厚生保険特別会計法の一部を改正する法律

法律第四十六号(昭三二・三・三一)

 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。

 第三条中「保険料」の下に、「、一般会計ヨリノ受入金」を加える。

 第十八条ノ六中「昭和三十年度以降七箇年度間」を「昭和三十年度及昭和三十三年度以降六箇年度間」に改め、同条を第十八条ノ七とし、第十八条ノ二から第十八条ノ五までを一条ずつ繰り下げ、第十八条の次に次の一条を加える。

第十八条ノ二 健康勘定、日雇健康勘定及年金勘定ノ各積立金中第九条第一項ノ規定ニ依リ業務勘定ヨリ組入レラレタル金額ニ相当スル部分ハ当分ノ間予算ノ定ムル金額ヲ限リ健康保険事業、日雇労働者健康保険事業及厚生年金保険事業ノ業務取扱ニ関スル諸費ニ充ツルタメ業務勘定ニ繰入ルルコトヲ得


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名) 

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