関税定率法の一部を改正する法律

法律第三十九号(昭三二・三・三一)

 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

 第十三条第一項第一号中「又はコーンスターチ」を削り、「及びとうもろこし」を「、とうもろこし、大豆及び脱脂大豆」に改め、同項第二号を次のように改める。

 二 コーンスターチの製造に使用するためのとうもろこし

 第十三条第一項第四号中「変性糖みつ」を「なつめやしの実(干したものに限る。)及び変性糖みつ」に改める。

 第十四条第三号の次に次の一号を加える。

 三の二 国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の物品

 第十四条第十号中「二年」を「五年」に、「第二十条」を「第十九条の二又は第二十条」に改め、同条第十四号中「第二十条」を「第十九条の二又は第二十条」に改め、同条に次の一号を加える。

 十六 養殖真珠(主として輸出されるものに限る。)で政令で定めるもの

 第十五条第一項第五号の次に次の一号を加える。

 五の二 国若しくは地方公共団体又は大蔵大臣が指定するその他の団体の開催する見本市に出品され、当該見本市の会場で見本品として無償で提供されて消費される物品。ただし、見本市の開催期間及び規模、見本品の種類その他の事情を勘案して相当と認められるものに限る。

 第十五条第一項第六号中「往来する船舶」の下に「(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)」を加え、同項第九号中「六月」を「一年」に改める。

 第十七条第一項第八号中「興行用物品」の下に「並びに本邦に入国する映画製作者の映画撮影用の機械及び器具」を加える。

 第十九条の次に次の一条を加える。

 (課税原料品による製品を輸出した場合のもどし税)

第十九条の二 保税工場における保税作業について、その原料として使用する外国貨物がなくなつたこと等により、関税を納付して輸入された貨物を輸出貨物の原料品として使用することがやむを得ないと認められる場合においては、あらかじめ税関長の承認を受けて、当該輸入された貨物でその輸入のときの性質及び形状に変更を加えないものをその輸入の許可の日から三月以内に保税工場に入れ、これを原料品として製造した貨物を輸出した場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払いもどすことができる。

2 関税法第三十三条(執務時間外の貨物の出し入れ又は取扱)、第五十四条(記帳義務)及び第五十八条(保税作業の届出)の規定は、前項の規定の適用を受けて保税工場に入れられた貨物について準用する。

 第二十条の見出しを「(違約品の返送等の場合のもどし税)」に改め、同条中「輸入された貨物の」を削り、「相違するためこれ」を「相違する貨物でその輸入のときの性質及び形状に変更を加えないもの」に改め、「その輸入のときの性質及び形状に変更を加えないで」を削り、「その輸入の許可の日から三月以内にこれを保税地域に入れた場合」を「当該貨物がその輸入の許可の日から六月以内に保税地域に入れられたものである場合」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項に規定する輸入貨物を返送に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これをその輸入の許可の日から六月以内に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したときは、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払いもどすことができる。

 別表中

六二一

アラビアゴム、セラックその他の別号に掲げない樹脂(医薬用のものを除く。)

無税

六二一

アラビアゴム、セラックその他の別号に掲げない樹脂(医薬用のものを除く。)

 一 シードラック

 二 セラック

 三 その他

一割

一割五分

無税

に改め、同表第六百七十三号の税率の欄中「二割」を「三割」に改め、同表第六百七十八号の税率の欄中「無税」を「二割」に改め、同表中

六九五

薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。)

二割

六九五

薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。)

 一 二酸化ゲルマニウム

 二 その他

五分

二割

に改め、同表第八百十二号の税率の欄中「七分五厘」を「一割」に改め、同表中

八一三

大麻線及び黄麻線(英式番手七番をこえる単撚糸をよりあわせたもので、長さ十メートルの重量が十二グラムをこえないものに限る。)並びに大麻糸及び黄麻糸(織糸を除く。)

七分五厘

八一三

大麻線及び黄麻線(英式番手七番をこえる単撚糸をよりあわせたもので、長さ十メートルの重量が十二グラムをこえないものに限る。)並びに大麻糸及び黄麻糸(織糸を除く。)

 一 黄麻製のもの

 二 その他

一割

七分五厘

に改め、同表第九百二号のうち二の甲の黄麻織物の税率の欄中「一割」を「一割五分」に改め、同表中

九〇九

メリヤス地その他のこれに類する編物(起毛したものを含む。)

 一 絹製のもの及び絹を交えたもの

 二 その他

二割

一割五分

九〇九

メリヤス地その他のこれに類する編物(起毛したものを含む。)

 

 一 絹製のもの及び絹を交えたもの

二割

 二 その他

 

  甲 合成繊維又は醋酸繊維素繊維の編物及びこれらの繊維を交えた編物

二割五分

  乙 その他

一割五分

に改め、同表第九百四十二号の税率の欄中「五分」を「一割五分」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

2 この法律の施行前に改正前の関税定率法第十三条の規定により関税の免除を受けた、又は受けることができた落花生については、なお従前の例による。

3 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第二号中「又は第九号」を「、第五号の二又は第九号」に改める。

  第九条の次に次の一条を加える。

 (課税原料品による製品を輸出した場合の還付)

第九条の二 保税工業における保税作業について、その原料として使用する外国貨物がなくなつたこと等により、内国消費税を納付して輸入された内国消費税課税物品を輸出貨物の原料品として使用することがやむを得ないと認められる場合においては、あらかじめ税関長の承認を受けて、当該輸入された物品でその輸入のときの性質及び形状に変更を加えないものをその輸入の許可の日から三月以内に保税工場に入れ、これを原料品として製造した貨物を輸出した場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を還付することができる。

 第十条を次のように改める。

 (違約品の返送等の場合の還付)

第十条 品質又は数量等が契約の内容と相違する内国消費税課税物品でその輸入のときの性質及び形状に変更を加えないものを返送することがやむを得ない場合において、当該物品を返送のため本邦から輸出するときは、当該物品がその輸入の許可の日から六月以内に保税地域に入れられたものである場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を還付することができる。

2 前項に規定する物品を返送に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これをその輸入の許可の日から六月以内に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したときは、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を還付することができる。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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