開拓融資保証法の一部を改正する法律

法律第五十四号(昭三二・四・六)

 開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

 第五条第二項中「二億五千万円」を「二億八千万円」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 開拓融資保証法第五条第二項の改正に伴い政府から出資すべき金額は、昭和三十二年度において出資するものとする。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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