厚生年金保険法の一部を改正する法律

法律第四十三号(昭三二・三・三一)

 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

 第二十三条第一項中「前二条の規定によつて標準報酬が決定された被保険者について、」を「被保険者が」に改める。

 第三十七条第一項中「その年金」を「その年金(その加給年金額が計算された期間に係る部分に限る。)」に、同条第二項中「その年金を請求することができる。」を「その年金(その加給年金額が計算される期間に係る部分に限る。)を請求することができる。」に改める。

 第三十八条本文中「老齢年金」を「老齢年金(第四十六条の規定によつて支給を停止されている老齢年金を除く。)」に「障害年金」を「障害年金(第四十九条第一項又は第五十四条の規定によつて支給を停止されている障害年金を除く。)」に改め、同条ただし書を削る。

 第五十四条中「障害補償費の支給を受けたときは、」を「障害補償費の支給を受ける権利を取得したときは、」に改める。

 第五十五条第二項を次のように改める。

2 前項の期間内に当該傷病につき健康保険の療養の給付を受けた者については、同項の規定にかかわらず、はじめて健康保険の療養の給付を受けた日から起算して三年を経過する日までの間にその傷病がなおつた場合において、そのなおつた日において、その傷病により別表第二に定める程度の廃疾の状態にある場合に、同項の障害手当金を支給する。

 第五十五条に次の一項を加える。

3 第四十七条第三項の規定は、障害手当金について準用する。

 第五十六条第三号中「障害補償費の支給を受けることができる者」を「障害補償費の支給を受ける権利を有する者」に改める。

 第五十七条中「傷害手当金」を「障害手当金」に改める。

 第六十三条第二項第二号中「妻が受給権を取得した当時」の下に「又は前号本文の規定に該当した当時」を加える。

 第六十四条中「遺族補償費の支給が行われたときは、六年間、」を「遺族補償費の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から六年間、」に改める。

 第六十五条ただし書中「妻が」の下に「受給権を取得した時から引き続き」を加える。

 第七十七条第二号中「年金たる受給権」を「年金たる保険給付の受給権」に改める。

 第八十六条第一項に次のただし書を加える。

  ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。

 第八十六条第四項に次のただし書を加える。

  ただし、前条各号の一に該当する場合は、この限りでない。

 第八十六条第五項を次のように改める。

5 厚生大臣は、納付義務者が次の各号の一に該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。

 一 第二項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。

 二 前条各号(第一号八を除く。)の一に該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。

 第八十九条の見出しを「(国税徴収法の準用)」に改め、同条中「徴収金に関する書類の送達については、」を「徴収金に関しては、」に、「第四条ノ九及び第四条ノ十」を「第四条ノ二から第四条ノ五まで、第四条ノ九、第四条ノ十及び第九条ノ二」に改める。

 附則第十六条第一項に次のただし書を加える。

  ただし、その者が死亡した場合において、その者の遺族が第五十八条の遺族年金の支給を受けることができるときは、この限りでない。

 附則第二十二条第一項中「旧法第二十四条から第二十五条ノ二までの規定によつて計算した被保険者期間」を「旧法による被保険者であつた期間に基く被保険者期間」に改め、同条第二項中「前項の者」を「第一項の者」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 第七十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

 附則第二十二条の次に次の一条を加える。

 (女子に対する脱退手当金の特例)

第二十二条の二 旧法による被保険者であつた期間に基く被保険者期間が五年以上の女子であつて、昭和二十九年五月一日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、同年四月三十日において五十歳未満であるものが、被保険者となることなくして五十五歳に達したときは、その者に第六十九条の脱退手当金を支給する。ただし、同条各号の一に該当する場合は、この限りでない。

 別表第一廃疾の程度三級の項第八号中「又はおや指」の下に「若しくはひとさし指」を加える。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、昭和三十二年五月一日から施行する。


 (保険料の徴収に関する経過措置)

2 昭和三十二年四月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の第八十六条第一項、第四項及び第五項の規定の適用を妨げない。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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