添上郡の内

 田原村

を削り、同表柳生簡易裁判所の項を次のように改める。

柳生

奈良県の内

 添上郡

 山辺郡の内

  山添村

 同表五条簡易裁判所の管轄区域の欄中「宇智郡」を「五条市 宇智郡」に改め、同表近江八幡簡易裁判所の管轄区域の欄中「武佐村」、同表海南簡易裁判所の管轄区域の欄中「細野村」、同表串本簡易裁判所の管轄区域の欄中「大島村」及び同表御坊簡易裁判所の管轄区域の欄中「切目川村 安住村」を削り、同表昭和簡易裁判所の管轄区域の欄中「日進村」を「日進町」に改め、同表春日井簡易裁判所の管轄区域の欄中

東春日井郡の内

 高蔵寺町 坂下町

を削り、同表瀬戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「瀬戸市」を「瀬戸市 東春日井郡」に改め、

東春日井郡の内

 品野町 旭町

を削り、同表半田簡易裁判所の管轄区域の欄中「小鈴谷町」を削り、同表小松簡易裁判所の管轄区域の欄中「小松市」を「小松市 加賀市」に改め、同表八尾簡易裁判所の管轄区域の欄中「大長谷村 仁歩村 野積村」、同表城端簡易裁判所の管轄区域の欄中「西野尻村」及び同表石動簡易裁判所の管轄区域の欄中「若林村」を削り、同表広島簡易裁判所の管轄区域の欄中「安芸町」を「安芸町 熊野跡村」に改め、同表安芸西条簡易裁判所の管轄区域の欄中「造賀村」及び

安芸郡の内

 熊野跡村

を削り、同表柳井簡易裁判所の管轄区域の欄中「室津村 上関村」を「上関町」に改め、同表鳥取簡易裁判所の管轄区域の欄中

 

八頭郡の内

 中私都村 上私都村

を削り、同表八橋簡易裁判所の項を次のように改める。

八橋

鳥取県の内

 東伯郡の内

  東伯町 赤碕町 由良町

  大栄町

 西伯郡の内

  中山町

 同表米子簡易裁判所の管轄区域の欄中「米子市 境港市 西伯郡」を

米子市 境港市

西伯郡の内

 西伯町 会見町 岸本町 伯仙町 日吉津村 淀江町 大山町 名和町

に、同表今市簡易裁判所の名称の欄中「今市」を「出雲」に、同表唐津簡易裁判所の管轄区域の欄中「切木村 入野村」を「肥前町」に改め、同表大瀬戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「瀬川村」及び同表島原簡易裁判所の管轄区域の欄中「神代村」を削り、同表福江簡易裁判所の管轄区域の欄中「久賀島村 奈留島村 樺島村」を「奈留町」に改め、同表荒尾簡易裁判所の管轄区域の欄中「腹栄村」、同表高森簡易裁判所の管轄区域の欄中「野尻村」並びに同表矢部簡易裁判所の管轄区域の欄中「名連川村」及び「中島村」を削り、同表天草簡易裁判所の管轄区域の欄中「宮地岳村」を削り、「有明村」を「有明町」に改め、同表加治木簡易裁判所の管轄区域の欄中「隼人日当山町」を「隼人町」に改め、同表川内簡易裁判所の管轄区域の欄中「下東郷村」、同表山形簡易裁判所の管轄区域の欄中「南村山郡」、同表二戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「浪打村 鳥海村 小鳥谷村 姉帯村」、同表岩泉簡易裁判所の管轄区域の欄中「小川村」及び同表横手簡易裁判所の管轄区域の欄中「醍醐村」を削り、同表八戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「島守村 中沢村」を「南郷村」に、同表十和田簡易裁判所の管轄区域の欄中「六戸村」を「六戸町」に改め、同表岩見沢簡易裁判所の管轄区域の欄中「美唄市」を「美唄市 三笠市」に改め、「三笠町」を削り、同表森簡易裁判所の項を次のように改める。

北海道の内

 茅部郡

 同表八雲簡易裁判所の管轄区域の欄中

茅部郡の内

 落部村

を削り、同表根室簡易裁判所の管轄区域の欄中「根室郡」を「根室市」に改め、同表善通寺簡易裁判所の管轄区域の欄中「仲南村」を「仲南村 琴南村」に改め、

綾歌郡の内

 琴南村

を削り、同表徳島簡易裁判所の管轄区域の欄中「一条町」を「吉野町(大字柿原を除く)」に、同表川島簡易裁判所の管轄区域の欄中「土成町大字土成」を「吉野町大字柿原 土成町大字土成」に、同表須崎簡易裁判所の管轄区域の欄中「久礼町 上ノ加江町」を「中土佐町」に、同表窪川簡易裁判所の管轄区域の欄中「昭和村 十川村」を「十和村」に、同表宿毛簡易裁判所の管轄区域の欄中「大内町 月灘村」を「大月町」に、同表宇和島簡易裁判所の管轄区域の欄中「豊海村 高山村」を「明浜町」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和三十三年五月一日から施行する。

2 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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