判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

法律第八十九号(昭三三・四・二五)

 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

 別表中最高裁判所長官、最高裁判所判事、東京高等裁判所長官及びその他の高等裁判所長官の項を次のように改める。

最高裁判所長官

一五〇、〇〇〇円

最高裁判所判事

一一〇、〇〇〇円

東京高等裁判所長官

一〇〇、〇〇〇円

その他の高等裁判所長官

九五、〇〇〇円


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

2 最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官が昭和三十三年四月一日以後の分としてすでに支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。

(法務・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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