一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第八十七号(昭三三・四・二五)

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項中「扶養手当」の下に「、通勤手当」を加える。

 第十二条を次のように改める。

 (通勤手当)

第十二条 通勤手当は、左に掲げる職員に支給する。

 一 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、且つ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

 二 通勤のため自転車その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(前号の規定に該当する職員及び自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満である職員を除く。)

2 前項第一号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、人事院規則で定めるところにより算出したその者の一箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額から百円を控除した額とする。但し、その額が六百円をこえるときは六百円とし、通勤のため交通機関等を利用する外、あわせて自転車等を使用することを常例とする職員について、その額が百円に満たないときは百円とする。

3 第一項第二号に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、百円とする。

4 前三項に規定するものの外、通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

 (地方自治法の一部改正)

2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百四条第二項中「扶養手当」の下に「、通勤手当」を加える。

 (国家公務員災害補償法の一部改正)

3 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「扶養手当」の下に「、通勤手当」を加える。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名) 

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