交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律
法律第百三十二号(昭三二・五・二七)
交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「及び地方道路税」を「、地方道路税及び特別とん税」に、「及び地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)による地方道路譲与税の譲与金」を「、地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)による地方道絡譲与税の譲与金及び特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)による特別とん譲与税の譲与金」に改める。
第四条中「百分の二十五」を「百分の二十六」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第三条及び第四条の規定は、昭和三十二年度分の予算から適用する。
(内閣総理大臣・大蔵大臣署名)