公職選挙法の一部を改正する法律

法律第七十五号(昭三三・四・二二)

 公職選拳法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第百二十二条(補充選挙人名簿の期日、期間等の告示)」を

第百二十二条(補充選挙人名簿の期日、期間等の告示)

第百二十二条の二(投票及び開票の順序)

に、「第百九十九条の三(公職の候補者等の関係会社等の寄附の禁止)」を

第百九十九条の三(公職の候補者等の関係会社等の寄附の禁止)

第百九十九条の四(公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止)

に、「第二百十二条 削除」を「第二百十二条(選挙人等の出頭及び証言の請求)」に、「第二百四十九条の三(公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反)」を

第二百四十九条の三(公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反)

第二百四十九条の四(公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反)

に、「第二百五十二条の二(政党その他の政治団体の政治活動の規制違反)」を

第二百五十二条の二(政党その他の政治団体の政治活動の規制違反)

第二百五十二条の三(選挙人等の偽証罪)

に改める。

 第十一条第一項第二号及び第三号中「禁こ」を「禁錮」に改める。

 第十三条第二項中「この場合において、あらたに市となつたものの選挙区の所属については、政令で定める。」を削り、同項の次に次の一項を加える。

3 前項但書の場合において、あらたに設置された市及び郡の区域又は支庁の所管区域の変更により選挙区の境界をなす郡の区域又は支庁の所管区域の境界がなくなつた後に当該境界にわたつてあらたに設置された町村の選挙区の所属については、政令で定める。

 第十五条第二項から第四項までを次のように改める。

2 前項の区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数(以下本条中「議員一人当りの人口」という。)の半数に達しないときは、条例で隣接する他の郡市の区域と合せて一選挙区を設けなければならない。

3 第一項の区域の人口が議員一人当りの人口の半数以上であつても議員一人当りの人口に達しないときは、条例で隣接する他の郡市の区域と合せて一選挙区を設けることができる。

4 一の郡の区域が他の郡市の区域により二以上の区域に分断されている場合における前三項の規定の適用については、当該各区域又はそれらの区域を合せた区域を郡の区域とみなすことができる。一の郡の区域が他の郡市の区域により分断されてはいないが地勢及び交通上これに類似する状況にあるときも、また同様とする。

 第十五条第六項を次のように改める。

6 第二項、第三項及び前項の規定により選挙区を設ける場合においては、行政区画、衆議院議員の選挙区、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。

 第十五条に次の一項を加える。

8 前各項に定めるものの外、地方公共団体の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関し必要な事項は、政令で定める。

 第十五条の二第三項中「第一項又は第二項」を「第一項から第四項まで」に改める。

 第三十一条第四項中「二十五日」を「二十日」に改める。

 第三十三条第五項第二号中「都道府県の教育委員会の委員及び」を削り、同項第三号中「並びに」を「及び」に改め、「及び教育委員会の委員」を削る。

 第三十四条第六項第一号中「衆議院議員、」を削り、同項第二号中「地方自治法」を「衆議院議員及び地方自治法」に改める。

 第四十九条第一号及び第二号中「郡市」を「市町村」に改める。

 第五十七条第二項中「都道府県の議員」を「都道府県の議会の議員」に改める。

 第七十一条中「、長又は委員」を「又は長」に改める。

 第八十六条第一項第二号中「地方自治法第百五十五条第二項((区を設ける指定市))」を「地方自治法第二百五十二条の十九第一項((指定都市))」に改め、同項第三号中「並びに」を「及び」に改め、「及び教育委員会の委員」を削り、同条第三項中「、都道府県及び市の議会の議員及び教育委員会の委員」を「並びに都道府県及び市の議会の議員」に改め、「及び教育委員会の委員」を削り、同条第五項中「第八項」を「第五項」に改める。

 第百十三条第三項各号列記以外の部分中「又は第五項本文」及び「及び第五項本文」を削る。

 第百十六条中「第百十条((再選挙))第一項若しくは第二項(選挙の一部無効に係る部分を除く。)又は第百十三条第一項((補欠選挙))若しくは第二項((増員選挙))」を「第百十条((再選挙))(選挙の一部無効に係る部分を除く。)又は第百十三条((補欠選挙及び増員選挙))」に改める。

 第百二十二条の次に次の一条を加える。

 (投票及び開票の順序)

第百二十二条の二 第百十九条の規定により同時に選挙を行う場合における投票及び開票の順序は、同条第一項の規定による場合にあつては当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、同条第二項の規定による場合にあつては都道府県の選挙管理委員会が定める。

 第百三十二条中「三町」を「三百メートル」に改める。

 第百四十一条第一項第三号中「及び長」の下に「並びに町村長」を加え、同項第四号中「及び長」を削り、同条第三項中「自動車は、」の下に「町村長の選挙以外の選挙にあつては」を加え、「以下本項中同じ。」を削り、「限るものとする。」を「、町村長の選挙にあつては小型自動車又は軽自動車(道路運送車両法第三条の規定に基き定められた小型自動車又は軽自動車をいう。)に限るものとする。」に、「乗用自動車及び小型貨物自動車」を「これらの自動車」に改める。

 第百四十二条第一項第一号中「一万枚」を「一万五千枚」に改め、同項第三号中「一万枚」を「、当該都道府県の区域内の衆議院議員の選挙区の数が一である場合には一万五千枚、当該都道府県の区域内の衆議院議員の選挙区の数が一を超える場合にはその一を増すごとに三千枚を一万五千枚に加えた数」に改め、同項第四号中「二千枚」を「三千枚」に改め、同項第五号中「一万枚」を「一万五千枚」に、「一千枚」を「一千五百枚」に改め、同項第六号中「二千枚」を「三千枚」に、「五百枚」を「八百枚」に改め、同項に次の一号を加える。

 七 町村の選挙にあつては、長の選挙の場合には公職の候補者一人について一千枚、議会の議員の選挙の場合には公職の候補者一人について三百枚

 第百四十二条第二項中「第六号」を「第七号」に改める。

 第百四十四条第一項第一号中「五千枚」を「八千枚」に改め、同項第四号中「五百枚」を「八百枚」に、「二千枚」を「三千枚」に改め、同項第五号中「百枚」を「三百枚」に改め、同条第三項中「四十一センチメートル」を「四十二センチメートル」に、「二十八センチメートル」を「三十センチメートル」に改める。

 第百四十七条第二項中「一町」を「百メートル」に改める。

 第百四十八条第三項に次のただし書を加える。

  但し、点字新聞紙については、第一号ロの規定(同号ハ及び第二号中第一号ロに係る部分を含む。)は、適用しない。

 第百五十三条第一項中「人口概ね四千以上の町村で都道府県の選挙管理委員会の指定するもの」を「都道府県の選挙管理委員会の指定する町村」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

 第百五十五条第一項中「衆議院議員の選挙にあつては三日以内に、その他の選挙にあつては二日以内に、」を「二日以内に」に改める。

 第百五十六条の二第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 都道府県の選挙管理委員会は、前項の最初に行われる立会演説会における演説の順序の決定については、立会演説会を行う期間を二又は三の期間に分け、それぞれその期間ごとに行うことができる。

 第百五十九条第一項中「退去させることができる。」を「退去させなければならない。」に改め、同条に次の一項を加える。

3 市町村の選挙管理委員会は、立会演説会の開催に当り、会場の秩序保持に関するこの法律の規定の趣旨及び内容を説明し、並びに会場の見易い場所に掲示する等の方法により、立会演説会の秩序保持に努めなければならない。

 第百六十五条及び第百六十五条の二中「三町」を「三百メートル」に改める。

 第百七十六条第一項第一号中「回数券十五枚」を「片道普通乗車券三十枚」に改め、同条第二項中「回数券」を「片道普通乗車券」に改める。

 第百七十七条第三項中「及び回数券」を「若しくは片道普通乗車券」に改める。

 第百九十九条の三の次に次の一条を加える。

 (公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止)

第百九十九条の四 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名が表示され又はその氏名が類推されるような名称が表示されている団体は、当該選挙に関し、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。但し、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合は、この限りでない。

 第二百一条の五第一項第四号及び第二百一条の六第一項第四号中「四十一センチメートル」を「四十二センチメートル」に、「二十八センチメートル」を「三十センチメートル」に改める。

 第二百一条の十一第二項及び第三項中「三町」を「三百メートル」に改める。

 第二百十二条を次のように改める。

 (選挙人等の出頭及び証言の請求)

第二百十二条 選挙管理委員会は、本章に規定する異議の申立又は訴願の提起があつた場合において、その決定又は裁決のため必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求めることができる。

2 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)中証人の訊問に関する規定は、前項の規定により選挙管理委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合について準用する。但し、罰金、拘留、勾引又は過料に関する規定は、この限りでない。

3 第一項の規定により出頭した選挙人その他の関係人の要した実費は、当該地方公共団体が、条例の定めるところにより、弁償しなければならない。

 第十六章(第二百三十九条の二及び第二百五十二条を除く。)中「禁こ」を「禁錮」に改める。

 第二百三十九条の二各号列記以外の部分中「禁こ」を「禁錮」に改め、同条第二号中「日本専売公社若しくは原子燃料会社の役員若しくは職員又は日本国有鉄道若しくは」を「日本国有鉄道、日本専売公社若しくは原子燃料会社の役員若しくは職員又は」に改める。

 第二百四十九条の三の次に次の一条を加える。

 (公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反)

第二百四十九条の四 団体が第百九十九条の四((公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止))の規定に違反して寄附をしたときは、その団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五千円以上五万円以下の罰金に処する。

 第二百五十一条中「及び第二百四十九条の三((公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反))」を「、第二百四十九条の三((公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反))及び第二百四十九条の四((公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反))の罪並びに第二百五十二条の二((政党その他の政治団体の政治活動の規制違反))及び第二百五十二条の三((選挙人等の偽証罪))」に改める。

 第二百五十二条第一項中「及び第二百四十九条の三((公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反))」を「、第二百四十九条の三((公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反))及び第二百四十九条の四((公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反))の罪並びに第二百五十二条の二((政党その他の政治団体の政治活動の規制違反))及び第二百五十二条の三((選挙人等の偽証罪))」に、「禁こ」を「禁錮」に改める。

 第二百五十二条の二の次に次の一条を加える。

 (選挙人等の偽証罪)

第二百五十二条の三 第二百十二条((選挙人等の出頭及び証言の請求))第二項において準用する民事訴訟法の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上五年以下の禁錮に処する。

2 前項の罪は、当該選挙管理委員会の告発を待つて論ずる。

3 第一項の罪を犯した者が当該異議の申立に対する決定又は訴願に対する裁決が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

 第二百五十三条第一項中「並びに第二百四十九条の三((公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反))」を「、第二百四十九条の三((公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反))並びに第二百四十九条の四((公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反))」に改める。

 第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条中「並びに第二百四十九条の三((公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反))」を「、第二百四十九条の三((公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反))及び第二百四十九条の四((公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反))の罪並びに第二百五十二条の二((政党その他の政治団体の政治活動の規制違反))及び第二百五十二条の三((選挙人等の偽証罪))」に改める。

 第二百七十一条中「第十五条第一項」を「第十五条第一項から第四項まで」に改める。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。ただし、衆議院議員の選挙に関するものについては、改正後の公職選挙法第百九十九条の四の規定は次の総選挙の公示の日から、その他の規定は次の総選挙から施行する。

 (都道府県の議会の議員の選挙区等に関する経過措置)

2 この法律の施行後各都道府県につき最初に都道府県の議会の議員の一般選拳が行われるまでの間における都道府県の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数については、なお従前の例による。

 (選挙期日が公示されている選挙等に関する経過措置)

3 この法律の施行の際すでにその期日を公示し、又は告示してある選挙については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

4 この法律施行前にした行為及び前項の規定により従前の例により行われる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (町村合併に係る都道府県の議会の議員の選挙区に関する特例)

5 昭和三十年四月二十三日に行われた都道府県の議会の議員の一般選挙において、町村合併促進法(昭和二十八年法律第二百五十八号)第十一条の五(同法第三十六条及び第三十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基きその選挙区に関して同条に規定する特例によることとされた区域を有する郡(当該郡の区域が改正後の第十五条第四項の規定に該当する場合にあつては、同項の規定により郡の区域とみなすことができる当該各区域を含む。以下この項において同じ。)又は市について必要があるときは、この法律の施行後各都道府県につき最初に行われる都道府県の議会の議員の一般選挙から当該一般選挙により選出される議員の任期が終る日までの間に限り、条例で当該区域が従前属していた郡市の区域と合せて一選挙区を設けることができる。


 (関係法律の一部改正)

6 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一号中「三千三百円」を「五千三百円」に改める。

7 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条及び第四十三条第二項中「二十五日」を「二十日」に改める。

  第五十四条中「区域及び」を「区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)」に改める。

  別記投票用紙様式備考中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第二項」を「地方自治法第二百五十二条の十九第一項」に改める。

8 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の表中第百六十一条第二項の項の次に次のように加える。

第二百十二条第一項

本章に規定する異議の申立

農業委員会等に関する法律第十一条において準用する第十五章(第二百四条、第二百八条及び第二百十一条第二項の規定を除く。)に規定する異議の申立

  第十一条の表第二百五十一条及び第二百五十二条第一項の項中「及び第二百四十九条の三((公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反))」を「、第二百四十九条の三((公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反))及び第二百四十九条の四((公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反))の罪並びに第二百五十二条の二((政党その他の政治団体の政治活動の規制違反))及び第二百五十二条の三((選挙人等の偽証罪))」に、同表第二百五十四条の項中「並びに第二百四十九条の三((公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反))」を「、第二百四十九条の三((公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反))及び第二百四十九条の四((公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の制限違反))の罪並びに第二百五十二条の二((政党その他の政治団体の政治活動の規制違反))及び第二百五十二条の三((選挙人等の偽証罪))」に改める。

9 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七条)の一部を次のように改正する。

  第九十四条本文中「第百十六条第一項」を「第百十六条」に改め、同条の表第百十六条第一項の項中「第百十六条第一項」を「第百十六条」に、「第百十条第一項若しくは第二項(選挙の一部無効に係る部分を除く。)又は第百十三条第一項」を「第百十条(選挙の一部無効に係る部分を除く。)又は第百十三条」に改め、同表第百三十七条の三の項の次に次のように加える。

第二百十二条第一項

本章に規定する異議の申立

漁業法第九十四条において準用する第十五章(争訟)(第二百二条第二項、第二百四条、第二百六条第二項、第二百八条、第二百十一条第二項及び第二百十六条の規定を除く。)に規定する異議の申立

  第九十四条の表第二百五十一条及び第二百五十二条第一項の項中「及び第二百四十九条の三」を「、第二百四十九条の三及び第二百四十九条の四の罪並びに第二百五十二条の二及び第二百五十二条の三」に、同表第二百五十四条の項中「並びに第二百四十九条の三」を「、第二百四十九条の三及び第二百四十九条の四の罪並びに第二百五十二条の二及び第二百五十二条の三」に改める。

10 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第百八十一条第二項中「都道府県及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあつては四人、その他の市及び町村にあつては三人」を「四人」に改める。

  第百八十九条第一項中「都道府県及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあつては委員三人以上、その他の市及び町村にあつてはすべての委員」を「三人以上の委員」に改める。


 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

11 前項の規定による改正後の地方自治法第百八十一条の規定によりあらたに増加することとなる選挙管理委員は、同法第百八十二条第一項の規定により選挙しなければならない。

12 前項の規定により選挙された選挙管理委員の任期は、地方自治法第百八十三条第一項の規定にかかわらず、現に在任する他の選挙管理委員の残任期間に相当する期間とする。

(内閣総理・法務・農林大臣署名) 

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