予防接種法の一部を改正する法律

法律第六十六号(昭三三・四・一九)

 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号及び第九号を一号ずつ繰り上げ、第十号を削り、第十一号を第九号とし、第十二号を第十号とする。

 第五条中「道府県知事」を「都道府県知事とする。以下第八条において同じ。」に改める。

 第八条第一項中「疫病」を「疾病」に改める。

 第十一条中「左に掲げる」を「次に掲げる」に改め、同条第一号中「六月より」を「三月から」に、「十二月」を「六月」に改め、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 前号の定期の予防接種後十二月から十八月に至る期間

 第十六条第一項中「第十四条」を「第十三条」に改める。

 第二十五条中「市町村が」を「市町村長が」に改める。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

 (経過規定)

2 この法律の施行の際生後六月から生後十二月までの間にある者のジフテリアの定期の予防接種については、なお従前の例による。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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