地方税法の一部を改正する法律

法律第六十号(昭三二・四・一〇)

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中

第七節 木材引取税(第五百五十一条―第六百十八条)

第八節 入湯税(第六百十九条―第六百六十八条)

第九節 市町村法定外普通税(第六百六十九条―第六百九十九条の三)

第七節 木材引取税(第五百五十一条―第六百六十八条)

第八節 市町村法定外普通税(第六百六十九条―第六百九十九条の三)

に、

第二節 都市計画税(第七百一条―第七百一条の七)

第三節 水利地益税等(第七百二条―第七百三十三条)

第二節 入湯税(第七百一条―第七百一条の二十九)

第三節 都市計画税(第七百二条―第七百二条の七)

第四節 水利地益税、共同施設税及び国民健康保険税(第七百三条―第七百三十三条)

に改める。

 第五条第二項第八号を削り、同条第四項中「市町村は、」の下に「前項に規定するものを除くほか、」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 鉱泉浴場所在の市町村は、目的税として、入湯税を課するものとする。

 第十一条の三の次に次の一条を加える。

 (人格のない社団等に対する本章の規定の適用等)

第十一条の四 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるもの(以下本章中「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。

2 法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継する場合においては、当該法人は、第九条第一項又は第十条第一項の規定の適用がある場合を除くほか、当該人格のない社団等に課されるべき地方税又は当該人格のない社団等が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金及び当該人格のない社団等の未納に係る地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を負う。

3 前項の場合において、法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務の一部を承継したときは、当該法人は、その承継の時において当該人格のない社団等に課されるべき地方税又は当該人格のない社団等が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金及び当該人格のない社団等の未納に係る地方団体の徴収金について、それぞれその時における人格のない社団等の財産のうち当該法人が承継した財産の占める割合を乗じて計算して得た額の地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を負う。

4 徴税吏員は、人格のない社団等が納期限までに地方団体の徴収金を完納しない場合においては、当該人格のない社団等に属する財産について、国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)の規定の例によつて、滞納処分をすることができる。

5 前項の場合において、人格のない社団等以外の者が同項の規定による処分に対して国税徴収法第十四条の規定による請求又はこの法律の規定による異議の申立若しくは出訴をしたときは、その財産の公売は、当該請求、異議の申立又は訴が係属している間は、することができない。

6 地方団体は、第九条第二項又は第十条第二項の規定の適用がある場合を除くほか、人格のない社団等が納期限までに地方団体の徴収金を完納しない場合において、払戻又は分配をした財産(当該地方団体の徴収金の納期限の二年前までに払戻又は分配をしたものを除く。)があるときは、当該人格のない社団等について、滞納処分をしてもなおその徴収され、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金が徴収できないと認められる場合に限り、その払戻又は分配を受けた財産の価額を限度として、当該払戻又は分配を受けた者に当該地方団体の徴収金を納付させ、又は納入させることができる。

7 第十一条の二第二項から第四項まで及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項から第四項まで及び第六項中「同族会社」とあるのは、「第十一条の四第六項の規定による処分を受けた者」と読み替えるものとする。

第十六条の五中「(明治三十年法律第二十一号)」を削る。

 第十六条の六第二項中「責任者」の下に「とし、人格のない社団等で代表者の定がなく、管理人の定があるものにあつては、管理人とする。」を加える。

 第十八条第一項中「地方団体が還付のために支出し、」を「地方団体が還付のために支出を決定し、」に改める。

 第二十四条第一項第四号中「管理人の定のあるもの」の下に「(次項に規定するものを除く。以下第二十六条第一項、第二十七条第二項、第五十二条第三項及び第五十三条第六項において同じ。)」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税法第一条第二項において法人とみなされるものは、法人とみなして、本節中法人に関する規定をこれに適用する。

 第二十七条第二項中「法人の代表者」を「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを含む。以下第三十条第二項、第五十条第五項、第六十二条第一項及び第四項、第六十九条第四項並びに第七十条第二項において同じ。)の代表者(第二十四条第二項において法人とみなされるものの管理人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの代表者又は管理人を含む。以下第三十条第二項、第五十条第五項、第六十二条第一項及び第四項、第六十九条第四項並びに第七十条第二項において同じ。)」に改め、同条に次の一項を加える。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第三十条に次の一項を加える。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第三十二条第二項中「百分の六」を「百分の八」に改める。

 第三十六条第二項中「第四項まで」を「第六項まで」に改め、同条第三項中「町村合併促進法(昭和二十八年法律第二百五十八号)第十四条」を「新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)第二十二条」に改める。

 第四十条に次の一項を加える。

3 所得税額を課税標準として市町村民税の所得割を課する市町村の長が前二項の規定によつて道府県民税の所得割額を決定し、又は変更する場合において、前二項の規定によつて決定し、又は変更する道府県民税の所得割の額及び当該市町村の税率によつて算定した当該年度分の市町村民税の所得割の額並びに当該所得割の課税標準となる所得税額の合計額が所得税法第十三条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の八十に相当する額をこえることとなるときは、当該道府県民税の所得割の額は、前二項の規定によつて決定し、又は変更すべき道府県民税の所得割の額から、その超過額に当該道府県民税の所得割の額を当該道府県民税の所得割の額と当該市町村民税の所得割の額との合計額で除して得た数値を乗じて得た額を控除した額に相当する額とする。

 第四十二条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

 第五十条に次の一項を加える。

6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第五十一条第二項を次のように改める。

2 法人税割の税率は、第五十三条第一項の規定によつて申告納付するものにあつては同条同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在、同条第二項の規定によつて申告納付するものにあつては解散又は合併の日現在における税率による。

 第五十二条第二項を次のように改める。

2 法人(次項及び第四項に掲げるものを除く。)の均等割の税率は、次条第一項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における税率による。

 第五十二条第三項中「法人税額の課税標準の算定期間又は」を「第二項の法人税額の課税標準の算定期間又は第三項若しくは前項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 法人税法第四条の法人及び同法第五条第一項の法人で均等割のみを課されるもの(「法人税法第四条の法人等」という。以下次条第六項において同じ。)並びに法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの均等割の税率は、均等割額の算定期間(前年四月から三月までの間とする。)の末日現在における税率による。

4 解散した法人の均等割の税率は、均等割額の算定期間(法人税法第二十二条の二第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割と合算して課する均等割にあつては当該法人税額に係る事業年度、同法第二十二条の四第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割と合算して課する均等割にあつては残余財産が確定した日の属する事業年度開始の日から当該残余財産が確定した日までの間とする。以下次条第二項において同じ。)の末日現在における税率による。

第五十三条第一項及び第二項を次のように改める。

  法人税法第十八条第一項、第十九条第一項、第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総理府令で定める様式によつて、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその法人税額の課税標準の算定期間(法人税法第十九条第一項本文の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度開始の日から六箇月の期間とする。以下法人の道府県民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額についてすでに納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。

2 法人税法第二十二条の二第一項、第二十二条の三第一項、第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総理府令で定める様式によつて、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を解散又は合併の日の属する事業年度中においてそれぞれ当該解散した法人又は合併により消滅した法人の有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額についてすでに納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。ただし、当該道府県民税額のうち均等割額については、法人税法第二十二条の二第一項又は第二十二条の四第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人のみが、その均等割額の算定期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に申告書を提出し、及びその申告した均等割額を納付するものとする。

 第五十三条第四項中「法人税額の課税標準の算定期間(第一項又は第二項に規定する課税標準の算定期間をいう。以下法人の道府県民税について同じ。)中において有する事務所又は事業所」を「法人税額の課税標準の算定期間中において有する事務所又は事業所(第二項本文の法人にあつては、解散又は合併の日の属する事業年度中においてそれぞれ当該解散した法人又は合併により消滅した法人の有する事務所又は事業所とする。以下第五十七条第二項において同じ。)」に、「当該課税標準の算定期間に係る法人税割額」を「当該法人税割額」に改め、同条第五項を次のように改める。

5 法人税法第十八条第一項又は第二十一条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で、当該事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において総損金が総益金をこえることとなつたため、同法第二十六条の四の規定によつて法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額は、第一項及び前項の規定にかかわらず、そのこえる損金の額が当該事業年度の法人税の計算について法人税法第九条第五項の規定を適用した場合において損金に算入することを認められるものであるときに限り、第一項又は前項の規定によつて申告納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額を限度として、還付を受けた法人税額を控除したものとする。この場合において、控除する法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。

 第五十三条第六項中「法人税法第四条の法人」を「法人税法第四条の法人等」に、「前年四月から三月までの間」を「前条第三項に規定する均等割額の算定期間中」に改め、同条第七項中「第二項から第四項まで」を「第一項から第四項まで」に改める。

 第五十七条第二項中「第五十三条に規定する法人税額の課税標準の算定期間中において有する関係道府県内ごとの事務所又は事業所」を「関係道府県ごとに、法人税額の課税標準の算定期間中において有する事務所又は事業所」に改め、「当該期間」の下に「(第五十三条第一項の規定によつて申告納付する法人税割の課税標準たる法人税額にあつては法人税額の課税標準の算定期間、同条第二項の規定によつて申告納付する法人税割の課税標準たる法人税額にあつては解散した法人又は合併により消滅した法人の解散又は合併の日の属する事業年度とする。以下本項において同じ。)」を加え、「当該課税標準の算定期間」を「当該期間」に改め、同条に次の一項を加える。

3 前二項に定めるもののほか、法人税割の課税標準たる法人税額の分割について必要な事項は、総理府令で定める。

 第六十二条第一項中「法人等の代表者」を「法人の代表者」に改め、同条に次の一項を加える。

5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第六十三条第二項中「又は決定に係る法人税額の課税標準の算定期間の末日」を「若しくは決定に係る法人税額の課税標準の算定期間の末日又は解散若しくは合併の日」に改める。

 第六十九条に次の一項を加える。

5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第七十条に次の一項を加える。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第七十二条第五項中第二十号を第二十一号とし、第十九号の次に次の一号を加え、同項を同条第七項とする。

 二十 公衆浴場業(政令で定める公衆浴場業を除く。)

 第七十二条第四項を同条第六項とし、同条第三項第三十二号を次のように改め、同項を同条第五項とする。

 三十二 公衆浴場業(第七項第二十号に掲げるものを除く。)

 第七十二条中第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。

2 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下事業税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定をこれに適用する。

3 外国法人のこの法律の施行地に事務所又は事業所を設けないで行う事業については、事務所又は事業所に準ずるもので政令で定める場所がある場合に限り、当該場所をもつて事務所又は事業所とみなして、事業税を課する。

 第七十二条に次の一項を加える。

8 第二項の収益事業の範囲は、政令で定める。

 第七十二条の四第一項に次の一号を加える。

 六 外国法人で法人税法第四条第五号の規定により法人税を課されないもの

 第七十二条の五第一項に次の一号を加える。

 八 外国法人で法人税法第五条第一項第八号の規定により収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課されないもの

 第七十二条の五第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項各号に掲げる法人」を「第一項各号に掲げる法人及び人格のない社団等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 道府県は、人格のない社団等の事業の所得で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税を課することができない。

 第七十二条の五の次に次の一条を加える。

 (清算中の所得についての各事業年度の所得に対する事業税の非課税)

第七十二条の五の二 道府県は、法人(前条第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び外国法人を除く。)の清算中に生じた所得に対しては、各事業年度の所得に対する事業税を課することができない。ただし、清算中の法人が継続し、又は合併により消滅した場合におけるその清算中に生じた所得については、この限りでない。

 第七十二条の六中「前条第一項各号に掲げる法人」を「第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び外国法人」に改める。

 第七十二条の八第二項中「法人の代表者」を「法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。以下第七十二条の十第二項、第七十二条の三十七、第七十二条の六十第一項及び第五項、第七十二条の六十四第二項、第七十二条の六十九第四項並びに第七十二条の七十第二項において同じ。)」に改め、同条に次の一項を加える。

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第七十二条の十に次の一項を加える。

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第七十二条の十二中「地方鉄道事業、軌道事業、」を削る。

 第七十二条の十三第五項を同条第七項とし、同条第四項中「法人が事業年度の中途において解散し、又は合併に因り」を「事業年度の中途において、法人(第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び外国法人を除く。)が解散し、又は法人が合併により」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等又は外国法人で清算中のものの残余財産が事業年度の中途において確定した場合においては、本節の適用については、その事業年度開始の日から残余財産確定の日までの期間を一事業年度とみなす。

 第七十二条の十三第一項中「次項」の下に「若しくは第三項」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 人格のない社団等で定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていないものが法人税法第七条第二項の規定による申告を政府にしなかつた場合においては、当該人格のない社団等の事業年度は、その年の一月一日(年の中途において新たに設立した人格のない社団等にあつては、その新たに設立した日の属する年に限り、その新たに設立した日)から十二月三十一日までの期間とする。

 第七十二条の十四第四項中「、ガス供給業、地方鉄道事業及び軌道事業」を「及びガス供給業」に改める。

 第七十二条の十七第一項中「所得税法第九条第三号」を「所得税法第九条第一項第三号」に改める。

 第七十二条の十八第一項中「地方鉄道事業、軌道事業、」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「森林組合」の下に「(森林法第八十六条第二項に規定する生産組合で、その事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)」を加え、「水産業協同組合」を「水産業協同組合(漁業生産組合で、その事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)、輸出水産業組合」に改め、同項を同条第二項とする。

 第七十二条の二十に次の二項を加える。

2 前項の者が鉱物の掘採事業に係る所得と精錬事業に係る所得とを区分することができる場合においては、当該者の精錬事業に係る事業税の課税標準とすべき所得は、同項の規定にかかわらず、その区分して計算した所得とする。

3 前項の場合においては、その区分計算の方法について、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う者にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受けなければならない。その区分計算の方法を変更しようとする場合においても、また、同様とする。

 第七十二条の二十一第三項中「一月に満たないときは一月とし、」を削り、「切り捨てる。」を「、一月とする。」に改める。

 第七十二条の二十二第一項各号列記以外の部分中ただし書を削り、同項第一号中「地方鉄道事業、軌道事業、」を削り、同項第二号を次のように改める。

 二 その他の事業を行う法人

  特別法人 所得及び清算所得の百分の八

  その他の法人 所得のうち年五十万円以下の金額の百分の八

所得のうち年五十万円をこえ年百万円以下の金額の百分の十

所得のうち年百万円をこえる金額及び清算所得の百分の十二

 第七十二条の二十二第三項中「、「五十万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。」を「「五十万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とし、「年百万円」とあるのは「百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。」に改め、同条第四項第八号中「漁業生産組合」の下に「(当該組合の事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)」を加え、「及び水産業協同組合共済会」を「、水産業協同組合共済会及び輸出水産業組合」に改め、同項第九号中「森林組合」の下に「(森林法第八十六条第二項に規定する生産組合で、その事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)」を加える。

 第七十二条の二十二第六項第一号を次のように改める。

 一 第一種事業を行う個人

  所得から前条に規定する額を控除した金額(以下「課税所得金額」という。)のうち年五十万円以下の金額の百分の六

  課税所得金額のうち年五十万円をこえる金額の百分の八

 第七十二条の二十二第六項第三号中「第七十二条第五項」を「第七十二条第七項」に改め、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項中「前項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。

7 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて第一種事業を行う個人の前項の所得は、第七十二条の五十四の規定により関係道府県に分割される前の所得によるものとする。

8 課税標準の算定期間が一年に満たない個人に対する第六項第一号の規定の適用については、同号中「年五十万円」とあるのは、「五十万円に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。前条第三項の規定は、この場合における月数の計算について準用する。

 第七十二条の二十三中「清算中」を「第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び外国法人以外の法人の清算中」に改める。

 第七十二条の二十六第七項及び第七十二条の二十七第三項中「第七十二条の五第一項各号」を「第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等」に改める。

 第七十二条の二十九第一項中「その合併法人」を「第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び外国法人を除くものとし、これらの法人以外の清算中の法人の合併法人」に、「第七十二条の十三第四項」を「第七十二条の十三第五項」に改める。

 第七十二条の三十五第一項中「その全員」の下に「とし、人格のない社団等で代表者の定がなく、管理人の定があるものにあつては、管理人とする。以下本条において同じ。」を加える。

 第七十二条の三十七に次の一項を加える。

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第七十二条の四十一第一項中「地方鉄道事業、軌道事業、」を削り、「第七十二条の十八第三項の規定の適用を受ける法人」を「第七十二条の十八第二項の規定の適用を受ける法人、法人税が課されない法人」に改める。

 第七十二条の四十五第二項中「提出したときは、」の下に「詐偽その他不正の行為により事業税を免かれた法人が政府又は道府県知事の調査により第七十二条の三十九又は第七十二条の四十一の規定による更正又は決定があるべきことを予知して修正申告書を提出した場合を除くほか、」を加える。

 第七十二条の四十八第一項中「年五十万円をこえる部分」を「年五十万円をこえ年百万円(当該法人の事業年度が一年に満たない場合においては、第七十二条の二十二第三項の規定を適用して計算した金額。以下本項において同じ。)以下の部分の金額と年百万円をこえる部分」に改め、同条第六項中「地方鉄道事業又は軌道事業とこれらの事業以外の事業とをあわせて行う場合を除き、」を削り、同条第七項中「前四項」を「前五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

7 法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて地方鉄道事業又は軌道事業とこれらの事業以外の事業とをあわせて行う場合においては、前項の規定にかかわらず、地方鉄道事業又は軌道事業に係る部分については当該事業について定められた分割基準により、これらの事業以外の事業に係る部分についてはそれらの事業のうち主たる事業について定められた分割基準により、政令の定めるところによつて関係道府県ごとに当該法人の事業の課税標準額を分割するものとする。

 第七十二条の五十第一項中「所得税法第九条第三号」を「所得税法第九条第一項第三号」に改める。

 第七十二条の五十四第二項中「その所得」の下に「(第七十二条の二十二第六項の規定により、異なる税率を適用される所得があるときは、その異なる税率を適用される所得ごとに区分した所得とする。以下本条において同じ。)」を加える。

 第七十二条の五十五中「所得税法第九条第三号」を「所得税法第九条第一項第三号」に改める。

 第七十二条の六十に次の一項を加える。

6 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第七十二条の六十四に次の一項を加える。

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第七十二条の六十五第七項中「所得税法第九条第三号」を「所得税法第九条第一項第三号」に改める。

 第七十二条の六十九に次の一項を加える。

5 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第七十二条の七十に次の一項を加える。

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第七十三条の二十七に次の一項を加える。

2 前項の規定によつて不動産取得税及びこれに係る地方団体の徴収金を還付する場合においては、同項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日に不動産取得税及びこれに係る地方団体の徴収金の納付があつたものとみなして、第十八条第一項の規定を適用する。

 第七十三条の二十八に次の一項を加える。

2 前条第二項の規定は、前項の場合における還付加算金の計算について準用する。

 第七十五条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、以下一号ずつ繰り上げる。

 第七十七条を次のように改める。

第七十七条 削除

 第七十八条の次に次の一条を加える。

 (ゴルフ場に係る娯楽施設利用税の課税の特例)

第七十八条の二 道府県は、ゴルフ場の利用に対しては、第七十五条の規定にかかわらず、当該道府県の条例の定めるところにより、その利用者に対し、利用の日ごとに定額により、娯楽施設利用税を課することができる。

2 前項の規定により娯楽施設利用税を課する場合において適用すべき娯楽施設利用税の標準税率は、一人一日について、二百円とする。

3 第一項規定により娯楽施設利用税を課する場合においては、ゴルフ場の施設の整備の状況等に応じて、税率に差等を設けることができる。

 第百十四条に次の一項を加える。

4 前条第一項の場所の経営者が、料金を徴収せず、又はその場所における通常の料金に比較して著しく低い料金を徴収して、同条同項に規定する遊興、飲食又は宿泊若しくはその他の利用行為をさせた場合において、政令で定める場合に該当するときは、当該場所の経営者に対し、当該場所所在の道府県において、その行為者が当該場所における当該行為について通常支払うべき料金を支払つたものとみなして算定した額により遊興飲食税を課することができる。ただし、当該場所の経営者が当該行為者から徴収すべき遊興飲食税額があるときは、当該徴収すべき税額を控除するものとする。

 第百十四条の三中「第百十五条第一項第三号」を「第百十四条の五」に、「第百十五条第一項第二号」を「第百十五条第一号」に改める。

 第百十四条の四第一項中「二百円」を「三百円」に改め、同条第二項中「次条第二項及び」を削り、「百円」を「百五十円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (旅館における遊興飲食税の免税点)

第百十四条の五 道府県は、旅館における一人一泊の料金が八百円以下である宿泊及びこれに伴う飲食に対しては、遊興飲食税を課することができない。

2 旅館における飲食及びその他の利用行為(遊興を伴う飲食及びその他の利用行為並びに宿泊に伴う飲食を除く。)については、それぞれ飲食店、喫茶店その他これらに類する場所における飲食及びその他の利用行為とみなして、前条第一項の規定を適用する。

 第百十五条第一項各号を次のように改め、同条第二項を削る。

 一 料理店、貸席、カフェー、バーその他当該道府県の条例で定めるこれらに類する場所における遊興、飲食又はその他の利用行為の料金

               百分の十五

 二 宿泊並びに前号に掲げるもの以外の飲食及びその他の利用行為の料金

               百分の十

 第百十八条第二項中「第百十四条第三項」の下に「又は第四項」を加える。

 第百二十二条の三第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「同項」の下に「又は前項」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 道府県は、前項の規定により、遊興飲食税額に相用する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。

 第百二十九条第三項中「一人一泊の料金が五百円」を「一人一泊の料金が八百円」に、「一人一回の料金が五百円」を「一人一回の料金が三百円」に改め、「料金を支払う飲食」の下に「、政令で定める飲食店、喫茶店その他これらに類する場所における飲食その他の利用行為」を加える。

 第二百九十二条第二号中「第九条第五号」を「第九条第一項第五号」に改め、同条第四号中「第十一条の三」を「第十一条の四」に、「第九条第五号」を「第九条第一項第五号」に改め、同条第七号中「四万円」を「五万円」に改める。

 第二百九十四条第四号中「管理人の定のあるもの」の下に「(次項に規定するものを除く。以下第二百九十九条第二項、第三百七条第一項、第三百十二条第四項及び第三百二十一条の八第六項において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。

2 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税法第一条第二項において法人とみなされるものは、法人とみなして、本節中法人に関する規定をこれに適用する。

 第二百九十七条中「第二百九十四条第一号」を「第二百九十四条第一項第一号」に改める。

 第二百九十九条第二項中「法人の代表者」を「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを含む。以下第三百一条第二項、第三百五条第二項、第三百九条第二項、第三百二十四条第五項、第三百三十二条第四項及び第三百三十三条第二項において同じ。)の代表者(第二百九十四条第二項において法人とみなされるものの管理人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの代表者又は管理人を含む。以下第三百一条第二項、第三百五条第二項、第三百九条第二項、第三百二十四条第五項、第三百三十二条第四項及び第三百三十三条第二項において同じ。)」に改め、同条に次の一項を加える。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第三百一条に次の一項を加える。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第三百三条第二項及び第三百四条中「第二百九十四条第一号」を「第二百九十四条第一項第一号」に改める。

 第三百五条に次の一項を加える。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第三百七条第一項中「支払をしている者」の下に「(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを含む。以下市町村民税について同じ。)」を加える。

 第三百九条に次の一項を加える。

3 法人でない社団又は財団で代衣者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第三百十条第一項中「第二百九十四条第一号」を「第二百九十四条第一項第一号」に改める。

 第三百十二条第一項中「第二百九十四条第三号」を「第二百九十四条第一項第三号」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 法人(次項及び第五項に掲げるものを除く。)の均等割の税率は、第三百二十一条の八第一項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における税率による。

 第三百十二条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「第二百九十四条第三号」を「第二百九十四条第一項第三号」に、「法人税額の課税標準の算定期間又は」を「第三項の法人税額の課税標準の算定期間又は第四項若しくは前項に規定する」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

4 法人税法第四条の法人及び同法第五条第一項の法人で均等割のみを課されるもの(「法人税法第四条の法人等」という。以下第三百二十一条の八第六項において同じ。)並びに法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの均等割の税率は、均等割額の算定期間(前年四月から三月までの間とする。)の末日現在における税率による。

5 解散した法人の均等割の税率は、均等割額の算定期間(法人税法第二十二条の二第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割と合算して課する均等割にあつては当該法人税額に係る事業年度、同法第二十二条の四第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割と合算して課する均等割にあつては残余財産が確定した日の属する事業年度開始の日から当該残余財産が確定した日までの間とする。以下第三百二十一条の八第二項において同じ。)の末日現在における税率による。

 第三百十三条第一項中「百分の十五」を「百分の二十」に、「百分の十八」を「百分の二十四」に改め、同条第六項を次のように改める。

8 法人税割の税率は、第三百二十一条の八第一項の規定によつて申告納付するものにあつては同条同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在、同条第二項の規定によつて申告納付するものにあつては解散又は合併の日現在における税率による。

 第三百十三条第五項を同条第七項とし、同条第二項から第四項までを次のように改める。

2 所得税額を課税標準として市町村民税を課する場合において、当該市町村の税率によつて算定した当該年度分の市町村民税の所得割の額及び当該市町村の長が第四十条第一項又は第二項の規定によつて決定し、又は変更した当該年度分の道府県民税の所得割の額並びに当該市町村民税の所得割の課税標準となる所得税額の合計額が所得税法第十三条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の八十に相当する額をこえることとなるときは、当該市町村民税の所得割の額は、当該市町村民税の所得割の額から、その超過額に当該市町村民税の所得割の額を当該市町村民税の所得割の額と当該道府県民税の所得割の額との合計額で除して得た数値を乗じて得た額を控除した額に相当する額とする。

3 課税総所得金額を課税標準として課する市町村民税の税率は、次の表の上欄に掲げる課税総所得金額の区分及び当該区分ごとの金額に応じて順次適用されるべき同表の下欄に掲げる率に準じて、当該市町村の条例で定める。

五万円以下の金額

百分の二

五万円をこえる金額

百分の三

二十万円をこえる金額

百分の四

五十万円をこえる金額

百分の五

百万円をこえる金額

百分の六

百五十万円をこえる金額

百分の七

二百五十万円をこえる金額

百分の八

四百万円をこえる金額

百分の九

六百万円をこえる金額

百万の十

4 前項の規定によつて市町村が定めた税率によつて算定した所得割の額が課税総所得金額の百分の七・五に相当する額をこえることとなるときは、当該所得割の額は、同項の規定にかかわらず、当該課税総所得金額の百分七・五に相当する額としなければならない。

5 課税総所得金額から所得税額を控除した金額を課税標準として課する市町村民税の税率は、次の表の上欄に掲げる課税総所得金額から所得税額を控除した金額の区分及び当該区分ごとの金額に応じて順次適用されるべき同表の下欄に掲げる率に準じて、当該市町村の条例で定める。

三万円以下の金額

百分の二

三万円をこえる金額

百分の三

八万円をこえる金額

百分の四

二十万円をこえる金額

百分の五

四十万円をこえる金額

百分の六

六十万円をこえる金額

百分の七

八十万円をこえる金額

百分の八

百十万円をこえる金額

百分の九

百四十万円をこえる金額

百分の十一

百八十万円をこえる金額

百分の十三

二百七十万円をこえる金額

百分の十六

三百八十万円をこえる金額

百分の二十

五百八十万円をこえる金額

百分の二十四

6 前項の規定によつて市町村が定めた税率によつて算定した所得割の額が課税総所得金額から所得税額を控除した金額の百分の十五に相当する額をこえることとなるときは、当該所得割の額は、同項の規定にかかわらず、当該課税総所得金額から所得税額を控除した金額の百分の十五に相当する額としなければならない。

 第三百十四条を次のように改める。

 (所得割の税額控除)

第三百十四条 市町村が第二百九十二条第四号ただし書に規定する課税総所得金額又は当該課税総所得金額から所得税額を控除した金額を課税標準として市町村民税を課する場合においては、当該市町村の条例の定めるところにより、扶養親族がある市町村民税の納税義務者については、当該納税義務者について算定した所得割の額から扶養親族の数に応じて計算した額を控除するものとする。

 第三百二十一条の三第二項中「六月三十日までの間」の下に「(次条第三項本文の規定により五月三十一日後に同条第一項後段の規定による通知をする場合においては、当該通知に係る特別徴収税額を最初に徴収すべき日までの間とする。以下次条第五項において同じ。)」を加える。

 第三百二十一条の四第一項中「、同年五月三十一日までに、」を削り、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 市町村長が前項後段の規定によつて特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に対してする通知は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日までにしなければならない。

3 第三百七条第一項の規定によつて提出すべき給与支払報告書が同条同項の提出期限までに提出されなかつたことその他やむを得ない理由があることにより、市町村長が前項に規定する期日までに第一項後段の規定による通知をすることができなかつた場合にあつては、当該期日後において当該通知をすることを妨げない。ただし、次条第一項の規定によつて当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年三月までの間において特別徴収税額を徴収することが不適当であると認められる場合においては、この限りでない。

 第三百二十一条の五第一項を次のように改める。

 前条の特別徴収義務者は、同条第二項に規定する期日までに同条第一項後段の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る特別徴収税額の十分の一の額を六月から翌年三月まで、当該期日後に当該通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る特別徴収税額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年三月までの間の月数で除して得た額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年三月まで、それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。

 第三百二十一条の五第二項中「月割額」の下に「(前項の規定によつて特別徴収義務者が給与の支払をする際毎月徴収すべき額をいう。以下第三項及び次条第二項において同じ。)」を加える。

 第三百二十一条の六第一項中「第三百二十一条の四第一項」を「第三百二十一条の四第一項から第三項まで」に改める。

 第三百二十一条の八第一項及び第二項を次のように改める。

  法人税法第十八条第一項、第十九条第一項、第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総理府令で定める様式によつて、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその法人税額の課税標準の算定期間(法人税法第十九条第一項本文の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度開始の日から六箇月の期間とする。以下法人の市町村民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額についてすでに納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。

2 法人税法第二十二条の二第一項、第二十二条の三第一項、第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総理府令で定める様式によつて、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を解散又は合併の日の属する事業年度中においてそれぞれ当該解散した法人又は合併により消滅した法人の有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額についてすでに納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。ただし、当該市町村民税額のうち均等割額については、法人税法第二十二条の二第一項又は第二十二条の四第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人のみが、その均等割額の算定期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に申告書を提出し、及びその申告した均等割額を納付するものとする。

 第三百二十一条の八第四項中「法人税額の課税標準の算定期間(第一項又は第二項に規定する課税標準の算定期間をいう。以下法人税割について同様とする。)中において有する事務所又は事業所」を「法人税額の課税標準の算定期間中において有する事務所又は事業所(第二項本文の法人にあつては、解散又は合併の日の属する事業年度中においてそれぞれ当該解散した法人又は合併により消滅した法人の有する事務所又は事業所とする。以下第三百二十一条の十三第二項において同じ。)」に、「当該課税標準の算定期間に係る法人税割額」を「当該法人税割額」に改め、同条第五項を次のように改める。

5 法人税法第十八条第一項又は第二十一条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で、当該事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において総損金が総益金をこえることとなつたため、同法第二十六条の四の規定によつて法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額は、第一項及び前項の規定にかかわらず、そのこえる損金の額が当該事業年度の法人税の計算について法人税法第九条第五項の規定を適用した場合において損金に算入することを認められるものであるときに限り、第一項又は前項の規定によつて申告納付すべき当該事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額から、当該法人税額を限度として還付を受けた法人税額を控除したものとする。この場合において、控除する法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。

 第三百二十一条の八第六項中「法人税法第四条の法人」を「法人税法第四条の法人等」に、「前年四月から三月までの間」を「第三百十二条第四項に規定する均等割額の算定期間中」に改め、同条第七項中「第二項から第四項まで」を「第一項から第四項まで」に改める。

 第三百二十一条の十三第二項中「第三百二十一条の八に規定する法人税額の課税標準の算定期間中において有する関係市町村内ごとの事務所又は事業所」を「関係市町村ごとに、法人税額の課税標準の算定期間中において有する事務所又は事業所」に改め、「当該期間」の下に「(第三百二十一条の八第一項の規定によつて申告納付する法人税割の課税標準たる法人税額にあつては法人税額の課税標準の算定期間、同条第二項の規定によつて申告納付する法人税割の課税標準たる法人税額にあつては解散した法人又は合併により消滅した法人の解散又は合併の日の属する事業年度とする。以下本項において同じ。)」を加え、「当該課税標準の算定期間」を「当該期間」に改め、同条に次の一項を加える。

3 前二項に定めるもののほか、法人税割の課税標準たる法人税額の分割について必要な事項は、総理府令で定める。

 第三百二十四条に次の一項を加える。

6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第三百二十八条第一項中「第三百二十一条の四第一項」を「第三百二十一条の四第一項から第三項まで」に改める。

 第三百三十二条に次の一項を加える。

5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第三百三十三条に次の一項を加える。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第三百四十九条の三第十一項を同条第十二項とし、同条第七項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第六項中「主として遠洋区域を航行区域とする船舶で総理府令で定める規格に適合するもの又は」及び「船舶又は」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 主として遠洋区域を航行区域とする船舶で総理府令で定める規格に適合するもの(以下本項において「外航船舶」という。)又は外航船舶以外の船舶(もつぱら遊覧の用に供するものその他総理府令で定めるものを除く。以下本項において「内航船舶」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、外航船舶にあつては当該外航船舶の価格の六分の一の額とし、内航船舶にあつては当該内航船舶の価格の三分の二の額とする。

 第三百四十九条の四第一項中「及び第七項」の下に「並びに次条」を、「本条」の下に「及び次条」を加え、同条同項の表を次のように改める。

市町村の区分

金額

人口五千人未満の町村

二億円

人口五千人以上一万人未満の町村

人口六千人未満の場合にあつては二億三千万円、人口六千人以上の場合にあつて二億三千万円に人口千人を増すごとに三千万円を加算した額

人口一万人以上三万人未満の市町村

人口一万一千人未満の場合にあつては三億六千五百万円、人口一万一千人以上の場合にあつては三億六千五百万円に人口千人を増すごとに千五百万円を加算した額

人口三万人以上の市町村

六億五千万円(当該大規模の償却資産の価額の十分の二の額が六億五千万円をこえるときは、当該大規模の償却資産の価額の十分の二の額とする。

 第三百四十九条の四第二項中「「基準財政収入見込額」という。以下本項」の下に「及び次条」を、「「前年度の基準財政需要額」という。以下本項」の下に「及び次条」を加え、「百分の百二十」を「百分の百三十」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (新設大規模償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例)

第三百四十九条の五 市町村は、一の納税義務者が所有する償却資産で新たに建設された一の工場又は発電所の用に供するもののうち、その価額の合計額が、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度間のうちいずれか一の年度において、前条第一項の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額をこえることとなるもの(以下本条及び第七百四十条において「新設大規模償却資産」という。)がある場合においては、当該こえることとなつた最初の年度(以下本条において「第一適用年度」という。)から五年度分の固定資産税に限り、その間において当該新設大規模償却資産の価額の合計額が同表の下欄に掲げる金額に満たないこととなつた場合においても、当該新設大規模償却資産又は当該納税義務者が所有する第一適用年度を異にする他の新設大規模償却資産若しくはこれらの新設大規模償却資産以外の償却資産を区分し、それぞれを各別に一の納税義務者が所有するものとみなして、第三百四十九条の二から前条まで及び次項から第五項までの規定により、当該新設大規模償却資産又は当該納税義務者が所有する第一適用年度を異にする他の新設大規模償却資産若しくはこれらの新設大規模償却資産以外の償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき金額を算定し、当該金額を課税標準として固定資産税を課するものとする。この場合において、一の納税義務者が一の市町村の区域内において第一適用年度を同じくする二以上の新設大規模償却資産を所有するときは、これらの新設大規模償却資産をあわせて一の新設大規模償却資産とみなす。

2 新設大規模償却資産に対して課する第一適用年度から五年度分の固定資産税に限り、それぞれ前条第二項から第四項までの規定の例によつて算定した基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないこととなる市町村については、同条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の表の下欄に掲げる金額を、それぞれ基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の当該各号に掲げる割合に達することとなるように増額して同項の規定を適用するものとする。

 一 当該年度が第一適用年度又は第一適用年度の翌年度(以下本条において「第二適用年度」という。)に該当することとなる新設大規模償却資産(以下本条において「第一次新設大規模償却資産」という。)にあつては、百分の百八十

 二 当該年度が第二適用年度の翌年度(以下本条において「第三適用年度」という。)又は第三適用年度の翌年度(以下本条において「第四適用年度」という。)に該当することとなる新設大規模償却資産(以下本条において「第二次新設大規模償却資産」という。)にあつては、百分の百六十

 三 当該年度が第四適用年度の翌年度(以下本条において「第五適用年度」という。)に該当することとなる新設大規模償却資産(以下本条において「第三次新設大規模償却資産」という。)にあつては、百分の百四十

3 前項の場合において、一の市町村の区域内にそれぞれ二以上の第一次新設大規模償却資産、第二次新設大規模償却資産又は第三次新設大規模償却資産があるときは、それぞれの新設大規模償却資産ごとに、当該新設大規模償却資産のうち価額の低いものから順次当該価額を限度として、当該市町村の前条第二項から第四項までの規定の例によつて算定した基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の、第一次新設大規模償却資産にあつては百分の百八十、第二次新設大規模償却資産にあつては百分の百六十、第三次新設大規模償却資産にあつては百分の百四十に達することとなるように同条第一項の表の下欄に掲げる金額を増額するものとする。

4 一の市町村の区域内に第一次新設大規模償却資産、第二次新設大規模償却資産又は第三次新設大規模償却資産のいずれか二以上がある場合及び新設大規模償却資産と新設大規模償却資産以外の大規模の償却資産とがある場合における当該新設大規模償却資産又は当該大規模の償却資産について前条第一項の表の下欄に掲げる金額を増額するための計算方法は総理府令で定める。

5 前四項に定めるもののほか、新設大規模償却資産に対して課する固定資産税の課税標準額の算定について必要な事項は、政令で定める。

 第三百六十二条に次の一項を加える。

2 固定資産税額(第三百六十四条第八項の規定によつて都市計画税をあわせて徴収する場合にあつては、固定資産税額と都市計画税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。

 第三百六十四条第四項を同条第八項とし、同条第三項中「前項」を「第二項又は第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項の次に次の四項を加える。

3 市町村は、第三百八十九条第一項各号に掲げる固定資産(移動性償却資産又は可動性償却資産で総理府令で定めるものを除く。)に対して課する固定資産税については、当該固定資産について第三百九十四条の規定に基いて申告すべき者が同条に規定する期限までに申告しなかつたことその他やむを得ない理由があることにより前項の徴税令書の交付期限までに当該固定資産に係る第三百八十九条第一項の規定による通知が行われなかつた場合においては、当該通知が行われる日までの間に到来する納期において徴収すべき固定資産税に限り、当該固定資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格(第三百四十九条の三の規定の適用を受ける固定資産にあつては、当該固定資産の価格にそれぞれ同条各項に定める率を乗じて得た額とし、第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定によつて当該市町村が前年度の固定資産税の課税標準とすべき額とする。以下第六項第一号において同じ。)を課税標準として仮に算定した額(以下本条において「仮算定税額」という。)の範囲内において、当該固定資産に係る固定資産税を徴収することができる。ただし、当該徴収することができる額は、仮算定税額の二分の一に相当する額をこえることができない。

4 市町村は、前項の規定によつて固定資産税を徴収した後において第三百八十九条第一項の規定による通知が行われ、当該通知に基いて算定した当該年度分の固定資産税額(以下本項及び第六項において「本算定税額」という。)にすでに徴収した固定資産税額が満たない場合においては、当該通知が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した固定資産税額が本算定税額をこえる場合においては、第十七条の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

5 市町村は、第三項の規定によつて固定資産税を徴収する場合において納税者に交付する徴税令書は、第二項の規定にかかわらず、第三項の固定資産以外の固定資産と区分して、交付しなければならない。この場合においては、第三項の固定資産に対して課する固定資産税及び同項の固定資産以外の固定資産に対して課する固定資産税については、それぞれ一の地方税とみなして、国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)の規定を適用する。

6 前項の徴税令書には、総理府令の定めるところによつて、次の各号に掲げる事項その他必要な事項を記載しなければならない。

 一 徴税令書に記載された第三項の固定資産の課税標準額及び税額は、それぞれ当該固定資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格及びこれを課税標準として仮に算定した税額であること。

 二 すでに徴収した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては、第三百八十九条第一項の規定による通知が行われた日以後の納期において、その不足税額を徴収し、当該仮算定税額が本算定税額をこえる場合においては、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

 第三百六十四条の次に次の一条を加える。

 (仮算定税額に係る固定資産税の賦課の救済)

第三百六十四条の二 前条第三項の規定によつて同項の固定資産に係る固定資産税を徴収されることとなる者は、当該年度において当該者に係る固定資産税の納税義務がないことにより同項の規定によつて固定資産税を徴収されることとならないと認める場合又は当該固定資産に係る当該年度分の固定資産税額が仮算定税額に満たないこととなると認める場合においては、同条第五項の徴税令書の交付を受けた日から三十日以内に市町村長に異議の申立をすることができる。

2 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

3 第一項の徴税令書を郵便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から四日を経過した日をもつて同項の徴税令書の交付を受けた日とみなす。この場合において、納税者が到達した日を立証することができるときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とする。

4 第一項の異議の申立に対する市町村長の決定は、その申立を受理した日から三十日以内にしなければならない。

5 異議の決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から三十日以内に、道府県知事に訴願することができる。

6 前項の訴願に対する道府県知事の裁決は、その訴願を受理した日から三十日以内にしなければならない。

7 訴願の裁決に不服がある者は、その裁決の通知を受けた日から三十日以内に、裁判所に出訴することができる。

8 異議の決定又は訴願の裁決は、文書をもつてし、理由をつけて異議の申立をした者又は訴願を提起した者に交付しなければならない。

9 異議の申立又は訴願に関する書類を郵便をもつて差し出す場合においては、郵便逓送の日数は、第一項又は第五項の期間に算入しない。

10 第一項の規定による異議の申立、第五項の規定による訴願の提起又は第七項の規定による出訴があつても、固定資産税に係る地方団体の徴収金の徴収は、停止しない。ただし、市町村長は、職権に基いて、又は関係人の請求によつて必要があると認める場合においては、これを停止することができる。

 第三百六十八条第一項ただし書中「第三百四十九条の四」の下に「又は第三百四十九条の五」を加える。

 第三百七十三条第一項に次のただし書を加える。

  ただし、第三百六十四条第三項の規定によつて徴収する固定資産税について滞納処分を行う場合においては、当該固定資産について第三百八十九条第一項の規定による通知が行われる日までの間は、国税徴収法第二十四条の規定による公売は、することができない。

 第三百八十一条第六項中「第三百四十九条の四」の下に「又は第三百四十九条の五」を加え、「同条の規定」を「これらの規定」に改める。

 第四百八十九条第一項第七号の二中「硫化鉱」の下に「、水銀鉱、石綿及び可燃性天然ガス」を加え、同条同項第八号中「(アルミナを含む。)」の下に「及びマグネシウム地金(電解法によるものに限る。)」を加え、同条同項第十三号中「過りん酸石灰、重過りん酸石灰及び溶性りん肥(化成肥料を含む。)」を「、過りん酸石灰、重過りん酸石灰、溶成りん肥、焼成りん肥及び焼成りん肥にりん酸液を作用させた肥料(化成肥料を含む。)」に改める。

 第四百八十九条第七項を同条第九項とし、同条第四項から第六項までを二項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に次の二項を加える。

4 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びにこれらの法人以外の法人又は個人でその所有する製氷設備に係る製氷能力の合計が政令で定める基準に満たないもの(以下次項において「漁業協同組合等」という。)が、その設置する工場において製造する氷をもつぱら漁船その他政令で定める場所における水産物の保存の用に供している場合においては、当該工場において直接当該氷の製造に使用する電気に対しては、電気ガス税を課することができない。

5 漁業協同組合等が前項の工場に併置する冷蔵倉庫でもつぱら水産物の冷蔵又は凍結の用に供するものにおいて直接水産物の冷蔵又は凍結に使用する電気に対しては、電気ガス税を課することができない。

 第五百五十二条第一項中「百分の五」を「百分の四」に、「百分の六」を「百分の五」に改める。

 「第五百八十五条から第六百十八条まで 削除」を「第五百八十五条から第六百六十八条まで 削除」に改める。

 第三章第八節を削り、「第九節 市町村法定外普通税」を「第八節 市町村法定外普通税」に改める。

 第七百条の四第二項中「炭化水素油」の下に「(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものを除く。)」を加える。

 第七百条の七中「六千円」を「八千円」に改める。

 第七百条の二十二第一項及び第四項中「軽油に対応する部分の金額」を「軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金」に改め、同条に次の一項を加える。

7 第一項、第四項又は第五項の規定によつて軽油引取税及びこれに係る地方団体の徴収金を還付する場合においては、特別徴収義務者の還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日に軽油引取税及びこれに係る地方団体の徴収金の納入があつたものとみなして、第十八条第一項の規定を適用する。

 第七百三条の二を第七百三条の三とし、第七百三条を第七百三条の二とし、第七百二条第三項中「第七百一条」を「第七百二条」に改め、同条を第七百三条とし、「第三節 水利地益税等」を「第四節 水利地益税、共同施設税及び国民健康保険税」に改め、第七百一条の七第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、以下一項ずつ繰り上げ、同条を第七百二条の七とし、第七百一条第二項中「又は第八項」を「、第九項、第十項又は第十二項」に改め、同条を第七百二条とし、第七百一条の二を第七百二条の二とし、第七百一条の三を第七百二条の三とし、第七百一条の四を第七百二条の四とし、第七百一条の五を第七百二条の五とし、第七百一条の六に次の一項を加え、同条を第七百二条の六とする。

2 都市計画税額(次条第一項前段の規定によつて固定資産税をあわせて徴収する場合にあつては、都市計画税額と固定資産税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。

 「第二節 都市計画税」を「第三節 都市計画税」に改め、第七百条の五十の次に次の一節を加える。

    第二節 入湯税

 (入湯税)

第七百一条 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設その他観光施設の整備に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。

 (入湯税の税率)

第七百一条の二 入湯税の税率は、入湯客一人一日について、二十円を標準とするものとする。

 (入湯税の徴収の方法)

第七百一条の三 入湯税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。この場合においては、特別徴収義務者に証紙徴収の方法によつて徴収させることができる。

 (入湯税の特別徴収の手続)

第七百一条の四 入湯税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、浴場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。

2 前項の特別徴収義務者は、当該市町村の条例で定める納期限までにその徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。

3 前項の規定によつて納入した納入金のうち入湯税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。

4 特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、市町村の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。

 (入湯税に係る徴税吏員の質問検査権)

第七百一条の五 市町村の徴税吏員は、入湯税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。

 一 特別徴収義務者

 二 納税義務者又は納税義務があると認められる者

 三 前二号に掲げる者以外の者で当該入湯税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの

2 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 入湯税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百一条の十八第一項の定めるところによる。

4 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (入湯税に係る検査拒否等に関する罪)

第七百一条の六 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

 一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを提示した者

 三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 (入湯税の脱税に関する罪)

第七百一条の七 第七百一条の四第二項の規定によつて徴収して納入すべき入湯税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

2 前項の納入しなかつた金額が五十万円をこえる場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円をこえる額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。

3 第一項の罪を犯した者には、刑法第四十八条第二項、第六十三条及び第六十六条の規定は、適用しない。ただし、懲役刑に処する場合又は懲役及び罰金を併科する場合における懲役刑については、この限りでない。

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。

 (入湯税に係る納期限の延長)

第七百一条の八 市町村長は、当該市町村の条例の定めるところによつて、入湯税の特別徴収義務者のうち特別の事情がある者に対し、三十日をこえない限度において、納期限の延長をすることができる。

 (入湯税に係る更正及び決定)

第七百一条の九 市町村長は、第七百一条の四第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。

2 市町村長は、特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。

3 市町村長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。

4 市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

 (入湯税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)

第七百一条の十 市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金の不足額又は決定による納入金額をいう。以下入湯税について同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足金額に第七百一条の四第二項の納期限(第七百一条の八の規定による納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下入湯税について同じ。)の翌日から納入の日までの期間に応じ、当該不足金額が百円以上であるときは百円(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について一日三銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。ただし、延滞金額が十円未満である場合においては、これを徴収しない。

3 市町村長は、特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

 (納期限後に申告納入する入湯税に係る納入金の延滞金)

第七百一条の十一 入湯税の特別徴収義務者は、第七百一条の四第二項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、同項の納期限の翌日から納入の日までの期間に応じ、当該金額が百円以上であるときは百円(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について一日三銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。ただし、延滞金額が十円未満である場合においては、この限りでない。

2 市町村長は、特別徴収義務者が第七百一条の四第二項の納期限までに納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

 (入湯税に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)

第七百一条の十二 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合において、第七百一条の九第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤があつたことについて正当な理由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額が二千円以上であるときは、その金額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。

2 次の各号の一に該当する場合においては、市町村長は、第一号の場合にあつては納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて、第二号の場合にあつては納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたこと及び更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤があつたことについて、第三号又は第四号の場合にあつては納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由がないと認めるときは、当該各号に掲げる税額が千円以上である場合にあつては、その税額に、当該各号に掲げる期間に応じ、その期間が一月以内のときは百分の十の割合、一月をこえ二月以内のときは百分の十五の割合、二月をこえ三月以内のときは百分の二十の割合、三月をこえるときは百分の二十五の割合をそれぞれ乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、不申告加算金額が百円未満である場合においては、これを徴収しない。

 一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合においては、当該納入申告に係る税額について、その期限の翌日から当該納入申告書の提出の日までの期間

 二 前号の規定に該当する場合において第七百一条の九第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、当該更正による不足金額について、前号に規定する期間

 三 第七百一条の九第二項の規定による決定があつた場合においては、当該決定による不足金額について、納入申告書の提出期限の翌日から同条第四項の規定による決定の通知をした日までの期間

 四 前号の規定に該当する場合において、第七百一条の九第三項の規定による更正があつたときは、当該更正による不足金額について、納入申告書の提出期限の翌日から同条第四項の規定による更正の通知をした日までの期間

3 市町村長は、納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該特別徴収義務者に係る入湯税額について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでなかつたときは、当該納入申告に係る税額に百分の五の割合を乗じて計算した額に相当する額を前項の規定によつて計算した不申告加算金額から減額する。

4 市町村長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

 (入湯税に係る納入金の重加算金)

第七百一条の十三 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基いて納入申告書を提出したときは、市町村長は、同条同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額が二百円以上であるときは、その不足金額に百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

2 前条第二項の規定に該当する場合において、次の各号の一に該当する理由があるときは、市町村長は、同条同項の不申告加算金額のほか、その計算の基礎となつた税額が二百円以上であるときは、その税額に百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

 一 前条第二項第一号の規定に該当する場合においては、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実を理由として納入申告書の提出期限までにこれを提出しなかつたこと。

 二 前条第二項第二号の規定に該当する場合においては、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基いて納入申告書を提出したこと。

 三 前条第二項第三号又は第四号の規定に該当する場合においては、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実を理由として納入申告書の提出期限までにこれを提出しなかつたこと。

3 市町村長は、前項の規定に該当する場合において納入申告書の提出について前条第三項に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。

4 市町村長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

 (違法又は錯誤に係る入湯税に関する更正、決定又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の決定の救済)

第七百一条の十四 第七百一条の九第四項又は第七百一条の十二第四項若しくは前条第四項の規定によつて更正、決定又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の決定の通知を受けた者は、当該更正、決定又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の決定について違法又は錯誤があると認める場合においては、その通知を受けた日から三十日以内に市町村長に異議の申立をすることができる。

2 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

3 第一項の通知を郵便をもつて発送した場合において、その到達した日が明らかでないときは、その発送した日から四日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。この場合において、特別徴収義務者が到達した日を立証することができるときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とする。

4 第一項の規定による異議の申立に対する市町村長の決定は、その申立を受理した日から三十日以内にしなければならない。

5 異議の決定は、文書をもつてし、理由をつけて異議の申立をした者に交付しなければならない。

6 異議の申立に関する書類を郵便をもつて差し出す場合においては、郵便逓送の日数は、第一項の期間に算入しない。

7 異議の決定に不服がある者は、裁判所に出訴することができる。

8 第一項の規定による異議の申立又は前項の規定による出訴があつても、入湯税に係る地方団体の徴収金の徴収は、停止しない。ただし、市町村長は、職権に基いて、又は関係人の請求によつて必要があると認める場合においては、これを停止することができる。

 (入湯税の証紙徴収の手続)

第七百一条の十五 市町村は、入湯税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該市町村が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、市町村は、入湯税を納付する義務が発生することを証する書類に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。

2 市町村又は特別徴収義務者は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面と証紙の彩紋とにかけて当該市町村の印又は特別徴収義務者の印若しくは署名で判明にこれを消さなければならない。

3 第一項の証紙の取扱に関しては、当該市町村の条例で定めなければならない。

 (入湯税に係る督促)

第七百一条の十六 特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下入湯税について同じ。)までに入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

2 前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、当該市町村の条例で定める期間内において督促による納入のための相当の期限を指定しなければならない。

3 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で第一項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

 (入湯税に係る督促手数料)

第七百一条の十七 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収しなければならない。

 (入湯税に係る滞納処分)

第七百一条の十八 第七百一条の十六の規定による督促を受けた者が督促状の指定期限までに入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合又は繰上徴収のための納期限変更告知書を受けた者がこれに定められた納期限までに納入金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、当該市町村の条例で定める期限までに、国税徴収法の規定による滞納処分の例によつて、これを処分しなければならない。

2 前項の規定による処分に不服がある者は、その処分を受けた日から三十日以内に市町村長に異議の申立をすることができる。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

4 第二項の規定による異議の申立に対する市町村長の決定は、その申立を受理した日から六十日以内にしなければならない。

5 異議の決定は、文書をもつてし、理由をつけて異議の申立をした者に交付しなければならない。

6 異議の申立に関する書類を郵便をもつて差し出す場合においては、郵便逓送の日数は、第二項の期間に算入しない。

7 異議の決定に不服がある者は、裁判所に出訴することができる。

8 第一項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。

9 第二項の規定による異議の申立又は第七項の規定による出訴があつても、処分の執行は、停止しない。ただし、市町村長は、職権に基いて、又は関係人の請求によつて必要があると認める場合においては、その執行を停止することができる。

 (入湯税に係る滞納処分に関する罪)

第七百一条の十九 入湯税の特別徴収義務者は、滞納処分の執行を受ける前に当該処分の執行を免かれる目的で財産を隠匿し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又は財産の負担を虚偽に増加する行為をして当該処分の執行を受けた場合においては、三年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該処分の執行を受けた後その執行を免かれる目的でこれらの行為をした場合においても、また、同様とする。

2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項に規定する行為をした場合においては、その特別徴収義務者に対する滞納処分の執行の前後を区別して、同項の例によつて懲役若しくは罰金の刑に処し、又はこれを併科する。

3 特別徴収義務者に対する滞納処分の執行のある前に情を知つて第一項に規定する行為について特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、当該滞納処分の執行があつた場合においては、二年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。滞納処分の執行があつた後情を知つて第一項に規定する行為について特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者も、また、同様とする。

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

 (国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する検査拒否の罪)

第七百一条の二十 第七百一条の十八第一項の場合において、国税徴収法第二十一条ノ三第二項の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 (入湯税に係る交付要求)

第七百一条の二十一 特別徴収義務者が次の各号の一に該当する場合においては、市町村の徴税吏員は、当該行政機関、地方団体、執行裁判所、執行吏、強制管理人、破産管財人、清算人又は限定承認をした相続人に対して、入湯税に係る地方団体の徴収金の交付を求めなければならない。ただし、他に差し押えるべき財産がある場合においては、直ちにこれを差し押えることができる。

 一 国税、地方税その他の公課について滞納処分を受けるとき。

 二 強制執行を受けるとき。

 三 破産の宣告を受けたとき。

 四 競売の開始があつたとき。

 五 法人が解散したとき。

 六 特別徴収義務者について相続の開始があつた場合において、相続人が限定承認をしたとき。

 (入湯税に係る延滞加算金)

第七百一条の二十二 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、入湯税に係る納入金額が百円以上であるときは百円(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について一日三銭の割合をもつて、督促状の指定期限の翌日から納入金完納の日までの日数によつて計算した延滞加算金額を加算して徴収しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合及び延滞加算金額が十円未満である場合においては、これを徴収しない。

 一 繰上徴収をするとき。

 二 督促状の指定期限までに納入金を完納しなかつたことについて、交通のと絶その他やむを得ない理由があると認めるとき。

2 前項の延滞加算金額は、納入金額の百分の五をこえることができない。

 (入湯税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)

第七百一条の二十三 入湯税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第七百一条の二十四 前条の場合において、国税局長の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長が、税務署長の職務は市町村長又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長がそれぞれ行い、国税局の収税官吏の職務は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長がその職務を定めて指定するその市の徴税吏員が、税務署の収税官吏の職務は市町村長がその職務を定めて指定する市町村の徴税吏員がそれぞれ行うものとする。この場合において、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の長は、入湯税に関する犯則事件が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区の事務所の長が税務署長の職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第七百一条の二十五 第七百一条の二十三の場合において、国税犯則取締法第十一条及び第十二条の規定は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の入湯税に関する犯則事件の調査についてのみ、かつ、当該市の区域内に関する限り、これを準用する。

第七百一条の二十六 第七百一条の二十三の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する市町村の区域外においても入湯税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第七百一条の二十七 第七百一条の二十三の場合において、入湯税に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。

第七百一条の二十八 第七百一条の二十三の場合において、国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分によつて納付された金銭その他の物品は、当該市町村の収入とする。

 (国税犯則取締法を準用する人湯税に係る犯則事件に関する検査拒否の罪)

第七百一条の二十九 第七百一条の二十三の場合において、第七百一条の二十七の規定によつて間接国税に関する犯則事件とされる入湯税に関する犯則事件について、国税犯則取締法第一条第一項の収税官吏の職務を行う第七百一条の二十三の市町村の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 第七百三十四条第一項中「第八節」を「第七節」に改め、同条第三項中「第三百十三条第一項中「百分の十五」又は「百分の十八」とあるのは、それぞれ「百分の二十一」又は「百分の二十四」と、同条第二項中「百分の七・五」とあるのは「百分の十」と、同条第三項中「百分の十五」とあるのは「百分の二十」と、「同条第五項」を「第三百十三条第一項中「百分の二十」又は「百分の二十四」とあるのはそれぞれ「百分の二十八」又は「百分の三十二」と、同条第二項中「当該市町村の税率によつて算定した当該年度分の市町村民税の所得割の額及び当該市町村の長が第四十条第一項又は第二項の規定によつて決定し、又は変更した当該年度分の道府県民税の所得割の額」とあるのは「都の税率によつて算定した当該年度分の都民税の所得割の額」と、「その超過額に当該市町村民税の所得割の額を当該市町村民税の所得割の額と当該道府県民税の所得割の額との合計額で除して得た数値を乗じて得た額」とあるのは「その超過額」と、同条第四項中「百分の七・五」とあるのは「百分の十」と、同条第六項中「百分の十五」とあるのは「百分の二十」と、同条第七項」に改め、同条第五項中「第三百四十九条の四」の下に「及び第三百四十九条の五」を加え、同条第六項中「第九節」を「第八節」に改める。

 第七百四十条中「大規模の償却資産が所在する市町村」を「大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。以下本節において同じ。」が所在する市町村」に改め、「第三百四十九条の四」の下に「及び第三百四十九条の五」を加える。

 第七百四十五条第一項中「第三百六十四条から第三百六十七条まで、」を「第三百六十四条(第八項を除く。)、第三百六十四条の二第一項から第五項まで及び第八項から第十項まで、第三百六十五条から第三百六十七条まで、」に、「第三百七十条第五項」を「第三百六十四条の二第五項及び第三百七十条第五項」に改める。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日の翌日から施行する。ただし、娯楽施設利用税、遊興飲食税、電気ガス税、木材引取税及び入湯税に関する改正規定(第七十八条の次に一条を加える改正規定を除く。)は、昭和三十二年七月一日から施行する。


 (新法の適用区分)

第二条 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税及び法人の市町村民税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(新法第七十二条の六の規定により清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は昭和三十二年度分の地方税から適用する。


 (法人でない社団等に属する財産の上に設定されている質権又は抵当権の先取特権)

第三条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるものに属する財産でこの法律(附則第一条ただし書に係る部分を除く。以下次条において同じ。)の施行前にその上に質権又は抵当権が設定されているものについて新法第十一条の四の規定の適用がある場合においては、新法第十五条第八項の規定にかかわらず、当該質権又は抵当権を有する者がその旨を公正証書をもつて証明したときは、当該財産の価額を限度として、当該質権又は抵当権が担保する債権に対しては、地方税は、先取しない。


 (還付に関する規定の適用)

第四条 新法第七十三条の二十七第二項(同法第七十三条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び第七百条の二十二第七項の規定は、この法律の施行の日以後において還付すべき額について適用する。


 (道府県民税に関する規定の適用)

第五条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税法第一条第二項において法人とみなされるものについては、新法の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の道府県民税について適用する。

第六条 新法第三十二条第二項及び新法第四十条第三項の規定は、昭和三十三年度分の個人の道府県民税から適用する。

2 昭和三十三年度分の個人の道府県民税に限り、新法第三十二条第二項中「百分の八」とあるのは、「百分の七・五」と読み替えるものとする。

第七条 昭和三十二年四月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の事業年度において、総損金が総益金をこえることとなつたため、この法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十三条第五項の規定によつて総損金が総益金をこえることとなつた当該事業年度直後の事業年度以後の事業年度分の法人税割額を算定していた法人で、この法律(附則第一条ただし書に係る部分を除く。以下、附則第二十八条及び第二十九条を除き、同じ。)の施行の際、なお同法同条同項の規定の適用を受けることができる額があるものの昭和三十二年四月一日の属する事業年度以後の事業年度分の法人税割額の算定について新法第五十三条第五項の規定を適用する場合においては、同法同条同項中「還付を受けた法人税額」とあるのは、「還付を受けた法人税額から地方税法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第六十号)による改正前の地方税法第五十三条第五項の規定によつて減額された法人税割額に対応する法人税額の合計額を控除した額」とする。


 (事業税に関する規定の適用)

第八条 法人の昭和三十二年四月一日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該事業年度に係る旧法第七十二条の二十六又は第七十二条の二十七の規定による事業税の申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人の申告納付すべき事業税については、なお従前の例による。

第九条 法人が昭和三十二年四月一日以後に新法第七十二条の二十六第一項本文の規定により申告納付する場合(新法第七十二条の二十六第四項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を含む。)においては、同条第一項に規定する前事業年度の事業税として納付した税額若しくは納付すべきことが確定した税額又は同条第二項に規定する被合併法人の確定事業税額は、それぞれ当該事業年度又は被合併法人の確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度分の所得について新法第七十二条の二十二の規定の適用があつたものとして計算した金額による。

第十条 地方鉄道事業又は軌道事業を行う法人でその事業年度が六月をこえるもの(昭和三十二年四月一日の属する事業年度の直前の事業年度分の事業税について、旧法第七十二条の十八第二項の規定の適用を受けていたものを除く。)が昭和三十二年四月一日以後最初に新法第七十二条の二十六第一項の規定によつて事業税を申告納付する場合においては、同法同条同項ただし書の規定によつて所得を計算し、当該所得に対する事業税額を申告納付しなければならない。

第十一条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を行うもの並びに漁業生産組合及び森林組合で新法第七十二条の二十二第四項の特別法人でないものについては、新法の規定は、これらの法人でない社団若しくは財団又は法人の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税について適用し、これらの法人の同日前に開始した事業年度分の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

第十二条 輸出水産業組合の昭和三十二年四月一日の属する事業年度分の事業税について附則第八条の規定の適用がある場合においては、当該法人の当該事業年度分の事業税については、新法第七十二条の二十五の規定を適用せず、新法第七十二条の二十八の規定を適用する。

第十三条 新法第七十二条の五の二の規定は、この法律の施行後に解散した新法第七十二条の五第一項各号に掲げる法人及び新法第十六条の六第二項に規定する外国法人の清算中に終了する事業年度分の事業税について適用し、この法律の施行前に解散したこれらの法人の清算中に終了する事業年度分の事業税については、なお従前の例による。

第十四条 新法第七十二条の四十五第二項の規定は、この法律の施行後に新法第七十二条の三十三の規定による修正申告書の提出により納付すべき事業税額に係る延滞金額について適用し、この法律の施行前に旧法第七十二条の三十三の規定による修正申告書の提出により納付すべき事業税額に係る延滞金額については、なお従前の例による。

第十五条 昭和三十二年四月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前において地方鉄道事業又は軌道事業を行つていた法人の事業税については、従前から法人税の課税標準である所得の計算の例によつて所得の計算が行われていたものとして新法の規定を適用する。


 (市町村民税に関する規定の適用)

第十六条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税法第一条第二項において法人とみなされるものについては、新法の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の市町村民税について適用する。

第十七条 新法第二百九十二条第二号、第四号及び第七号並びに第三百十三条第一項及び第二項(第七百三十四条第三項中第三百十三条第一項及び第二項に係る部分を含む。)の規定は、昭和三十三年度分の個人の市町村民税から適用する。

2 昭和三十三年度分の個人の市町村民税に限り、新法第二百九十二条第七号中「五万円」とあるのは「四万七千五百円」と、新法第三百十三条第一項中「百分の二十」とあるのは「百分の十八・五」と、「百分の二十四」とあるのは「百分の二十二」と読み替えるものとする。

第十八条 昭和三十二年度分及び昭和三十三年度分の個人の市町村民税に限り、新法第三百十三条第三項の表は、それぞれ次の表のとおり読み替えるものとする。

昭和三十二年度

昭和三十三年度

三万円以下の金額

百分の二・二

三万円以下の金額

百分の二

三万円をこえる金額

百分の三

三万円をこえる金額

百分の二・二

八万円をこえる金額

百分の三・七

五万円をこえる金額

百分の三

十五万円をこえる金額

百分の四・五

八万円をこえる金額

百分の三・一

三十万円をこえる金額

百分の五・二

十五万円をこえる金額

百分の三・五

五十万円をこえる金額

百分の六

二十万円をこえる金額

百分の四・一

八十万円をこえる金額

百分の六・七

三十万円をこえる金額

百分の四・四

百二十万円をこえる金額

百分の七・五

五十万円をこえる金額

百分の五・四

二百万円をこえる金額

百分の八・二

八十万円をこえる金額

百分の五・五

三百万円をこえる金額

百分の九

百万円をこえる金額

百分の六・三

   

百二十万円をこえる金額

百分の六・五

   

百五十万円をこえる金額

百分の七・二

   

二百万円をこえる金額

百分の七・四

   

二百五十万円をこえる金額

百分の八・一

   

三百万円をこえる金額

百分の八・三

   

四百万円をこえる金額

百分の九・一

   

五百万円をこえる金額

百万の九・二

第十九条 昭和三十二年度分及び昭和三十三年度分の個人の市町村民税に限り、新法第三百十三条第五項の表は、それぞれ次の表のとおり読み替えるものとする。

昭和三十二年度

昭和三十三年度

三万円以下の金額

百分の二・六

三万円以下の金額

百分の二・三

三万円をこえる金額

百分の三・七

三万円をこえる金額

百分の二・五

七万円をこえる金額

百分の五

四万円をこえる金額

百分の三・五

十二万円をこえる金額

百分の六・四

七万円をこえる金額

百分の三・八

二十万円をこえる金額

百分の八・一

十三万円をこえる金額

百分の四・三

三十五万円をこえる金額

百分の十

十七万円をこえる金額

百分の五・二

五十万円をこえる金額

百分の十二・三

二十五万円をこえる金額

百分の五・八

八十万円をこえる金額

百分の十五

四十万円をこえる金額

百分の七・五

百二十万円をこえる金額

百分の十八・三

六十万円をこえる金額

百分の七・九

百六十万円をこえる金額

百分の二十二・五

七十五万円をこえる金額

百分の九・五

   

九十万円をこえる金額

百分の十

   

百十万円をこえる金額

百分の十一・八

   

百四十万円をこえる金額

百分の十二・三

   

百七十万円をこえる金額

百分の十四・五

   

二百万円をこえる金額

百分の十五・一

   

二百五十万円をこえる金額

百分の十七・八

   

三百万円をこえる金額

百分の十八・五

   

三百五十万円をこえる金額

百分の二十一・七

第二十条 昭和三十二年四月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の事業年度において、総損金が総益金をこえることとなつたため、旧法第三百二十一条の八第五項の規定によつて総損金が総益金をこえることとなつた当該事業年度直後の事業年度以後の事業年度分の法人税割額を算定していた法人で、この法律の施行の際、なお同法同条同項の規定の適用を受けることができる額があるものの昭和三十二年四月一日の属する事業年度以後の事業年度分の法人税割額の算定について新法第三百二十一条の八第五項の規定を適用する場合においては、同法同条同項中「還付を受けた法人税額」とあるのは、「還付を受けた法人税額から地方税法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第六十号)による改正前の地方税法第三百二十一条の八第五項の規定によつて減額された法人税割額に対応する法人税額の合計額を控除した額」とする。


 (固定資産税に関する規定の適用)

第二十一条 新法第三百四十九条の五の規定は、この法律の施行前において建設された工場又は発電所の用に供する償却資産で、当該工場又は発電所が建設された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和三十二年度までの年度の数が五をこえないものの昭和三十二年度分以後の固定資産税についても適用する。この場合において、当該償却資産について新法第三百四十九条の五の規定が適用されたとすれば、同条同項の第一適用年度が、昭和二十八年度であるものにあつては昭和三十二年度をもつて第五適用年度とし、昭和二十九年度であるものにあつては昭和三十二年度をもつて第四適用年度とし、昭和三十年度であるものにあつては昭和三十二年度をもつて第三適用年度とし、昭和三十一年度であるものにあつては昭和三十二年度をもつて第二適用年度とし、昭和三十二年度であるものにあつては同年度をもつて第一適用年度とする。

2 地方税法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百十二号)附則第二十五項及び第二十六項の規定は、新法第三百四十九条の五の規定の適用を受ける水力発電所の用に供する償却資産(当該償却資産で前項の規定の適用を受けるものを含む。)については、適用しない。

第二十二条 昭和三十二年度分の固定資産税に限り、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百十二号)附則第二十二項の規定にかかわらず、前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額からこれに算入された大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額(地方交付税法第十四条第二項の基準税率をもつて算定した税収入見込額をいう。以下本項において同じ。)を控除した額に、当該大規模の償却資産について新法第三百四十九条の四第一項若しくは第二項又は第三百四十九条の五の規定を適用した場合において当該年度分として課することができる固定資産税の税収入見込額を加算した額(以下本項において「基準財政収入見込額」という。)が、前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額の百分の百三十(新法第三百四十九条の五第二項の第一次新設大規模償却資産がある市町村については百分の百八十とし、同項の第一次新設大規模償却資産がなく同項の第二次新設大規模償却資産がある市町村については百分の百六十とし、同項の第三次新設大規模償却資産のみがある市町村については百分の百四十とする。)をこえることとなつても、昭和二十九年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額(以下本項において「昭和二十九年度の基準財政収入額」という。)の百分の七十に満たないこととなる市町村については、基準財政収入見込額が昭和二十九年度の基準財政収入額の百分の七十に達することとなるように、新法第三百四十九条の四第一項の表の下欄に掲げる金額を増額して同条又は新法第三百四十九条の五の規定を適用するものとする。

2 前項の場合において、昭和二十九年四月二日から昭和三十二年度の固定資産税の賦課期日までの間に市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村の昭和二十九年度の基準財政収入額の算定方法は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百十二号)附則第二十三項に基く総理府令の定めるところによる。


 (軽油引取税に関する規定の適用)

第二十三条 この法律の施行の際特約業者若しくは元売業者以外の者が特約業者若しくは元売業者から、又は特約業者が他の特約業者からすでに引取を行つた軽油について、この法律の施行後当該特約業者又は元売業者が引渡を行うための貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)からの移出(当該特約業者又は元売業者の管理する他の貯蔵場等への移出及び特別徴収義務者以外の販売業者が引取を行つた軽油の特約業者又は元売業者以外の者が管理する貯蔵場等からの当該販売業者への移出を除く。)を行つた場合においては、当該移出を新法第七百条の三に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取とみなし、新法の規定(第七百条の五第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千円とする。

第二十四条 この法律の施行の際、軽油引取税の特別徴収義務者以外の者が管理する貯蔵場等にある特別徴収義務者以外の販売業者の所有する軽油の数量が同一道府県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該販売業者がこの法律の施行の日に特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし、新法の規定(第七百条の五第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千円とする。

第二十五条 前条の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この法律の施行の日から起算して十五日以内に同条の規定により特約業者から行つた引取とみなされる軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を当該貯蔵場等に係る軽油を直接管理する販売業者の事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。

2 道府県知事は、前項の場合における軽油引取税の税額が政令で定める額をこえるときは、政令で定めるところにより、当該販売業者の申請により、当該税額のうち当該政令で定める額をこえる部分について、三月以内の期間を限つて徴収猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該販売業者から担保を徴することができる。

3 新法第十六条の三第三項から第六項まで及び第十六条の四第二項から第五項までの規定は、前項の規定によつて徴収猶予を受けた納税者が担保を提供する場合及びその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付しない場合について準用する。この場合において、同法第十六条の三第三項中「前二項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第六十号)附則第二十五条第二項」と、同法同条第六項中「第一項及び第二項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第二十五条第二項」と、同法第十六条の四第二項中「第十六条の二の規定によつて徴収猶予を受けた者がその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付せず、若しくは納入しない場合又は前項の規定によつて徴収する場合」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第二十五条第二項の規定によつて徴収猶予を受けた者がその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付しない場合」と、同法同条第四項及び第五項中「第十六条の二」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第二十五条第二項」と読み替えるものとする。

4 道府県知事は、第二項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金及び延滞加算金中当該徴収猶予をした期間内に対応する部分の金額を免除するものとする。

5 第二項の規定による抵当権の取得又は第三項において準用する新法第十六条の三第四項の規定による差押の解除に関する登記については、登録税を課さない。


 (都民税に関する規定の適用)

第二十六条 昭和三十三年度分の個人の都民税に限り、新法第七百三十四条第三項中「「百分の二十八」又は「百分の三十二」」とあるのは、「「百分の二十六」又は「百分の二十九・五」」と読み替えるものとする。


 (旧法の規定に基いて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱)

第二十七条 旧法の規定に基いて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。ただし、旧法の規定に基いて課し、又は課すべきであつた入湯税で昭和三十二年度以後の年度の歳入に所属するものは、新法の規定による目的税として収納したものとみなす。


 (罰則に関する規定の適用)

第二十八条 新法の罰則に関する規定は、この法律の施行後にした違反行為について適用し、この法律の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (政令への委任)

第二十九条 前二十八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


 (登録税法の一部改正)

第三十条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第三号ノ二中「地方税法第十六条ノ三第一項及第二項」を「地方税法第十六条の三第一項(同法第百二十二条の二第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第二項、第十六条の七第一項並第七百条の二十一第一項」に、「同条第四項」を「同法第十六条の三第四項(同法第百二十二条の二第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」に改める。


 (地方税法の一部を改正する法律の一部改正)

第三十一条 地方税法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十四項中「町村合併促進法」を「旧町村合併促進法(昭和二十八年法律第二百五十八号)」に改め、「(同法第三十六条又は第三十七条において町村合併とみなされる場合を含む。)」の下に「又は新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)第二条第三項に規定する町村合併」を、「新法第三百四十九条の四第一項及び第二項」の下に「並びに地方税法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第六十号)による改正後の地方税法第三百四十九条の五」を加える。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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