国際学会等への加入に伴う分担金の債務負担に関する法律
法律第四十八号(昭三二・四・一)
1 政府は、国際学会その他これに類する国際団体に加入する場合において、その規約が当該団体に加入する年度以降一定の年度間において当該団体の定めることとなる当該団体の経費の額をその構成員において分担すべきことを規定するものであつて、加入の際その分担すべき金額が定められていないときは、その規約に従い、当該団体に加入することにより、当該団体が定めることとなる当該団体の経費の分担金に係る債務を負担することができる。
2 前項に規定する債務を負担することとなる同項の団体への加入については、あらかじめ、閣議の決定を経なければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(外務・大蔵・内閣総理大臣署名)