地方交付税法の一部を改正する法律
法律第百三十号(昭三二・五・二七)
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「百分の二十五」を「百分の二十六」に改める。
第十条第三項中「八月三十一日以後」を「九月一日以後」に改める。
第十二条第一項の表を次のように改める。
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
円 |
銭 |
|||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 三六四、六〇〇 |
〇〇 |
二 土木費 |
||||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 四 |
三九 |
|
道路の延長 |
一メートルにつき 二二 |
四五 |
||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき 一五三 |
八六 |
|
橋りようの延長 |
一メートルにつき 一、五三六 |
七二 |
||
3 河川費 |
河川の延長 |
一メートルにつき 二一 |
八四 |
|
4 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき 一、六〇〇 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき 三、一〇〇 |
〇〇 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 二六 |
〇四 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 六九、三九六 |
〇〇 |
||
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 二、〇三八 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 九一、六八九 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一九一、八三五 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 二、七六九 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 一二四、六〇八 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一九四、六〇〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
生徒数 |
一人につき 一二、七五二 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 六〇 |
四二 |
|
盲学校、ろう学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 五〇、五一六 |
〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 一〇三 |
八八 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一一一 |
八三 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一三四 |
五五 |
|
4 労働費 |
工場事業場労働者数 |
一人につき 一三六 |
二一 |
|
失業者数 |
一人につき 一八、八四一 |
〇〇 |
||
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
耕地の面積 |
一町歩につき 九二七 |
〇〇 |
|
農家数 |
一戸につき 一、六五九 |
〇〇 |
||
2 林野行政費 |
民有林野の面積 |
一町歩につき 九五三 |
〇〇 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき 五、四六八 |
〇〇 |
|
4 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき 三〇四 |
三四 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき 七九 |
〇〇 |
|
2 その他の諸費 |
人口 |
一人につき 一七二 |
二二 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
一円につき |
九五 |
|
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 二一三 |
六八 |
二 土木費 |
||||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 五 |
八〇 |
|
道路の延長 |
一メートルにつき 五 |
四八 |
||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき 一四三 |
五〇 |
|
橋りようの延長 |
一メートルにつき 二五四 |
六四 |
||
3 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき 一、六〇〇 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき 三、一〇〇 |
〇〇 |
||
4 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一六 |
七五 |
|
土地区画整理事業の施行地区の面積 |
一坪につき 四 |
五八 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一七 |
一九 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 一一四、一四〇 |
〇〇 |
||
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 九〇三 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 三〇、〇九四 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一〇五、〇六〇 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 一、〇二六 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 三四、一九八 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一四四、六六〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
生徒数 |
一人につき 一二、七五二 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 一〇〇 |
八七 |
|
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 一〇五 |
六八 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 六五 |
六二 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一三七 |
〇〇 |
|
4 労働費 |
失業者数 |
一人につき 一八、八四一 |
〇〇 |
|
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 一、一一二 |
一〇 |
|
2 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき 一八〇 |
五〇 |
|
3 その他の産業経済費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 三八八 |
九五 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 徴税費 |
市町村税の税額 |
千円につき 七〇 |
〇〇 |
|
2 戸籍住民登録費 |
本籍人口 |
一人につき 二一 |
三一 |
|
世帯数 |
一世帯につき 八七 |
七一 |
||
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき 三九〇 |
六二 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
一円につき |
九五 |
第十二条第二項の表を次のように改める。
測定単位の種類 |
測定単位の数値の算定の基礎 |
表示単位 |
一 警察職員数 |
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十七条に規定する政令で定める基準により算定した当該道府県の警察職員数 |
人 |
二 人口 |
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 |
人 |
三 市部人口 |
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該市に係る人口 |
人 |
四 町村部人口 |
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該道府県の人口のうち町村に係る人口 |
人 |
五 道路の面積 |
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳(以下「道路台帳」という。)に記載されている道路で当該地方団体又は当該地方団体の長が管理するものの面積 |
平方メートル |
六 道路の延長 |
道路台帳に記載されている道路で当該地方団体又は当該地方団体の長が管理するものの延長 |
メートル |
七 橋りようの面積 |
道路台帳に記載されている橋りようで当該地方団体又は当該地方団体の長が管理するものの面積 |
平方メートル |
八 橋りようの延長 |
道路台帳に記載されている橋りようで当該地方団体又は当該地方団体の長が管理するものの延長 |
メートル |
九 河川の延長 |
河川法(明治二十九年法律第七十一号)第十四条に規定する河川台帳に記載されている河川で当該地方団体がその経費を負担するものの河岸のうち、当該地方団体の区域内に所在するものの延長 |
メートル |
十 港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条に規定する指定統計調査(以下「指定統計調査」という。)で港湾に係る最近の調査(以下「港湾調査」という。)の結果によるけい船岸の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの(漁港にあつては、農林大臣が行つた最近の調査の結果によるけい留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二条の漁港に係るもの) |
メートル |
十一 港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
最近の港湾調査の結果による防波堤、防砂堤、導流堤等の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの(漁港にあつては、農林大臣が行つた最近の調査の結果による外かく施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港法第二条の漁港に係るもの) |
メートル |
十二 都市計画区域における人口 |
官報に公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口で都市計画法(大正八年法律第三十六号)第二条の規定による都市計画区域に係るもの |
人 |
十三 土地区画整理事業の施行区域の面積 |
当該地方団体の面積のうち、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項又は第四項の規定に基く土地区画整理事業を施行する区域の面積 |
坪 |
十四 面積 |
建設省地理調査所において公表した最近の当該地方団体の面積 |
平方キロメートル |
十五 小学校の児童数 |
道府県にあつては最近の学校に係る指定統計調査(以下「学校基本調査」という。)の結果による当該道府県の区域内の市町村立の小学校に、市町村にあつては最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の小学校に在学する学齢児童の数 |
人 |
十六 小学校の学級数 |
道府県にあつては最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の市町村立の小学校の、市町村にあつては最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の小学校の学級数 |
学級 |
十七 小学校の学校数 |
道府県にあつては最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の市町村立の小学校の、市町村にあつては最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の小学校の数 |
校 |
十八 中学校の生徒数 |
道府県にあつては最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の市町村立の中学校に、市町村にあつては最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校に在学する学齢生徒の数 |
人 |
十九 中学校の学級数 |
道府県にあつては最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の市町村立の中学校の、市町村にあつては最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校の学級数 |
学級 |
二十 中学校の学校数 |
道府県にあつては最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の市町村立の中学校の、市町村にあつては最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校の数 |
校 |
二十一 高等学校の生徒数 |
道府県にあつては最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の高等学校(定時制の課程の市町村立の高等学校を含む。)に、市町村にあつては最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の高等学校に在学する生徒の数 |
人 |
二十二 盲学校、ろう学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の盲学校、ろう学校及び養護学校の幼稚部、小学部、中学部及び高等部に在学する幼児、児童及び生徒の数 |
人 |
二十三 工場事業場労働者数 |
最近の事業所に係る指定統計調査(以下「事業所統計調査」という。)の結果による当該道府県に所在する事業所の従業者数 |
人 |
二十四 失業者数 |
労働大臣が行つた最近の調査の結果による当該地方団体における失業者数 |
人 |
二十五 耕地の面積 |
最近の農業に係る指定統計調査(以下「世界農業センサス」という。)の結果による当該道府県の耕地の面積 |
町歩 |
二十六 農家数 |
最近の世界農業センサスの結果による当該地方団体の農家数 |
戸 |
二十七 民有林野の面積 |
農林大臣が行つた最近の調査の結果による当該道府県の民有林野の面積 |
町歩 |
二十八 水産業者数 |
最近の漁業に係る指定統計調査の結果による当該道府県の水産業者数 |
人 |
二十九 商工業の従業者数 |
最近の事業所統計調査の結果による当該地方団体の商工業の従業者数 |
人 |
三十 林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
最近の国勢調査の結果による当該市町村の林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
人 |
三十一 道府県税の税額 |
当該年度における当該道府県の普通税(法定外普通税を除く。)について第十四条第二項の基準税率をもつて算定した額の八分の十に相当する額 |
千円 |
三十二 市町村税の税額 |
当該年度における当該市町村の普通税(法定外普通税を除く。)について第十四条第二項の基準税率をもつて算定した額の七分の十に相当する額 |
千円 |
三十三 本籍人口 |
当該市町村の戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第七条の規定による戸籍簿に記載された者の数 |
人 |
三十四 世帯数 |
官報に公示された最近の国勢調査の結果による当該市町村の世帯数 |
世帯 |
三十五 災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
国庫の負担金を受けて施行した災害復旧事業に係る経費又は国の行う災害復旧事業に係る負担金に充てるため起した地方債の当該年度における元利償還金 |
円 |
第十三条第四項各号列記以外の部分中ただし書を削り、同項第三号中「この場合において、道府県についてイ及びロに規定する算定をあわせて行うときは、ロにより算定した数値にイにより算定した数値から一を控除した数値を加算するものとする。」を削り、同号イ中「所得」を「道府県税の税額」に改め、同号ロに次のただし書を加える。
ただし、道府県の土木費又は産業経済費のうち総理府令で定めるものに係る係数の算定方法については、総理府令で特例を設けることができる。
第十三条第八項中「前七項」を「前八項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「人口が急増した地方団体」の下に「、廃置分合又は境界変更のあつた地方団体」を加え、「前六項」を「前七項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第三項第一号から第四号までの補正の二以上をあわせて行う場合においては、測定単位の数値に係る補正係数は、二以上の事由を通じて一の率を定め、又は各事由ごとに算定した率(二以上の事由を通じて定めた率を用いて算定した率を含む。)を連乗して得た率によるものとする。ただし、道府県について第三項第三号の補正のうち道府県の態容に応ずる補正を他の補正とあわせて行う場合においては、当該事由以外の事由について算定した率又は当該事由以外の事由について算定した率を連乗して得た率に、当該事由について算定した率から一を控除した数値を加算して得た率によるものとする。
第十四条第一項中「当該市町村の普通税(法定外普通税を除く。)の収入見込額」の下に「、当該市町村の特別とん譲与税の収入見込額」を加え、同条第三項の表道府県の項中「第七十二条第四項」を「第七十二条第五項」に、「第七十二条第五項」を「第七十二条第六項」に、「第七十二条第六項」を「第七十二条第七項」に、「第三百四十九条の三に規定する大規模の償却資産」を「第三百四十九条の四に規定する大規模の償却資産又は同法第三百四十九条の五に規定する新設大規模償却資産」に、「第三百四十九条の三」を「第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五」に改め、同表市町村の項中
「 |
八 入湯税 |
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項のホテル及び同法同条第三項の旅館で鉱泉浴場を持つもの又は鉱泉浴場を利用するものの客室の畳数 |
」 |
を
「 |
八 特別とん譲与税 |
特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第二条の規定により算定した額 |
」 |
に改める。
第十五条第二項中「二月末日以後」を「三月一日以後」に改める。
第十六条第二項中「交付税の総額に変更があつたこと」の下に「、大規模な災害があつたこと」を、「前年度の交付税の額」の下に「、大規模な災害による特別の財政需要の額」を加える。
第十八条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、市町村にあつては、当該審査の請求は、都道府県知事を経由してしなければならない。
第十八条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、市町村の審査の請求に係るものにあつては、当該通知は、都道府県知事を経由してしなければならない。
第十九条第二項中「錯誤に係る数を普通交付税の算定の基礎に用いた年度(「交付年度」という。以下本項において同じ。)以後の年度においては」を「普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した年度又はその翌年度においては」に、「交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額に満たないときは」を「錯誤に係る数を普通交付税の算定の基礎に用いた年度(「交付年度」という。以下本項において同じ。)分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額に満たないときは」に改め、同条第六項に後段として次のように加え、同項を同条第八項とする。
この場合において、市町村の異議の申立に係るものにあつては、当該通知は、都道府県知事を経由してしなければならない。
第十九条第五項中「第一項から第三項まで」を「第一項から第五項まで」に改め、同項に後段として次のように加え、同項を同条第七項とする。
この場合において、市町村にあつては、当該異議の申立は、都道府県知事を経由してしなければならない。
第十九条第四項中「前三項の措置」を「前五項の規定による措置」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「起過する部分については、当該事実を発見した年度若しくはその翌年度において当該地方団体に交付すべき交付税の額からこれを減額し、又はその減額すべき額が交付すべき交付税の額をこえるときはこれを返還させなければならない。」を「超過する部分(「超過額」という。以下本項及び次項において同じ。)については、当該事実を発見したとき、直ちに当該超過額を返還させなければならない。」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 前項の場合において、当該地方団体は、当該超過額に、当該地方団体が当該地方交付税を受領した日の翌日から返還の日までの期間に応じ、百円について一日三銭の割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を国に納付しなければならない。ただし、当該地方交付税の交付を受けた後災害があつたことその他特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、自治庁長官は、当該加算金を減免し、又は期限を指定して延納を許可することができる。
第十九条第二項の次に次の一項を加える。
3 廃置分合又は境界変更のあつた市町村及び錯誤に係る額が著しく多額である地方団体に対する前二項の規定の適用については、総理府令で特例を設けることができる。
第二十条第二項中「前条第一項、第二項及び第五項の決定」を「前条第一項から第五項まで及び第七項の規定による決定」に改める。
第二十条の二第四項中「第十九条第四項から第六項まで」を「第十九条第六項から第八項まで」に改める。
第二十条の三第一項中「第十九条第三項若しくは」を削り、同条第二項中「第十九条第二項若しくは第三項」を「第十九条第二項から第五項まで」に、「交付税の額の全部又は一部を返還させた場合」を「交付税の額の全部若しくは一部を返還させ、又は加算金を納付させた場合」に、「その返還された額」を「その返還され、又は納付された額」に、「当該返還された年度」を「当該返還され、若しくは納付された年度」に改める。
第二十二条中「交付税を交付する場合」の下に「並びに加算金を納付させる場合」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の地方交付税から適用する。ただし、改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)第十九条(第五項を除く。)の規定は、昭和三十一年度分以前の地方交付税又は昭和二十八年度分以前の地方財政平衡交付金について、昭和三十二年度以降においてその額の算定の基礎に用いた数に錯誤があつたことを発見した場合についても適用する。
2 昭和三十一年度分として交付すべき地方交付税に関する特例に関する法律(昭和三十二年法律第十四号)の規定により、昭和三十一年度分として交付すべき地方交付税の一部が昭和三十二年度分の地方交付税の総額に加算されることとなつた場合においては、新法第六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、昭和三十二年度分として交付すべき普通交付税の総額は、加算されない前の地方交付税の総額の百分の九十二に相当する額に当該加算された額を加算した額とし、特別交付税の総額は、加算されない前の地方交付税の総額の百分の八に相当する額とする。
3 前項の場合において、昭和三十二年度の基準財政需要額の算定に用いる地方行政に要する経費の測定単位及び測定単位ごとの単位費用は、道府県及び市町村を通じ、新法第十二条に定めるところによるほか、次の表に掲げるところによるものとする。
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
||
特別地方債償還費 |
円 |
銭 |
||
1 特別措置債償還費 |
特別の措置として発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき |
一 |
〇〇 |
2 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る利子 |
一円につき |
五〇 |
4 前項の場合において、測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に掲げる算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基いて、総理府令の定めるところにより算定する。
測定単位の種類 |
測定単位の数値の算定の基礎 |
表示単位 |
一 特別の措置として発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
昭和二十六年度、昭和二十七年度及び昭和二十九年度において、特別の措置として発行を許可された地方債(以下「特別措置債」という。)で、自治庁長官が指定するものに係る昭和三十二年度における元利償還金 |
円 |
二 公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る利子 |
昭和二十一年度から昭和三十年度までの間に、国庫の補助金、負担金その他これらに類するものを受けて施行した一般公共事業、失業対策事業及び義務教育施設の建設事業に係る経費の財源に充てるため発行を許可された地方債(特別措置債を除く。)並びに交付公債に係る昭和三十二年度における利子償還金 |
円 |
(内閣総理大臣・大蔵大臣署名)