厚生省設置法の一部を改正する法律
法律第三十二号(昭三二・三・三一)
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第三十六号を次のように改める。
三十六 水道及び下水道の終末処理場に関する事務を行うこと。
第七条中第二項を第四項とし、第一項を第三項とし、同条第一項及び第二項として次のように加える。
大臣官房に、官房長を置く。
2 官房長は、命を受けて大臣官房の事務を掌理する。
第九条第一項第十七号を次のように改める。
十七 水道及び下水道の終末処理場に関すること。
第十五条中「国立身体障害者更生指導所」を
「 |
国立身体障害者更生指導所 |
|
国立ろうあ者更生指導所 |
」 |
に、「国立教護院」を
「 |
国立教護院 |
|
国立精神薄弱児施設 |
」 |
に改める。
第二十六条の二を第二十六条の三とし、第二十六条の次に次の一条を加える。
(国立ろうあ者更生指導所)
第二十六条の二 国立ろうあ者更生指導所は、身体障害者福祉法第三十条の二に規定するろうあ者更生施設として、聴覚障害者、音声機能障害者及び言語機能障害者を収容し、その更生に必要な治療及び訓練を行う機関とする。
2 国立ろうあ者更生指導所は、前項に規定する業務のほか、聴覚障害者、音声機能障害者及び言語機能障害者の相談に応じ、その更生に必要な治療及び訓練を行うことができる。
3 国立ろうあ者更生指導所の名称、位置及び内部組織は、厚生省令で定める。
第二十七条第一項を次のように改める。
国立教護院は、病的性格等により性状が特に不良な児童であつて児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置を受けたものを入院させて、その教護をつかさどり、あわせて全国の教護院における教護の向上に寄与する機関とする。
第二十七条の次に次の一条を加える。
(国立精神薄弱児施設)
第二十七条の二 国立精神薄弱児施設は、精神薄弱の程度が著しい児童又は盲(強度の弱視を含む。)若しくはろうあ(強度の難聴を含む。)である精神薄弱児であつて児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置を受けたものを入所させて、その保護及び指導をつかさどり、あわせて全国の精神薄弱児施設における精神薄弱の児童の保護及び指導の向上に寄与する機関とする。
2 国立精神薄弱児施設の名称、位置及び内部組織は、厚生省令で定める。
附 則
この法律中第五条、第七条、第九条及び第二十七条第一項の改正規定は、昭和三十二年四月一日から、その他の規定は、昭和三十三年一月一日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)