国立学校設置法の一部を改正する法律

法律第三十一号(昭三二・三・三一)

 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

 第三条の表国立大学の名称の欄中

東京工業大学

東京工業大学

東京商船大学

東京水産大学

に改め、同表中

理工学部

東京工業大学

理工学部

東京工業大学

商船学部

海務学院

水産学部

 

に、

東京水産大学

神奈川県

水産学部

 

横浜国立大学

学芸学部

 

経済学部

 

工学部

 

横浜国立大学

神奈川県

学芸学部

 

経済学部

 

工学部

 

に、

商船大学

静岡県

商船学部

海務学院

静岡大学

文理学部

 

教育学部

 

工学部

 

農学部

 

静岡大学

静岡県

文理学部

 

教育学部

 

工学部

 

農学部

 

に改める。

 第四条第二項の表中東京大学の項を次のように改める。

東京大学

宇宙線観測所

長野県

宇宙線の観測及び研究

原子核研究所

東京都

原子核及び素粒子に関する実験的研究並びにこれに関連する理論的研究

物性研究所

物性に関する実験的研究及びこれに関連する理論的研究


   附 則

 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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