産業投資特別会計法の一部を改正する法律
法律第三十四号(昭三二・三・三一)
産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「資金の貸付」を「貸付」に改め、同条第二項中「及び特定物資納付金処理特別会計からの繰入金」を、「、特定物資納付金処理特別会計からの繰入金、第三条の二に規定する資金(以下「資金」という。)からの受入金」に改める。
第三条中「並びに第四条に規定する特定物資納付金処理特別会計からの繰入金」を、「、特定物資納付金処理特別会計からの繰入金並びに一般会計からの資金への繰入金」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(資金)
第三条の二 この会計においては、投資の財源の一部を補足すべき原資の確保を図るため資金を置き、一般会計からの繰入金及び資金の運用利益金をもつてこれに充てる。
2 資金は、予算の定めるところにより使用するものとする。
(資金の経理方法)
第三条の三 資金の受払は、大蔵大臣の定めるところにより、この会計の歳入歳出外として経理するものとする。
(資金の運用及び運用利益金の処理)
第三条の四 資金は、資金運用部に預託して運用することができる。
2 前項の規定により運用利益金を生じたときは、当該利益金は、資金に編入するものとする。
第四条中「特定物資納付金処理特別会計からの繰入金」の下に「、資金からの受入金」を加える。
附則中第十二項以下を一項ずつ繰り下げ、第十一項の次に次の一項を加える。
12 政府は、昭和三十一年度において、一般会計から、三百億円を限り、この会計の資金に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)