船員保険特別会計法の一部を改正する法律
法律第四十七号(昭三二・三・三一)
船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条の二中「一般会計から受け入れた金額」の下に「(船員保険法第五十八条ノ二の規定による補助金として受け入れた金額を除く。)」を加え、「船員保険法」を「同法」に改める。
第二十六条中「昭和三十年度以降六箇年度間」を「昭和三十年度及び昭和三十三年度以降五箇年度間」に改め、同条第二項中「「一般会計から受け入れた金額」とあるのは、「一般会計から受け入れた金額(第二十六条の規定による受入金を除く。)」」を「「船員保険法第五十八条ノ二の規定による補助金として受け入れた金額」とあるのは、「船員保険法第五十八条ノ二の規定による補助金として受け入れた金額及び第二十六条の規定により繰り入れられた金額」」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)