農業又は水産に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員に対する産業教育手当の支給に関する法律

法律第百四十五号(昭三二・五・三一)

 (この法律の趣旨)

第一条 この法律は、高等学校における農業又は水産に係る産業教育の特殊性にかんがみ、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第三条の三の規定に基き、国立又は公立の高等学校において農業又は水産に係る産業教育に従事する教員に対して支給する産業教育手当に関し必要な事項を規定するものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「教員」とは、教諭、助教諭又は常時勤務に服することを要する講師をいう。

 (国立高等学校の教員の産業教育手当)

第三条 農業又は水産に関する課程を置く国立の高等学校の教員で高等学校の農業若しくは農業実習又は水産若しくは水産実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)附則第二項及び教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)附則第二項から第四項までの規定により高等学校の農業、農業実習、水産又は水産実習を担任する教諭又は講師の職にあることができる者を含む。)が、当該農業又は水産に関する課程において、実習を伴う農業又は水産に関する科目を主として担任する場合には、その者に対し、その者の俸給月額の百分の十に相当する額をこえない範囲内において、産業教育手当を支給する。

2 前項の産業教育手当に関し必要な事項は、文部大臣が定める。この場合においては、文部大臣は、人事院の意見をきかなければならない。

 (公立高等学校の教員の産業教育手当)

第四条 公立の高等学校の教員の産業教育手当は、前条の規定による国立の高等学校の教員の産業教育手当を基準として定めるものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

 (地方自治法の一部改正)

2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百四条第二項中「薪炭手当」の下に「、産業教育手当」を加える。

 (市町村立学校職員給与負担法の一部改正)

3 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「給料その他の給与」の下に「及び産業教育手当」を加える。

 (国家公務員災害補償法の一部改正)

4 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「及び薪炭手当」を「、薪炭手当及び産業教育手当」に改める。

(内閣総理大臣・文部大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る