航空法の一部を改正する法律
法律第六十三号(昭三三・四・一五)
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第七項中「角度」を「勾配」に改め、同条第九項を次のように改める。
9 この法律において「転移表面」とは、進入表面の斜辺を含む平面及び着陸帯の長辺を含む平面であつて、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する 勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ七分の一であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線、これらの平面と水平表面を含む平面との交線及び進入表面の斜辺又は着陸帯の長辺により囲まれる部分をいう。
第十条第三項を次のように改める。
3 耐空証明は、航空機の用途及び運輸省令で定める航空機の運用限界を指定して行う。
第三十八条第二項中「運輸省令で定める事項」の下に「及び飛行場にあつては公共の用に供するかどうかの別」を加え、同条第三項中「位置及び範囲」の下に「、公共の用に供するかどうかの別」を加える。
第三十九条第一項第三号、第四十七条第一項及び第四十八条中「技術上の基準」を「保安上の基準」に改める。
第五十三条を次のように改める。
(禁止行為)
第五十三条 何人も、滑走路、誘導路その他運輸省令で定める飛行場の重要な設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能をそこなうおそれのある行為をしてはならない。
2 何人も、飛行場内で、航空機に向かつて物を投げ、その他航空の危険を生じさせるおそれのある行為で運輸省令で定めるものを行つてはならない。
3 何人も、みだりに着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つてはならない。
第五十四条の次に次の一条を加える。
(管理規程)
第五十四条の二 飛行場の設置者は、運輸省令で定めるところにより、公共の用に供する飛行場の供用の条件その他業務の運営に関する事項について管理規程を定め、利用者に見やすいように掲示しなければならない。
2 前項の飛行場の設置者は、同項の管理規程を定め、又はこれを変更しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
第五十六条第二項中「第四十九条、第五十条及び第五十一条第一項」を「第四十七条第一項、第四十九条、第五十条、第五十一条第一項、第三項及び第四項並びに第五十四条の二第一項」に改め、同条第三項を削る。
第七十二条を次のように改める。
(機長の路線資格)
第七十二条 定期航空運送事業の用に供する航空機の機長は、運輸省令で定める当該路線における航空機の操縦の経験及び当該路線に関する知識を有することについて運輸大臣の認定を受けた者でなければならない。
2 運輸大臣は、運輸省令で定めるところにより、前項の認定を受けた者が同項の経験及び知識を有するかどうかを定期に審査をしなければならない。
3 運輸大臣は、前項の審査の結果、第一項の認定を受けた者が同項の経験及び知識を有しないと認めるときは、同項の認定を取り消さなければならない。
第七十三条の次に次の一条を加える。
(出発前の確認)
第七十三条の二 機長は、運輸省令で定めるところにより、航空機が航行に支障がないことその他運航に必要な準備が整つていることを確認した後でなければ、航空機を出発させてはならない。
第八十三条を次のように改める。
(衝突予防等)
第八十三条 航空機は、他の航空機又は船舶との衝突を予防し、並びに飛行場における航空機の離陸及び着陸の安全を確保するため、運輸省令で定める進路、経路、速度その他の航行の方法に従い、航行しなければならない。但し、水上にある場合については、海上衝突予防法の定めるところによる。
第九十九条を次のように改める。
(情報の提供)
第九十九条 運輸大臣は、運輸省令で定めるところにより、航空機乗組員に対し、航空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない。
第百三十四条の次に次の一条を加える。
(通報)
第百三十四条の二 ロケツト又は花火の打上げその他の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為であつて運輸省令で定めるものを行う者は、運輸省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を運輸大臣に通報しなければならない。
第百三十五条の表中第一号の二から第十号までを次のように改める。
一の二 第十条第一項の耐空証明を申請する者 |
十二万四千円。但し、本邦外において検査を行う場合は、十二万四千円の範囲内で政令で定める金額に政令で定める金額を加算した額 |
二 第十二条第一項の型式証明を申請する者 |
六万七千二百円 |
三 第十六条第一項の修理改造検査を受けようとする者 |
三万四千七百円。但し、本邦外において検査を行う場合は、三万四千七百円の範囲内で政令で定める金額に政令で定める金額を加算した額 |
四 第十七条第一項の予備品証明を申請する者 |
一万六千八百円。但し、本邦外において検査を行う場合は、一万六千八百円の範囲内で政令で定める金額に政令で定める金額を加算した額 |
五 第二十条第一項の検査を受けようとする者 |
八千七百円。但し、本邦外において検査を行う場合は、八千七百円の範囲内で政令で定める金額に政令で定める金額を加算した額 |
六 第二十二条第一項の技能証明を申請する者 |
七百円。但し、実地試験に航空機を使用する場合であつて、運輸省の航空機を使用するときは、七百円の範囲内で政令で定める金額に政令で定める金額を加算した額 |
七 第二十二条第二項の航空機乗組員免許を申請する者 |
三百円 |
七の二 第二十九条の二第一項の技能証明についての限定の変更を申請する者 |
五百六十円 |
八 第三十四条第一項の計器飛行証明又は同条第二項の操縦教育証明を申請する者 |
五百六十円。但し、実地試験に航空機を使用する場合であつて、運輸省の航空機を使用するときは、五百六十円の範囲内で政令で定める金額に政令で定める金額を加算した額 |
九 第三十五条の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者 |
三百円 |
十 航空機登録証明書、耐空証明書、技能証明書、航空免状又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者 |
百四十円 |
第百三十五条の表第二十号中「五百円」を「七百円」に改める。
第百四十八条の二に次の一項を加える。
2 飛行場の設置者が第五十四条の二第二項の規定に違反して、同項の規定による認可を受けないで、管理規程を定め、又はこれを変更したときについても前項の例による。
第百五十条第三号を次のように改める。
三 第五十三条第一項の規定に違反して、滑走路、誘導路その他同項の運輸省令で定める飛行場の設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能をそこなうおそれのある行為をした者
第百五十条第三号の次に次の二号を加える。
三の二 第五十三条第二項の規定に違反して、飛行場内で、航空機に向かつて物を投げ、その他同項の運輸省令で定める行為をした者
三の三 第五十三条第三項の規定に違反して、着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つた者
第百五十条中第五号の次に次の一号を加え、第十一号を削る。
五の二 第七十二条の規定による認定を受けないで、機長として定期航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んだ者
第百五十三条中第一号から第四号までを第二号から第五号までとし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第七十三条の二の規定に違反して、航空機を出発させたとき。
第百六十条第一号中「第百七条」を「第五十四条の二第一項又は第百七条」に改める。
第百六十一条に次の一号を加える。
三 第百三十四条の二の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
2 この法律の施行の際現に効力を有する耐空証明は、改正後の第十条第三項の規定にかかわらず、この法律の施行後も、なお従前の例により、その効力を有する。
3 この法律の施行の際現に存する公共の用に供する飛行場については、改正後の第五十四条の二第一項の規定にかかわらず、飛行場の設置者は、この法律の施行の日から三月以内は、管理規程を定めることを要しない。
4 この法律の施行の日から六月以内は、改正後の第七十二条第一項の規定にかかわらず、同項の認定を受けない者でも、機長として定期航空運送事業の用に供する航空機に乗り組むことができる。
5 前項の規定により、改正後の第七十二条第一項の認定を受けないで機長として定期航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む者の路線資格については、なお改正前の同項の例による。
(運輸・内閣総理大臣署名)