地方道路税法の一部を改正する法律
法律第五十六号(昭三二・四・六)
地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「揮発油税法(昭和二十四年法律第四十四号)」を「揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)」に、「第十五条」を「第六条」に改める。
第四条中「二千円」を「三千五百円」に改める。
第五条を次のように改める。
(納税義務者)
第五条 揮発油の製造者(揮発油税法第五条第一項ただし書、第七条第一項又は第十四条第五項の規定により揮発油の製造者とみなされる者を含む。以下同じ。)は、その揮発油の製造場(揮発油税法第七条第二項又は第十四条第五項の規定により揮発油の製造場とみなされる場所を含み、保税地域に該当する揮発油の製造場を除く。以下同じ。)から移出した揮発油(揮発油税法第五条第一項の規定の適用がある場合には、その消費される揮発油)の数量に応じ、地方道路税を納める義務がある。
2 揮発油を保税地域から引き取る者(揮発油税法第五条第二項の規定の適用がある場合には、その消費者。以下同じ。)は、その引き取る揮発油(揮発油税法第五条第二項の規定の適用がある場合には、その消費される揮発油)の数量に応じ、地方道路税を納める義務がある。
3 前二項の規定は、揮発油税法第十四条第一項本文又は第十五条第一項本文の規定の適用を受けて揮発油を揮発油の製造場から移出した場合又はこれらの規定の適用を受けて揮発油を保税地域から引き取る場合には、適用しない。
4 前項の規定の適用を受けた揮発油について揮発油税法第十四条第六項、第十五条第四項又は第二十八条第二項の規定により揮発油税を徴収することとなるときは、当該揮発油を移出し、又は引き取つた者から地方道路税を徴収する。
第六条を次のように改める。
(灯油の免税)
第六条 揮発油税法第十六条第一項の規定により灯油に該当する揮発油について揮発油税を免除するときは、当該灯油に該当する揮発油に係る地方道路税を免除する。
第七条第二項中「十三分の二」を「百八十三分の三十五」に、「十三分の十一」を「百八十三分の百四十八」に改める。
第八条第一項中「第五条第一項ただし書」を「第十三条」に改め、同条第二項中「第十条第一項」を「第十八条第一項又は第二項」に、「担保を提供させる」を「担保の提供を命ずる」に、「提供させなければ」を「提供すべきことを命じなければ」に改め、同条第三項中「第五条第二項及び第五条の二」を「第十八条第三項から第五項まで及び第十九条から第二十一条まで」に、「提供された」を「提供される」に改め、同条第四項を削る。
第九条を次のように改める。
(戻入れの場合の地方道路税の控除等)
第九条 揮発油税法第十七条第一項から第三項まで又は第四項の規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方道路税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付される。
2 前項の規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は還付にあわせて地方道路税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の百八十三分の三十五に相当する地方道路税額に相当する金額及び百八十三分の百四十八に相当する揮発油税額に相当する金額の控除又は還付があつたものとする。
3 第一項の規定による控除を受けようとする者は、当該控除に係る揮発油につき徴収された、又は徴収されるべき地方道路税額つき事実を証する書類を、揮発油税法第十七条第五項の規定により提出すべき書類にあわせて提出しなければならない。
4 第一項の規定による還付を受けようとする者は、揮発油税法第十七条第六項の規定による還付の申請にあわせてその申請をしなければならない。
第十条第一項中「第十五条の二」を「第二十二条」に、「十三分の二」を「百八十三分の三十五」に改め、同条第二項中「第十五条の二」を「第二十二条」に、「十三分の十一」を「百八十三分の百四十八」に改める。
第十一条第一項中「国税徴収法」の下に「(明治三十年法律第二十一号)」を加え、同項中「十三分の二」を「百八十三分の三十五」に、「十三分の十一」を「百八十三分の百四十八」に改める。
第十二条第四項及び第十三条第一項中「十三分の二」を「百八十三分の三十五」に、「十三分の十一」を「百八十三分の百四十八」に改める。
第十四条に次の一項を加える。
3 前項の規定は、第九条及び揮発油税法第十七条の規定による地方道路税及び揮発油税の控除に係る金額の合算額又はこれらの規定による地方道路税及び揮発油税の還付に係る金額の合算額について準用する。
第十四条の次に次の一条を加える。
(当該職員の権限)
第十四条の二 国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員(以下「当該職員」という。)は、地方道路税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。
一 揮発油の製造者又は販売業者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する揮発油、帳簿書類その他の物件を検査すること。
二 揮発油を保税地域から引き取る者に対して質問し、その引き取る揮発油を検査すること。
三 第一号に規定する者の業務に関する揮発油又は前号に規定する揮発油について必要最小限度の分量の見本を採取すること。
四 運搬中の揮発油を検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。
2 当該職員は、地方道路税に関する調査について必要がある場合には、揮発油の製造者又は販売業者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に対して、その団体員の揮発油の製造又は取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
3 第一項第三号の規定により採取した見本に関しては、第五条第一項又は第二項の規定は、適用しない。
4 当該職員は、第一項又は第二項の規定により職務を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5 第一項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第十五条第一項第一号中「行為によつて地方道路税を免かれた者」を「行為により地方道路税を免かれ、又は免かれようとした者」に改め、同項第二号を次のように改め、同項第三号及び第四号を削る。
二 偽りその他不正の行為により第九条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
第十五条第二項中「相当する金額」の下に「又は還付金に相当する金額」を加え、同条第三項を次のように改める。
3 揮発油の製造者が第一項第一号の規定に該当する場合において、当該地方道路税に係る揮発油が既にその揮発油の製造場から移出されているとき(揮発油税法第五条第一項の規定の適用がある場合には、当該地方道路税に係る揮発油が既にその揮発油の製造場において消費されているとき)は、直ちにその地方道路税を徴収する。
第十五条の次に次の一条を加える。
第十五条の二 第十四条の二第一項第一号若しくは第二号の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項第一号から第三号までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
第十六条中「前条」を「第十五条第一項」に改める。
第十七条中「第十五条」を「第十五条第一項又は第十五条の二」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた地方道路税については、なお従前の例による。
3 改正前の地方道路税法(以下「旧法」という。)第五条第二項の規定の適用を受けて製造場又は保税地域から引き取られた揮発油の当該引取に係る地方道路税の徴収並びに当該揮発油の消費及び譲渡に係る地方道路税の徴収については、次項に定めるものを除くほか、なお従前の例による。
4 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)附則第七項の規定の適用を受ける揮発油について、前項においてその例によるものとされる旧法第五条第三項の規定又は揮発油税法附則第七項第三号に規定する法律の規定により地方道路税の追徴が行われる場合における地方道路税の徴収については、改正後の地方道路税法(以下「新法」という。)第四条の規定を適用する。
5 揮発油税法附則第十項の規定の適用を受ける揮発油には、当該揮発油に係る揮発油税額の三十八分の十五に相当する税額の地方道路税を課し、当該地方道路税の税額を、同項に規定する揮発油の製造者又は販売業者から、同法附則第十一項に規定する区分により徴収される揮発油税額にあわせて徴収する。
6 前項の規定による地方道路税については、新法第七条第二項及び第十条から第十三条まで中「百八十三分の三十五」とあるのは、「五十三分の十五」と、「百八十三分の百四十八」とあるのは、「五十三分の三十八」と、それぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「揮発油税法第十七条第一項」の下に「、地方道路税法第九条第一項(揮発油税法第十七条第一項の規定に係る部分に限る。)」を加える。
第八条及び第九条中「揮発油税」の下に「、地方道路税」を加える。
9 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項中「、揮発油税法第十二条並びに地方道路税法第五条」を「並びに揮発油税法第十二条」に改める。
10 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「、揮発油税法第十二条及び地方道路税法第五条」を「及び揮発油税法第十二条」に改める。
第五条第二項中「揮発油税法」の下に「及び地方道路税法」を、「揮発油税」の下に「及び地方道路税」を加える。
11 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「地方道路税法第九条第二項及び」を削る。
12 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十九条第一項中「第五条」の下に「及び地方道路税法第五条第一項又は第二項」を、「消費に係る揮発油税」の下に「及び地方道路税」を加え、同条第二項中「揮発油税法」の下に「及び地方道路税法」を加える。
第九十条第四項中「第二十六条」の下に「並びに地方道路税法第十四条の二」を加える。
(内閣総理・大蔵大臣署名)