日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
法律第六十八号(昭三三・四・二一)
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)」を「、地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)」に改める。
第十一条第一項中「、第六条の規定の適用を受けた物品を」を削り、「契約者等以外の者に譲渡」を「契約者等以外の者(以下次条において「合衆国軍隊等以外の者」という。)に対し、第六条の規定の適用を受けた物品の譲渡」に改め、「本条」の下に「及び次条第三項」を加え、ただし書を削る。
第十二条の見出しを「(免税物品の譲受の際の関税の徴収等)」に改め、同条第一項中「合衆国軍隊」を「合衆国軍隊等以外の者が、合衆国軍隊」に、「及び契約者等以外の者が」を「若しくは契約者等又はこれらの者であつた者から」に、「及び関税定率法」を「、関税定率法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律並びに酒税法第四十五条及び第八章中同条に係る部分」に改め、ただし書を削り、同条第四項中「第一項」を「前各項」に改め、同項に後段として次のように加え、同項を同条第六項とする。
この場合において、第二項及び内国消費税については第一項の規定又は第三項の規定により当該物品につき関税及び内国消費税を徴収したときは、当該物品は、第一項の規定により適用することとされる関税法第六十七条の規定による輸入の許可があつた貨物とみなす。
第十二条第二項中「前項において準用する」を「第一項の規定により適用することとされる」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項を削り、同条第一項の次に次の四項を加える。
2 合衆国軍隊等以外の者が前項の規定により適用することとされる関税法第六十七条に規定する輸入の許可を受けないで同項に規定する物品(同法第七十条第三項又は第七十一条第一項の規定により輸入を許可しない物品を除く。)の譲受をした場合(当該物品につき、同法第百十八条その他の法令の規定により没収又は追徴が行われた場合及び同法第百三十八条又は国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)第十四条の規定による通告処分の履行があつた場合を除く。)においては、その関税については、同法第四条から第六条までの規定にかかわらず、その譲受人を当該物品に係る関税の納税義務者とし、その関税(同法第八十五条第一項の規定により充当する場合の関税を含む。)は、当該物品の譲受の日において適用される法令並びにその時の性質及び数量により算出した額により徴収する。
3 前項の場合において、同項の物品のうち自動車その他政令で定めるものにつきその関税及び内国消費税の完納前に更に譲受をした者があるときは、その者は、その関税及び内国消費税につき同項の譲受人と連帯して納付する義務を負う。その他の同項の物品でその性質、形状等により明らかに外国産品であると認められるものにつきその関税及び内国消費税の完納前に更に譲受をした者がその譲受又は譲渡を営業とする者であるときも、また同様とする。
4 第二項に規定する輸入を許可しない物品を所有し、若しくは所持している者がある場合又は前二項の規定の適用を受ける者がこれらの規定の適用を受ける物品を所有し、若しくは所持している場合においては、税関長は、これらの者に対し、政令で定めるところにより、期限を指定してこれらの物品を保税地域(関税法第三十条第二号の規定により税関長が指定した場所を含む。以下次項において同じ。)に入れることを命ずることができる。この場合において、これらの物品のうち前二項の規定の適用を受けるものの関税及び内国消費税につき納税の告知がされていないときは、税関職員は、すみやかに納税の告知をしなければならない。
5 前項の場合において、同項の物品がその指定された期限までに保税地域に入れられなかつたときは、税関職員は、当該物品を保税地域に入れ、その運搬及び保管の費用を、当該物品につき同項前段の命令を受けた者から徴収することができる。
第十二条に次の一項を加える。
8 第三項の規定により納付すべき関税については、関税法第百十条の規定は、適用しない。
第十三条中「並びに第八条本文の規定により又は第十二条第一項の場合において関税法」を「、第八条本文又は前条第二項若しくは第三項」に改め、「関税」の下に「並びに同条第五項の規定により徴収する費用」を加え、同条に後段として次のように加える。
この場合において、当該費用は、関税に先だつて徴収する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に、改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第十二条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する譲受がされた物品で、同項の規定により適用することとされる関税法第六十七条の規定による輸入の許可を受けていないものについては、なお従前の例による。
3 前項に規定する物品については、同項の規定によるほか、改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第十二条第二項中関税法第六条の規定に係る部分、新法第十二条第四項及び第五項並びに新法第十三条中同項に係る部分の規定を準用する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)