輸出水産業の振興に関する法律の一部を改正する法律
法律第百四十六号(昭三二・五・三一)
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「冷凍品の冷蔵」を「冷凍品の冷蔵については、他人に委託してする場合」に、「輸出水産業を営む者」を「輸出水産業(他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を除く。)を営む者」に改める。
第三条を次のように改める。
(事業場の登録)
第三条 輸出水産業者又は製造受託者(他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者をいう。以下同じ。)は、省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき、農林大臣の登録を受けなければならない。但し、省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の登録を受けるべき期限は、当該事業場についての輸出水産業を開始する者にあつては、その開始する日の前日とし、前条第一項の輸出水産物の指定があつた日において現に当該指定に係る輸出水産物について輸出水産業者又は製造受託者である者にあつては、そのつど省令で定める日とする。
3 何人も、第一項の規定による登録を受けた事業場(同項但書のものを除く。)においてでなければ、輸出水産物を製造してはならない。但し、前項の規定により省令で定める日までに登録を受けるべき者については、その省令で定める日(同日までに登録を受けたときは、その受けた日)までの間は、この限りでない。
4 農林大臣は、第二項の省令を制定し、又は改正するには、あらかじめ、輸出水産業振興審議会の意見を聞かなければならない。
第三条の次に次の三条を加える。
(登録の申請)
第三条の二 前条第一項の登録を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を農林大臣に提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所
二 事業場の名称及び所在地(漁船の場合にあつては、当該漁船の名称及び主たる根拠地)
三 製造しようとする輸出水産物の名称
四 省令で定める製造施設の構造及び能力
五 省令で定める技術者の数及び担当業務
六 その他省令で定める事項
2 前項の申請書には、省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の基準)
第三条の三 農林大臣は、第三条第一項の登録の申請があつたときは、左の各号の一に該当する場合を除き、登録をしなければならない。
一 申請に係る事業場の前条第一項第四号の省令で定める製造施設が省令で定める基準に適合しないとき。
二 申請に係る事業場における前条第一項第五号の省令で定める技術者の資格及び数が省令で定める基準に適合しないとき。
三 他人に委託して輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者については、申請に係る事業場を自己の業務の正常な運営に必要な程度まで権原に基いて利用することができないと認められるとき。
2 農林大臣は、前項第一号及び第二号の省令を制定し、又は改正するには、輸出水産業振興審議会の意見を聞いて、輸出水産物の品質の改善及び声価の向上に資するようにしなければならない。
(登録を受けた者の届出等)
第三条の四 第三条第一項の登録を受けた者は、登録申請書の記載事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、省令で定めるところにより、変更があつた事項及び変更の年月日を農林大臣に届け出なければならない。
2 相続又は法人の合併により第三条第一項の登録を受けた者の地位を承継した者は、その日から二週間以内に、省令で定めるところにより、その旨を農林大臣に届け出なければならない。
3 第三条第一項の登録を受けた者は、当該登録に係る事業場についての輸出水産業を廃止したときは、その廃止の日から二週間以内に、その旨を農林大臣に届け出なければならない。
4 第三条第一項の登録を受けた法人が解散したときは、その清算人は、解散の日から二週間以内に、その旨を農林大臣に届け出なければならない。
第四条第一項中「又は都道府県知事は、輸出水産業者又は製造受託者」を「は、第三条第一項の登録を受けた者」に改め、同項第四号を削り、同条第二項を次のように改める。
2 農林大臣は、第三条第一項の登録に係る事業場が第三条の三第一項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、当該登録を受けた者に対し、期間を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第五条中「及び省令で定める登録換の申請をする者」を削る。
第六条の見出し中「施設」を「事業場」に改め、同条中「第三条の規定により登録を受けた輸出水産業者又は製造受託者に対し、同条の製造施設」を「第三条第一項の登録を受けた者に対し、その登録に係る事業場」に改める。
第七条に次の一号を加える。
五 組合員の数が定款で定める組合員たる資格を有する者の二分の一以上であること。
第十二条第一項中「役員」の下に「又は総代」を加える。
第十三条第二項中「定款」を「定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所」に改め、同条第四項を削る。
第十七条第一項第二号中「保管」を「販売、購買、保管」に、「副資材」を「原材料」に改め、同項第四号中「副資材の購入その他に関する」を削り、同条第三項中「その債務」を「その債権」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(主原料の購入事業等の認可)
第十七条の二 組合は、前条第一項第二号に掲げる事業のうち、輸出水産物の主原料の購入事業を行うには、省令で定めるところにより、当該事業の計画その他必要な事項を記載した書類を提出して農林大臣の認可を受けなければならない。当該書類の記載事項のうち重要事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 組合が漁業者又はその組織する団体と輸出水産物の主原料の購入に関する前条第一項第四号の団体協約を締結しようとするときは、省令で定めるところにより、農林大臣の認可を受けなければならない。
3 農林大臣は、前二項の認可については、輸出水産業振興審議会の意見を聞かなければならない。
第十八条中「それぞれ各号」を「それぞれ各号の一」に、「出荷数量(加工品の引渡数量を含む。)、品質、販売方法(加工品の引渡方法を含む。)、販売時期(加工品の引渡時期を含む。)、販売価格(加工賃を含む。)」を「製造方法、製造時期、出荷数量、出荷方法、出荷時期、品質、品種、販売数量、販売方法、販売時期、販売価格」に、「を行うことができる。」を「又はこれらの制限に附帯する事業を行うことができる。」に改める。
第十九条の見出し中「認可」を「届出等」に改め、同条第一項中「定めて農林大臣の認可を受け」を「作成し、その設定の日の二十日前までに農林大臣に届け出」に改め、同条第二項第一号中「前条各号」を「前条各号の一」に改め、同項の各号列記以外の部分を次のように改める。
農林大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る調整規程の内容が左の各号の一に該当すると認めるときは、その調整規程の設定前に、組合に対し、その調整規程の変更を命じ、又はその設定を禁止しなければならない。
第十九条第三項を次のように改める。
3 組合は、第一項の届出に係る調整規程で組合員がその製造する輸出水産物を組合の指定する者(以下「販売機関」という。)に販売又は販売の委託をすべきことを定めている場合においては、その届出の際、省令で定めるところにより、販売又は販売の委託についての組合と販売機関との取極の内容並びに販売機関の資産、信用及び業務の状況を記載した書類を農林大臣に提出しなければならない。
第十九条に次の一項を加える。
4 組合は、前項の書類の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく省令で定めるところにより、その旨を農林大臣に届け出なければならない。
第二十条を次のように改める。
(調整規程の変更等の命令)
第二十条 農林大臣は、調整規程の内容が前条第二項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、当該組合に対し、これを変更し、又は廃止すべきことを命じなければならない。
第二十五条中「、第三十五条の二」を削り、「第五十四条まで(第五十一条第二項及び第三項並びに第五十三条第四号を除く。)、第五十六条、第五十七条」を「第五十七条まで(第五十一条第二項及び第三項並びに第五十三条第四号を除く。)」に、「第百五条の三」を「第百五条の二」に、「第十八号」を「第十九号」に改め、「第三十四条第一号中「総会又は総代会」とあるのは「総会」と、」を削り、「「理事」と、」の下に「第五十五条第六項中「第十一条第二項」とあるのは「輸出水産業の振興に関する法律第十二条第二項」と、」を加え、「輸出水産業の振興に関する法律第十六条第一項」を「輸出水産業の振興に関する法律第十六条」に、「中小企業協同組合連合会登記簿」を「中小企業等協同組合連合会登記簿」に改める。
第二十六条中「同条各号」を「同条各号の一」に、「当該輸出水産業を営む者のすべてに対し、当該組合の調整規程に定める制限と実質的に同一内容を有する制限に従うべきことを省令をもつて命ずることができる。」を「省令をもつて、当該組合の調整規程の内容を参酌して同条に掲げる制限を定め、当該輸出水産業者のすべてがこれに従うべきことを命ずることができる。」に改め、同条に次の一項を加える。
2 農林大臣は、前項の場合において当該輸出水産業者に対してその製造する輸出水産物を農林大臣の指定する者(以下「指定機関」という。)に販売又は販売の委託をさせる必要があると認めて同項の省令で指定機関を定めようとする場合には、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
第二十六条の次に次の八条を加える。
(調整規程の変更命令)
第二十六条の二 農林大臣は、前条第一項の規定による命令をしようとするとき、又はその命令をした後において、特に必要があると認めるときは、その命令に係る組合に対し、その調整規程を変更すべきことを命ずることができる。
(命令の変更又は取消)
第二十六条の三 農林大臣は、第二十六条第一項の規定による命令をした後において、その命令をする要件となつた事実が変更し、又は消滅したと認めるときは、輸出水産業振興審議会の意見を聞いて、その命令を変更し、又は取り消さなければならない。
(事務の処理)
第二十六条の四 農林大臣は、第二十六条第一項の規定による命令をする場合において、その命令の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、省令をもつて、その命令に係る事務の一部はその命令に係る組合が処理すべき旨を命ずることができる。
(秘密保持義務)
第二十六条の五 前条の規定により第二十六条第一項の規定による命令に係る事務を処理する組合の役員若しくは職員であつてその事務に従事するもの又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(役員等の解任)
第二十六条の六 農林大臣は、第二十六条の四の規定により第二十六条第一項の規定による命令に係る事務を処理する組合の役員又は検査員であつてその事務に従事するものがその事務を不当に処理し、又は役員若しくは検査員たるに適しない非行をしたと認めるときは、これを解任することができる。
(指定機関の業務方法等の認可等)
第二十六条の七 指定機関は、毎事業年度の開始前に(指定機関となつた日の属する事業年度にあつては、指定機関となつた後遅滞なく)、省令で定めるところにより、その事業年度の当該輸出水産物に係る業務の方法及び事業計画を記載した書類を提出して、農林大臣の認可を受けなければならない。当該書類の記載事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 農林大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、その申請に係る業務の方法又は事業計画が左の各号の一に当該すると認めるときは、これを認可してはならない。
一 不当に差別的であること。
二 輪出水産業者又は関連事業者の利益を著しく害すること。
3 指定機関は、毎事業年度の経過後二箇月以内に、その事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を農林大臣に提出しなければならない。
4 指定機関がする毎事業年度の利益金処分については、あらかじめ農林大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。
(指定機関に対する監督)
第二十六条の八 農林大臣は、輸出水産業の振興を図るため必要があると認めるときは、指定機関に対し、当該輸出水産物に係る業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(登録の停止)
第二十六条の九 農林大臣は、第二十六条第一項の規定による命令において製造若しくは出荷に関する制限を定めようとするとき、又はその定をした後において、第十八条各号の一に掲げる事態の克服を円滑にし、当該輸出水産業の秩序を確立し、当該命令の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、輸出水産業振興審議会の意見を聞いて、省令で定める場合を除き、当該命令の有効期間中に限り、当該命令に係る輸出水産物を製造する事業場についての第三条第一項の登録を行わないことができる。この場合においては、農林大臣は、その旨を告示しなければならない。
第二十七条中「組合又はその組合員が第十九条第一項の認可を受けてする正当な行為」を「組合若しくはその組合員が第十七条の二第二項の認可を受けた団体協約若しくは第十九条第一項の規定により設定した調整規程に基いてする行為若しくは第二十六条の四の規定による農林大臣の命令を受けてする行為又は指定機関が第二十六条の七第一項の認可を受けた業務の方法若しくは事業計画に基いてする行為若しくは第二十六条の八の規定による農林大臣の命令を受けてする行為」に改め、同条第二号中「次条第四項」を「次条第五項」に、「一月」を「一箇月」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第二十八条第一項中「第二十六条の規定による省令の制定又は改正」を「第十七条の二第二項若しくは第二十六条の七第一項の認可又は第二十六条第一項の規定による省令の制定若しくは改正」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第十九条第一項の認可を受けて行う」を「第十九条第一項の」に、「第二十条の認可を受けて」を「第二十条の規定による命令により」に、「該当するに至つた」を「該当する」に改め、「農林大臣に対し、」の下に「同項又は」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 農林大臣は、第十九条第一項の規定による届出を受理したとき、同条第二項の規定による処分をしたとき、又は第二十条の規定による処分をしたときは、遅滞なく、公正取引委員会にその旨を通知しなければならない。
第二十八条の次に次の一条を加える。
(通商産業大臣との関係)
第二十八条の二 農林大臣は、第十九条第一項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、通商産業大臣にその旨を通知しなければならない。
2 農林大臣は、第二十六条第一項の規定による省令の制定若しくは改正、第二十六条の七第一項の認可又は第二十六条の八の命令をしようとするときは、あらかじめ、通商産業大臣の同意を得なければならない。
3 通商産業大臣は、輸出水産物の輸出の振興を図るため特に必要があると認めるときは、農林大臣に対し、第二十六条の八の規定による処分をすべき旨を請求することができる。
第三十条第一項中「若しくは製造受託者又は組合」を「、製造受託者、組合、販売機関若しくは指定機関」に改める。
第三十一条第二項中「第二十六条」を「第三条の三第二項、第十七条の二第三項、第二十六条第一項、第二十六条の三、第二十六条の九」に改める。
第三十二条第七項を同条第九項とし、同条第六項中「委員」を「委員及び専門委員」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項の次に第六項及び第七項として次のように加える。
6 専門の事項を調査させるため、審議会に専門委員を置くことができる。
7 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、農林大臣が任命する。
第三十三条を次のように改める。
(罰則)
第三十三条 第二十六条の四の規定により第二十六条第一項の規定による命令に係る事務を処理する組合の役員又は職員であつて、その事務に従事するものがその職務に関しわいろを収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
第三十三条の次に次の六条を加える。
第三十三条の二 前条の役員又は職員になろうとする者がその担当すべき職務に関し請託を受けてわいろを収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、同条の役員又は職員となつた場合において、二年以下の懲役に処する。
2 前条の役員又は職員であつた者がその在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関しわいろを収受し、又は要求し、若しくは約束したときも、前項と同様とする。
第三十三条の三 前二条の場合において、収受したわいろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第三十三条の四 第三十三条又は第三十三条の二に規定するわいろを供与し、又はその申込若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第三十三条の五 第二十六条の五の規定に違反して、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第三十三条の六 第二十六条第一項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十三条の七 左の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第三項の規定に違反した者
二 第十七条の二第一項又は第二項の規定による認可を受けないで購入事業を行い、又は団体協約を締結した組合の理事
三 第十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項に規定する調整規程を実施した組合の理事
四 第二十六条の七第一項の規定による認可を受けないで当該指定に係る業務を行つた指定機関の役員
第三十四条を次のように改める。
第三十四条 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第三条の四第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第九条第二項の規定に違反した者又は同条第三項において準用する商法第二十一条第一項の規定に違反した者
三 第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三十四条の次に次の二条を加える。
第三十四条の二 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第十九条第二項、第二十条又は第二十六条の二の規定による命令に違反した組合の理事
二 第二十六条の八の規定による命令に違反した指定機関の役員
第三十四条の三 左の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
一 第三条の四第三項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十九条第三項の規定による書類を提出せず、若しくは不実の記載をしたその書類を提出し、又は同条第四項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした組合の理事
三 第二十六条の七第三項に規定する書類を提出せず、又は不実の記載をしたその書類を提出した指定機関の役員
第三十五条中「前条」を「第三十三条の六、第三十三条の七第一号又は第三十四条」に、「前二条」を「各本条」に改める。
第三十六条を削る。
別表中第一号を次のように改める。
一 まぐろ類かん詰(かつおかん詰を含む。)
別表中第四号及び第五号を次のように改める。
四 いわし類かん詰
五 さんまかん詰
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、輸出水産業の振興に関する法律(以下「法」という。)第三条から第六条までに係る改正規定、第三十三条の七、第三十四条及び第三十四条の三に係る改正規定中第三条又は第三条の四に係る部分、第三十五条の改正規定中これらの部分に係る部分並びに第三十六条に係る改正規定は、この法律の公布の日から起算して二箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
2 農林大臣は、この法律の施行(前項ただし書の規定による施行をいう。次項において同じ。)前でも改正後の法第三条の三第一項第一号及び第二号の省令を制定するために、輸出水産業振興審議会の意見を聞くことができる。
3 この法律の施行の日において現に法別表に掲げる輸出水産物について輸出水産業者又は製造受託者である者の改正後の法第三条第一項の登録を受けるべき期間は、同日から三箇月以内とする。この場合には、同条第三項ただし書の規定を準用する。
4 この法律の施行(第一項本文の規定による施行をいう。次項において同じ。)前に改正前の法第十九条第一項の認可を受けて定めた調整規程は、改正後の法第十九条第一項の規定による届出をして設定したものとみなす。
5 この法律の施行前に改正前の法第二十六条の規定により発した命令は、改正後の法第二十六条第一項の規定による命令とみなす。
6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7 水産庁設置法(昭和二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号の三の次に次の一号を加える。
三の四 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)に基き指定機関を指導監督すること。
第五条第三号の次に次の一号を加える。
三の二 輸出水産業の振興に関する法律に基き指定機関の指導監督に関する事務を処理すること。
第八条第一項の表中「(昭和二十九年法律第百五十四号)」を削る。
(内閣総理・農林・通商産業大臣署名)