国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律

法律第八十五号(昭三三・四・二五)

 (国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)

第一条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第一条を次のように改める。

 第一条 各議院の議長は内閣総理大臣の俸給月額に、副議長は国務大臣の俸給月額に、議員は政務次官の俸給月額に相当する金額を、それぞれ歳費月額として受ける。

  第十一条の二第一項中「。以下これらの日について規定している場合について同じ。」を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在において同項に規定する者が受けるべき歳費月額に、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

  第十二条の次に次の一条を加える。

 第十二条の二 議長、副議長及び議員が公務上死亡したときは、前条の規定による弔慰金のほか、歳費月額三月分に相当する金額を特別弔慰金としてその遺族に支給する。

 (国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部改正)

第二条 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和二十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「一万円」を「二万円」に改める。

 (国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部改正)

第三条 国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「二万三千百円」を「二万三千三百円」に改める。

  第二条中「二百円」を「三百円」に改める。

  第五条の次に次の一条を加える。

  (期末手当の特例)

 第五条の二 六月十六日から十一月三十日までの間又は十二月十六日から五月三十一日までの間に、議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、その満限に達した日又は解散の日に在職する国会議員の秘書は、六月十六日又は十二月十六日からそれぞれその満限に達した日又は解散の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて第三条第二項の規定により算出した金額を、期末手当として受ける。

 2 前項の規定により期末手当を受けた者で、議員の任期満了による選拳がその任期の終る日の前に行われた場合において国会議員の秘書として引き続き在職するものが、第三条に規定する期末手当を受けることとなるときは、その者の受ける期末手当の額は、同条の規定による期末手当の額から前項の規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。

 3 第一項の規定により期末手当を受けた者で、再び国会議員の秘書となつたもの(前項に規定する引き続き在職するものを除く。)が、第三条に規定する期末手当を受けることとなるときは、その者の在職期間には、第一項に規定する在職期間は、これを算入しない。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

2 議長及び副議長の歳費月額は、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第一条の規定にかかわらず、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第八十六号)中の特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)別表第一の改正規定中内閣総理大臣及び国務大臣に係る部分が施行されるまでの間は、議長にあつては十五万円、副議長にあつては十一万円とする。

3 議長、副議長及び議員が昭和三十三年四月一日以後の分として既に支給を受けた歳費は、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律による歳費の内払とみなす。

4 国会における各会派に対し昭和三十三年四月一日以後の分として既に交付した立法事務費は、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律による立法事務費の内払とみなす。

5 国会議員の秘書が昭和三十三年四月一日以後の分として既に支給を受けた給料は、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律による給料の内払とみなす。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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