たばこ専売法の一部を改正する法律
法律第六十九号(昭三三・四・二一)
たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項中「百分の九」を「百分の十一」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後のたばこ専売法第三十四条第一項後段の規定は、日本専売公社が昭和三十三年四月一日以後に小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡す製造たばこの小売定価について適用する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第六十九号(昭三三・四・二一)
たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項中「百分の九」を「百分の十一」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後のたばこ専売法第三十四条第一項後段の規定は、日本専売公社が昭和三十三年四月一日以後に小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡す製造たばこの小売定価について適用する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)