理科教育振興法の一部を改正する法律
法律第五十三号(昭三二・四・五)
理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「公立学校」を「公立又は私立の学校」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定により国が学校法人に対し補助をする場合においては、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第五十九条第二項から第六項までの規定の適用があるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・文部・内閣総理大臣署名)
法律第五十三号(昭三二・四・五)
理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「公立学校」を「公立又は私立の学校」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定により国が学校法人に対し補助をする場合においては、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第五十九条第二項から第六項までの規定の適用があるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・文部・内閣総理大臣署名)