酪農振興基金法

法律第七十三号(昭三三・四・二二)

目次

 第一章 総則(第一条―第十六条)

 第二章 役員及び職員(第十七条―第二十六条)

 第三章 評議員会(第二十七条・第二十八条)

 第四章 業務(第二十九条―第三十一条)

 第五章 財務及び会計(第三十二条―第三十九条)

 第六章 監督(第四十条・第四十一条)

 第七章 補則(第四十二条―第四十五条)

 第八章 罰則(第四十六条―第五十条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 酪農振興基金は、乳業者と生乳の生産者との間の生乳取引関係の改善、生乳及び乳製品等の価格の安定並びに乳製品等の需給の調製に資するため、乳業者及び生乳の生産者の経営の維持及び安定に要する資金につき、これらの者が金融機関に対して負担する債務を保証して、その融通を円滑にすることを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「生乳」又は「乳業」とは、それぞれ、酪農振興法(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条に規定する生乳又は乳業をいう。

2 この法律において「乳業者」とは、乳業を行う者をいう。

 (法人格)

第三条 酪農振興基金(以下「基金」という。)は、法人とする。

 (事務所)

第四条 基金は、主たる事務所を東京都に置く。

2 基金は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。


 (定款)

第五条 基金は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。

 一 目的

 二 名称

 三 事務所の所在地

 四 資本金、出資及び資産に関する事項

 五 役員及び評議員会に関する事項

 六 業務及びその執行に関する事項

 七 財務及び会計に関する事項

 八 公告の方法

2 定款の変更は、農林大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 基金は、定款を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る部分を第十三条第一項に規定する出資者に通知しなければならない。


 (資本金)

第六条 基金の資本金は、五億円と第八条に規定する者が出資する金額との合計額とする。


 (出資)

第七条 政府は、前条の五億円を基金に出資する。

第八条 次の各号の一に該当する者は、基金に対する出資の引受をすることができる。

 一 乳業者

 二 乳業者が組織する中小企業等協同組合

 三 乳業者たる農業協同組合又は農業協同組合連合会が直接又は間接の構成員となつている農業協同組合連合会

 四 生乳の生産者が直接又は間接の構成員となつている農業協同組合又は農業協同組合連合会

第九条 前条に規定する者についての出資一口の金額は、十万円とする。

第十条 基金に出資する者は、出資の払込について、相殺をもつて基金に対抗することができない。


 (持分の払いもどし等の禁止)

第十一条 基金は、出資者に対し、その持分を払いもどすことができない。

第十二条 基金は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。


 (持分の譲渡)

第十三条 政府以外の出資者(第四十三条第二項並びに第四十四条第一項及び第二項の規定を除き、以下単に「出資者」という。)は、その持分の全部の譲渡によつてのみ出資者たる地位を失うことができる。

2 出資者は、基金の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

3 第八条に規定する者でなければ、出資者の持分の譲渡を受けることができない。

4 出資者の持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

5 出資者は、持分を共有することができない。ただし、出資者の持分につき相続があつた場合において、当該相続財産につき遺産の分割があるまでは、この限りでない。


 (登記)

第十四条 基金は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。


 (名称の使用制限)

第十五条 基金でない者は、酪農振興基金という名称を用いてはならない。


 (民法の準用)

第十六条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、基金に準用する。

   第二章 役員及び職員


 (役員)

第十七条 基金に、役員として、理事長一人、理事二人及び監事二人以内を置く。

2 基金に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事七人以内を置くことができる。


 (役員の職務及び権限)

第十八条 理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3 監事は、基金の業務を監査する。


 (役員の任命)

第十九条 役員は、農林大臣が任命する。


 (役員の任期)

第二十条 役員の任期は、三年とする。

2 役員は、再任されることができる。

3 理事長、理事又は監事が欠員となつたときは、遅滞なく、補欠の役員を任命しなければならない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。


 (役員の欠格条項)

第二十一条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。

 一 国務大臣、国会議員、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長

 二 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)


 (役員の解任)

第二十二条 農林大臣は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2 農林大臣は、役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 一 心身の故障のため職務の執行に勘えないと認められるとき。

 二 職務上の義務違反があるとき。


 (理事長及び理事の兼職禁止)

第二十三条 理事長及び理事(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。


 (代表権の制限)

第二十四条 基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が基金を代表する。


 (代理人の選任)

第二十五条 理事長は、理事又は基金の職員のうちから、基金の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。


 (職員の任命)

第二十六条 基金の職員は、理事長が任命する。

   第三章 評議員会


 (評議員会)

第二十七条 基金に評議員会を置く。

2 評議員会は、理事長の諮問に応じ、基金の業務の運営に関する重要事項を審議する。

3 評議員会は、基金の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。

4 評議員会は、評議員十五人以内で組織する。


 (評議員)

第二十八条 評議員は、政令で定めるところにより、出資者(法人にあつては、その代表者)及び基金の業務に関し学識経験を有する者のうちから農林大臣が任命する。

2 第二十条及び第二十二条第二項の規定は、評議員について準用する。

   第四章 業務


 (業務)

第二十九条 基金は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 出資者で第八条第一号に該当するものが、銀行その他の金融機関から、次に掲げる資金の貸付を受け、又は当該資金にあてるために手形の割引を受けることにより、当該金融機関に対して負担する債務の保証

  イ 生乳の購入又は処理若しくは加工に要する資金(設備の新設又は改良に要する資金を除く。)

  ロ イに掲げる資金のほか、乳製品(脱脂乳、クリーム、バター、チーズ、れん乳、粉乳その他生乳を原料として製造した食品で農林大臣の指定するものをいう。以下同じ。)の保管その他乳業の経営に必要な資金(設備の新設又は改良に要する資金を除く。)

  ハ 乳業の経営を合理化するために必要な設備の新設又は改良に要する資金

 二 出資者で第八条第二号又は第三号に該当するものが、その組合員たる乳業者又はその直接若しくは間接の構成員たる農業協同組合連合会若しくは農業協同組合に対して前号に掲げる資金を貸し付けるために必要な資金を銀行その他の金融機関から借り受けることにより、当該金融機関に対して負担する債務の保証

 三 出資者で第八条第四号に該当するものが、その直接又は間接の構成員たる生乳の生産者に対して当該生産者が乳業者から生乳の販売代金の支払を受けるまでの間において必要とする生乳の生産に要する資金を貸し付けるために必要な資金を、当該生乳の販売代金の額の範囲内で、銀行その他の金融機関から借り受けることにより、当該金融機関に対して負担する債務の保証

 前三号の業務に附帯する業務

2 基金は、前項に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、飲用牛乳及び乳製品の需要の増進に関する業務を行うことができる。


 (業務方法書)

第三十条 基金の業務方法書には、次の事項を記載しなければならない。

 一 保証の金額の合計額の最高限度

 二 一被保証人についての保証の金額の最高限度

 三 保証に係る資金の種類及びその融資期間の最高限度

 四 保証契約の締結及び変更に関する事項

 五 被保証人の守るべき条件に関する事項

 六 保証債務の弁済に関する事項

 七 求償権の行使方法及び消却に関する事項

 八 その他業務の運営に関する基本的事項で農林省令で定めるもの

2 基金は、業務方法書を変更しようとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。

3 基金は、業務方法書を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る部分を出資者に通知しなければならない。


 (業務の委託)

第三十一条 基金は、業務方法書で定めるところにより、その業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を次の金融機関に委託することができる。

 一 銀行

 二 相互銀行

 三 農林中央金庫

 四 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第一号及び第二号の事業をあわせ行う農業協同組合連合会

 五 商工組合中央金庫

 六 その他農林大臣の指定する金融機関

2 前項に規定する金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

   第五章 財務及び会計


 (事業年度)

第三十二条 基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。


 (収入及び支出の予算等の認可)

第三十三条 基金は、毎事業年度、収入及び支出の予算、事業計画並びに資金計画を作成し、事業年度の開始前に農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 基金は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る収入及び支出の予算、事業計画並びに資金計画(変更の認可を受けた場合にあつては、その変更に係る部分)を出資者に通知しなければならない。


 (決算)

第三十四条 基金は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。


 (財務諸表の承認等)

第三十五条 基金は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後一月以内に、これを、出資者に送付するとともに、農林大臣に提出してその承認を受けなければならない。

2 基金は、前項の規定により財務諸表を出資者に送付し、又は農林大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。


 (利益及び損失の処理)

第三十六条 基金は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2 基金は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。


 (一時借入金)

第三十七条 基金は、農林大臣の承認を受けて、一時借入金をすることができる。

2 前項の規定による一時借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。


 (余裕金の運用)

第三十八条 基金は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 銀行又は農林大臣の指定するその他の金融機関への預金

 二 国債又は農林大臣の指定するその他の有価証券の取得


 (農林省令への委任)

第三十九条 この法律及びこれに基く命令に規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、農林省令で定める。

   第六章 監督


 (監督)

第四十条 基金は、農林大臣が監督する。

2 農林大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、基金に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。


 (報告及び検査)

第四十一条 農林大臣は、必要があると認めるときは、基金若しくは第三十一条第一項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対して報告をさせ、又はその職員に、基金若しくは受託者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

   第七章 補則


 (出資者に対する通知又は催告)

第四十二条 基金が出資者に対してする通知又は催告は、出資者名簿に記載したその出資者の住所(出資者が別に通知又は催告を受ける場所を基金に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。

2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。


 (書類の備付及び閲覧)

第四十三条 基金は、定款、業務方法書、出資者名簿及び農林大臣の承認を受けた財務諸表を各事務所に備えて置かなければならない。

2 出資者名簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所

 二 出資の引受及び払込の年月日

 三 出資口数及び出資各口の取得の年月日

3 出資者及び基金の債権者(基金が保証契約を結んでいる金融機関を含む。)は、第一項の書類の閲覧を求めることができる。


 (解散)

第四十四条 基金は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。

2 前項の規定により各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。

3 前二項に規定するもののほか、基金の解散については、別に法律で定める。


 (大蔵大臣との協議)

第四十五条 農林大臣は、この法律の規定により認可、承認若しくは指定をしようとするとき、又はこの法律の規定に基き農林省令を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。

   第八章 罰則

第四十六条 基金の役員又は職員が、その職務に関して、わいろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。

2 基金の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関し、わいろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。

3 基金の役員又は職員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者にわいろを供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。

4 犯人又は情を知つた第三者の収受したわいろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第四十七条 前条第一項から第三項までに規定する者に対してわいろを供与し、又はその申込若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第四十八条 基金又は受託者が、第四十一条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした基金の役員若しくは職員又は受託者の取締役、役員若しくは職員を、三万円以下の罰金に処する。

第四十九条 次の各号の一に該当する場合においては、その違反行為をした基金の役員又は職員を三万円以下の過料に処する。

 一 この法律の規定により農林大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

 二 この法律の規定により出資者に通知をしなければならない場合において、その通知をしなかつたとき。

 三 第十一条の規定に違反して、出資者の持分を払いもどしたとき。

 四 第十二条の規定に違反して、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

 五 この法律又はこの法律に基く政令の規定に違反して、登記をすることを怠つたとき。

 六 第二十九条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

 七 第三十五条第一項の規定に違反して、財務諸表を出資者に送付しないとき。

 八 第三十八条の規定に違反して、業務上の余裕金を運用したとき。

 九 第四十条第二項の規定による農林大臣の命令に違反したとき。

 十 第四十三条第一項の規定に違反して書類を備えて置かず、同条第二項の規定に違反して出資者名簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第一項の書類の閲覧を拒んだとき。

第五十条 第十五条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (基金の設立)

第二条 農林大臣は、第十九条の例により、基金の理事長、理事又は監事となるべき者を指名する。

2 前項の規定により指名された理事長、理事又は監事となるべき者は、基金の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ、理事長、理事又は監事に任命されたものとする。

第三条 農林大臣は、設立委員を命じて、基金の設立に関する事務を処理させる。

第四条 設立委員は、定款及び業務方法書を作成し、農林大臣の認可を受けなければならない。

2 設立委員は、前項の認可を受けたときは、第八条に規定する者に対し、基金に対する出資を募集しなければならない。

3 設立委員は、前項の規定による募集が終つたときは、農林大臣に対して、設立の認可を申請しなければならない。

4 設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府及び出資の募集に応じた第八条に規定する者に対し、出資金の払込を求めなければならない。

5 政府は、前項の規定により払込を求められたときは、第七条の出資金の全額を払い込まなければならない。

6 設立委員は、出資金の払込(出資金が分割して払い込まれるときは、第一回の払込)があつた日において、その事務を附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き続がなければならない。

第五条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第六項の事務の引継を受けた日において、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

第六条 基金は、設立の登記をすることによつて成立する。


 (成立当初の資本金)

第七条 基金の成立の当初における資本金は、六億円を下るものであつてはならない。


 (増資)

第八条 基金は、その成立の日における資本金の額のうち第八条に規定する者の出資する部分の額が五億円に満たないときは、その日から起算して四年を経過した日を含む事業年度の末日までに、資本金の額のうち同条に規定する者の出資する部分の額を五億円以上の額とするようにその資本金を増加するものとする。


 (経過規定)

第九条 第十五条の規定は、この法律の施行の際現に酪農振興基金という名称を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第十条 基金の最初の事業年度は、第三十二条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十四年三月三十一日に終るものとする。

第十一条 基金の最初の事業年度の収入及び支出の予算並びに事業計画及び資金計画については、第三十三条第一項中「事業年度の開始前に」とあるのは、「基金の成立後遅滞なく」とする。


 (登録税法の一部改正)

第十二条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第七号中「農業共済基金」の下に「、酪農振興基金」を、「農業共済基金法」の下に「、酪農振興基金法」を加える。


 (印紙税法の一部改正)

第十三条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第九号ノ五の次に次の一号を加える。

  九ノ五ノ二 酪農振興基金ノ発スル証書、帳簿


 (所得税法の一部改正)

第十四条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第十二号中「農業共済基金」の下に「、酪農振興基金」を加える。


 (法人税法の一部改正)

第十五条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第四号中「農業共済基金」の下に「、酪農振興基金」を加える。


 (地方税法の一部改正)

第十六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第四号中「農業共済基金」の下に「、酪農振興基金」を加える。

(内閣総理・大蔵・農林署名) 

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