商工組合中央金庫法の一部を改正する法律
法律第五十号(昭三二・四・一)
商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第六条ノ三の次に次の一条を加える。
第六条ノ四 商工組合中央金庫ノ資本金ヲ十五億円増加シ之ヲ千五百万口ニ分チ一口ノ金額ヲ百円トス
第八条ノ三の次に次の一条を加える。
第八条ノ四 政府ハ第六条ノ四ノ規定ニ依ル資本金ノ増加ノ為十五億円ヲ商工組合中央金庫ニ出資ス
第二十八条第一項第五号中「所属組合又ハ其ノ構成員ノ為ニ」を削る。
第二十八条ノ三に次の一項を加える。
商工組合中央金庫ハ前項ノ規定ニ依リ国、公共団体又ハ銀行其ノ他ノ金融機関ノ業務ヲ代理シテ所属組合又ハ其ノ構成員以外ノ者ニ貸付ヲ為シタルトキハ其ノ貸付ニ因リテ生ズル債務ノ保証ヲ為スコトヲ得
第二十九条第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 中小企業等協同組合又ハ其ノ構成員ノ事業ノ発達ヲ図ル為必要ナル施設ヲ行フ法人ニ対シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ短期貸付ヲ為スコト
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第八条ノ四の改正規定の施行に伴い政府の出資すべき金額は、昭和三十二年度において出資するものとする。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)