学校教育法の一部を改正する法律
法律第百四十九号(昭三二・六・一)
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第百二条の次に次の一条を加える。
第百二条の二 第二十二条第一項又は第三十九条第一項に規定する養護学校における就学義務に関する部分の規定が施行されるまでの間は、これらの規定により精神薄弱、身体不自由その他心身に故障のある子女を小学校又は中学校に就学させる義務を負う保護者がその子女を養護学校の小学部又は中学部に就学させているときは、その保護者は、これらの規定による義務を履行しているものとみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(文部・内閣総理大臣署名)