中小企業の資産再評価の特例に関する法律

法律第百三十八号(昭三二・五・二八)

 (目的)

第一条 この法律は、資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号。以下「再評価法」という。)の規定による再評価を十分に行わなかつた中小企業たる法人又は個人に対し、減価償却資産についてさらに再評価を行う機会を与え、再評価税を軽減する等再評価法の特例を定めて、再評価の実施を促進することにより、適正な減価償却を可能にして企業経理の合理化を図り、もつて中小企業の健全な発達に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「再評価」、「再評価日」、「事業」、「減価償却資産」、「有形減価償却資産」、「無形減価償却資産」又は「再評価差額」とは、それぞれ再評価法第二条第二項若しくは第四項から第八項まで(定義)又は第四十条(法人の再評価税の課税標準)若しくは第四十二条(個人の再評価税の課税標準)に規定する再評価、再評価日、事業、減価償却資産、有形減価償却資産、無形減価償却資産又は再評価差額をいう。

2 この法律において「基準日」とは、再評価法第三条本文(再評価の基準日)に規定する基準日(昭和二十八年一月一日)をいう。ただし、基準日の特例資産については、同条ただし書に定める日をいう。

3 この法律において「再評価可能資産」とは、減価償却資産のうち次に掲げる資産をいう。

 一 昭和二十八年一月一日において減価償却資産であつた資産(基準日の特例資産を除く。)

 二 基準日の特例資産のうち、その基準日が法人にあつては昭和三十二年中に最初に開始する事業年度開始の日以前に、個人にあつては同年一月一日以前に到来した減価償却資産

 三 昭和二十八年一月一日において個人の事業の用に供していない資産で、同日後昭和三十二年一月一日以前に当該個人の事業の用に供したため、減価償却資産に該当することとなつたもの

4 この法律において「基準日の特例資産」とは、再評価法第三条各号(基準日の特例)に規定する資産をいう。

5 この法律において「事業年度」とは、第三条第一項第二号及び第四号を除くほか、法人税法第七条(法人の事業年度)に定める事業年度をいう。

 (再評価を行うことができる法人及びその再評価の時期)

第三条 法人(次に掲げる法人を除く。)は、当該法人が基準日から引き続き再評価法の施行地において有する再評価可能資産(再評価法第七条(帳簿価額のない資産の再評価)の規定により再評価を行うことができないものを除く。以下次項において同じ。)について、再評価法第十三条第一項(法人の資産の再評価の時期)に定めるもののほか、昭和三十二年中に開始する事業年度開始の日(当該開始の日が二以上あるときは、そのいずれか一の日。以下次項において同じ。)現在において、同法第六条第一項(法人の資産の再評価)の規定による再評価を行うことができる。

 一 企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号。以下「資本充実法」という。)の施行の日(昭和二十九年六月一日)において資本の額が五千万円以上であつた株式会社

 二 資本充実法の施行の日において資本の額が三千万円以上五千万円未満の株式会社で、同日を含む事業年度(資本充実法第二条第二項(定義)に規定する事業年度をいう。以下第四号において同じ。)開始の日において当該会社が有する同法第二条第五項に規定する要再評資産の当該開始の日における再評価限度額(資本充実法第二条第四項に規定する再評価限度額をいう。)の合計額が一億円以上であつたもの

 三 資本充実法第十四条第一項(要再評価会社が合併した場合の再評価の強制)の規定により同法第六条第一項(再評価の強制)の規定による再評価を行わなければならないこととされた法人

 四 前三号に掲げる法人以外の法人で、昭和二十八年又は昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日において、最低限度以上の再評価(資本充実法第十九条第二項(再評価税等の減免を受ける要件となる再評価)に規定する最低限度以上の再評価をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行つたもの及び資本充実法第十九条第三項の規定により最低限度以上の再評価を行つたものとみなされたもの

2 前項各号に掲げる法人以外の法人(前項の規定に基いて再評価法第六条第一項(法人の資産の再評価)の規定による再評価を行つた法人を除く。)が合併により消滅した場合において、その合併の日が昭和二十八年一月一日(合併法人(合併により設立した法人又は合併後存続する法人をいう。以下この条において同じ。)が前項第一号又は第二号に掲げる株式会社であるときは、昭和二十九年六月一日とし、同項第三号に掲げる法人であるときは、資本充実法第十四条第一項の規定により再評価を行わなければならない最後の日とし、同項第四号に掲げる法人であるときは、最低限度以上の再評価を行い、又は同法第十九条第三項の規定により行つたものとみなされた日とする。)後、合併法人の昭和三十二年十二月三十一日を含む事業年度終了の日(その日が昭和三十三年六月三十日後であるときは、同日)までの日であるときは、合併法人は、当該合併により消滅した法人が基準日から引き続き再評価法の施行地において有していた再評価可能資産で当該合併により取得し、引き続き同法の施行地において有するものについて、同法第十四条第一項(合併の場合における再評価)に定めるもののほか、合併の時期の区分に応じ次に掲げる日現在において、同項の規定による再評価を行うことができる。

 一 合併の日が昭和三十一年十二月三十一日以前であるときは、昭和三十二年中に開始する事業年度開始の日

 二 合併の日が昭和三十二年一月一日以後であるときは、当該合併の日又は同日後同年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日

 (再評価を行うことができる個人及びその再評価の時期)

第四条 個人(次に掲げる個人を除く。)は、当該個人が基準日から引き続き再評価法の施行地において有する再評価可能資産について、再評価法第十三条第三項(個人の減価償却資産の再評価の時期)に定めるもののほか、昭和三十二年一月一日現在において同法第八条第一項(個人の減価償却資産の再評価)の規定による再評価を行うことができる。

 一 昭和二十八年一月一日又は昭和二十九年一月一日において最低限度以上の再評価を行つた個人

 二 資本充実法第十九条第四項(再評価税等の減免を受ける要件となる再評価を行つたものとみなす場合)の規定により最低限度以上の再評価を行つたものとみなされた個人

2 前項各号に掲げる個人以外の個人(前項の規定に基いて再評価法第八条第一項(個人の減価償却資産の再評価)の規定による再評価を行つた個人を除く。)が昭和三十二年一月一日から昭和三十三年三月十五日までの間に死亡した場合においては、当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)は、当該個人が基準日から引き続き再評価法の施行地において有していた再評価可能資産について、同法第十六条第一項から第三項まで(死亡の場合の再評価の承継)に定めるもののほか、昭和三十二年一月一日現在においてこれらの規定による再評価を行うことができる。

3 再評価法第四条の二(相続人を所有者とみなす場合)の規定は、第一項各号に掲げる個人の有していた資産については、適用しない。

 (再評価限度額の計算に適用する倍数)

第五条 前二条の規定に基いて再評価を行う場合において、有形減価償却資産(鉱業の用に供する有形減価償却資産で個人の有する家屋以外のものを除く。)の再評価法第十七条第一項本文(有形減価償却資産の再評価額)の規定による再評価の限度額の計算に適用する倍数は、同項本文の規定にかかわらず、当該資産の取得の時期及び耐用年数(基準日において法人税法又は所得税法の規定により当該資産について定められている耐用年数をいう。)に応じて定める別表甲の倍数とする。

2 前二条の規定に基いて再評価を行う場合において、無形減価償却資産(鉱業権を除く。)の再評価法第十八条(無形減価償却資産の再評価額)の規定による再評価の限度額の計算に適用する倍数は、同条の規定にかかわらず、当該資産の種類及び取得の時期に応じて定める別表乙の倍数とする。

 (再評価税の税率)

第六条 第三条又は第四条の規定に基いて行う再評価についての再評価法第四十四条(税率)の規定の適用については、同条に規定する百分の六の税率は、百分の一・五の税率とする。

2 再評価法の規定により行う再評価で次に掲げるものに係る再評価税の税率は、同法第四十四条の規定にかかわらず、再評価差額の百分の一・五とする。

 一 第三条の規定の適用を受ける法人が、基準日の特例資産でその基準日が昭和三十二年中に最初に開始する事業年度の開始の日後に到来するものについて、再評価法第六条第一項(法人の再評価)又は第十四条第三項(合併の場合における再評価)の規定により行う再評価

 二 第四条の規定の適用を受ける個人又は相続人が、基準日の特例資産でその基準日が昭和三十二年一月一日後に到来するものについて、再評価法第八条第一項(個人の減価償却資産の再評価)又は第十六条第二項(死亡の場合の再評価の承継)の規定により行う再評価

 三 第四条の規定の適用を受ける個人又は相続人が、当該個人又は被相続人が基準日から引き続き再評価法の施行地に有する資産でその事業の用に供していないものを昭和三十二年一月一日後にその事業の用に供したため減価償却資産に該当することとなつたものについて、同法第十条第一項(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)又は第十六条第三項の規定により行う再評価

 (法人の再評価の申告期限)

第七条 第三条の規定に基いて再評価を行つた法人の当該再評価に係る再評価法第四十五条第一項(法人の再評価の申告)の規定による申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、再評価日を含む事業年度終了の日から二月以内(当該再評価に係る再評価日を含む事業年度終了の日が昭和三十三年四月三十日後であるときは、同年六月三十日まで)とする。

 (個人の再評価の申告期限)

第八条 第四条第一項の規定に基く再評価を行つた個人の当該再評価に係る再評価法第四十六条第一項又は第二項(個人の減価償却資産の再評価の申告)の規定による申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、昭和三十三年一月十六日から同年三月十五日までとする。

2 第四条第二項の規定に基いて再評価を行つた相続人の当該再評価に係る再評価法第四十六条第一項又は第三項の規定による申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、相続の開始又は遺贈(包括遺贈又は被相続人の相続人に対する遺贈に限る。)の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日の前日(その日が昭和三十二年八月三十一日以前であるときは、同日)までとする。

 (法人の再評価税の納付)

第九条 第三条の規定に基く再評価又は第六条第二項第一号に掲げる再評価を行つた法人のこれらの再評価に係る再評価税の再評価法第五十一条第一項(法人の減価償却資産についての再評価税の納付)の規定による納期は、同項の規定にかかわらず、これらの再評価に係る再評価日を含む事業年度から当該再評価日以後三年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から二月以内とし、各納期において納付すべき同項の規定による再評価税額は、同項の規定にかかわらず、これらの再評価に係る再評価税額に当該各事業年度の月数(これらの再評価に係る再評価日が事業年度開始の日以外の日である場合における当該再評価日を含む事業年度については、当該再評価日から当該事業年度終了の日までの月数とし、これらの再評価に係る再評価日から三年を経過した日の前日を含む事業年度については、三十六から既に当該再評価税の納付すべき額の計算の基礎となつた月数を控除した月数とする。)を乗じて三十六で除して計算した金額とする。

2 前項に規定する再評価を行つた法人が合併により消滅した場合において、合併法人が合併により取得した当該再評価の行われた減価償却資産についての同項の規定による再評価税額で合併の日から起算して二月を経過した日までにまだ納期が到来していないものがあるときは、合併法人が再評価法第三十八条第一項(納税義務の継承)の規定により当該資産について納付すべき再評価税額については、被合併法人の当該資産についての再評価日を合併法人の当該資産についての再評価日とみなし、合併の日から合併の日を含む事業年度終了の日までの月数を当該事業年度の月数とみなして、同項の規定を適用する。

3 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

 (個人の再評価税の納付)

第十条 第四条の規定に基く再評価又は第六条第二項第二号若しくは第三号に掲げる再評価を行つた個人又は相続人のこれらの再評価に係る再評価税の再評価法第五十三条第一項(個人の減価償却資産についての再評価税の納付)の規定による納期は、同項の規定にかかわらず、これらの再評価に係る再評価日の属する年の翌年から三年間、毎年一月十六日(第六条第二項第二号又は第三号に掲げる再評価に係る再評価税にあつては、二月十六日)から三月十五日まで(再評価法第四十六条第一項又は第三項(個人の減価償却資産の再評価の申告)の規定による申告書の提出期限が再評価日の属する年の翌年三月十五日後であるときは、当該提出期限の属する年については、当該申告書の提出期限まで)とし、各納期において納付すべき同項の規定による再評価税額は、同項の規定にかかわらず、当該再評価に係る再評価税額の三分の一に相当する金額とする。

 (再評価税の繰上徴収及び延納等に関する規定の不適用)

第十一条 再評価法第五十一条第三項(法人の減価償却資産の譲渡の場合の再評価税の繰上徴収)、第五十三条第三項(個人の減価償却資産の譲渡の場合の再評価税の繰上徴収)、第五十六条から第五十九条まで(法人及び個人の減価償却資産の再評価税の延納)、第八十四条(再評価積立金を取りくずした場合の再評価税の免除)、第八十六条(個人の減価償却資産の譲渡損等の場合の再評価税の免除)及び第八十八条(所得税法の規定による控除不足がある場合の再評価税の免除)の規定は、第六条の規定の適用を受ける再評価税については、適用しない。

2 再評価法第十三条第二項(同法第十四条第五項、第四十五条第四項、第五十一条第四項又は第七十一条第三項において準用する場合を含む。)(法人の事業年度が六月をこえる場合に一事業年度とみなすもの)の規定は、第六条の規定の適用を受ける再評価及びこれに係る再評価税(追徴税額を含む。)については、適用しない。

 (再評価積立金の全額の資本への組入れの時期)

第十二条 第三条の規定に基く再評価又は第六条第二項第一号に掲げる再評価を行つた法人がこれらの再評価に係るものとして再評価法第百二条(再評価積立金)の規定により積み立てた金額について同法第百九条第四項又は第五項(再評価積立金の資本への組入れ)の規定によりその全額を資本に組み入れることができる時期は、これらの項の規定にかかわらず、当該再評価に係る再評価税を完納した日と昭和三十五年一月一日とのいずれか遅い日とする。

 (再評価の限度額等についての再評価法の適用)

第十三条 再評価法第四十八条(修正申告書)、第六十五条(再評価額等の更正)又は第百二十五条(限度額をこえる再評価についての罰則)の規定の適用については、第五条及び再評価法第三章の規定により計算した再評価の限度額を同法第三章に規定する限度額とし、第六十条(繰上納付)、第六十四条(再評価税の督促)又は第七十七条(利子税額)の規定の適用については、第九条又は第十条の納期及び納期限をそれぞれ同法第五十一条第一項(法人の減価償却資産についての再評価税の納付)又は第五十三条第一項(個人の減価償却資産についての再評価税の納付)に規定する納期及び納期限とする。

 

別表甲 有形減価償却資産(鉱業の用に供するものを除く。)についての再評価倍数表

 (一)

耐用年数

4年

5年

6年

7年

8年

9年

10年

11年

12年

取得の時期

                 

明治33年以前

                 

明治34年

                 

明治35年

                 

明治36年

                 

明治37年

                 

明治38年

                 

明治39年

                 

明治40年

                 

明治41年

                 

明治42年

                 

明治43年

                 

明治44年

                 

明治45年

大正元年

                 

大正2年

                 

大正3年

               

0.10

大正4年

               

0.10

大正5年

               

0.13

大正6年

               

0.14

大正7年

               

0.13

大正8年

               

0.12

大正9年

               

0.13

大正10年

             

0.12

0.22

大正11年

             

0.15

0.27

大正12年

             

0.17

0.34

大正13年

           

0.10

0.21

0.39

大正14年

           

0.15

0.29

0.47

大正15年

昭和元年

           

0.19

0.37

0.66

昭和2年

         

0.12

0.25

0.50

0.84

昭和3年

         

0.14

0.34

0.61

1.1

 

13年

14年

15年

16年

17年

18年

19年

20年

21年

22年

23年

24年

                       
     

0.13

0.25

0.38

0.57

0.81

1.1

1.6

2.1

2.5

     

0.13

0.26

0.46

0.65

0.98

1.3

1.9

2.4

2.9

     

0.20

0.33

0.52

0.78

1.1

1.5

2.0

2.6

3.2

   

0.13

0.19

0.37

0.55

0.85

1.2

1.5

2.2

2.8

3.3

   

0.12

0.23

0.41

0.64

0.87

1.3

1.6

2.3

2.9

3.4

   

0.17

0.27

0.43

0.65

0.97

1.3

1.7

2.4

3.0

3.5

   

0.16

0.32

0.47

0.73

1.1

1.5

1.8

2.5

3.2

3.8

 

0.10

0.20

0.34

0.49

0.78

1.2

1.5

1.9

2.6

3.3

3.9

 

0.11

0.26

0.41

0.61

0.91

1.4

1.8

2.2

3.0

3.8

4.4

 

0.16

0.32

0.48

0.74

1.2

1.6

2.0

2.5

3.5

4.3

5.1

0.11

0.16

0.37

0.57

0.83

1.3

1.8

2.3

2.8

3.8

4.8

5.5

0.10

0.20

0.40

0.60

0.95

1.4

1.9

2.5

3.0

4.1

5.0

5.9

0.15

0.24

0.43

0.71

1.0

1.5

2.0

2.6

3.2

4.3

5.3

6.1

0.15

0.29

0.52

0.81

1.2

1.7

2.3

2.9

3.5

4.8

5.8

6.7

0.20

0.35

0.65

0.99

1.4

2.0

2.7

3.5

4.1

5.6

6.8

7.8

0.25

0.44

0.74

1.2

1.6

2.3

3.0

3.9

4.6

6.1

7.4

8.5

0.25

0.45

0.73

1.1

1.5

2.1

2.8

3.6

4.2

5.6

6.7

7.7

0.26

0.42

0.68

1.0

1.4

1.9

2.5

3.2

4.0

5.0

5.9

6.8

0.23

0.37

0.62

0.89

1.2

1.7

2.2

2.7

3.4

4.2

5.0

5.7

0.22

0.36

0.58

0.82

1.2

1.6

2.0

2.5

3.1

3.8

4.5

5.1

0.26

0.40

0.62

0.88

1.2

1.6

2.1

2.6

3.2

3.9

4.6

5.1

0.38

0.62

0.92

1.3

1.8

2.4

3.0

3.7

4.5

5.5

6.5

7.3

0.49

0.73

1.2

1.6

2.1

2.8

3.5

4.3

5.2

6.3

7.3

8.2

0.57

0.86

1.3

1.8

2.4

3.1

3.9

4.7

5.7

6.9

8.0

8.9

0.64

0.99

1.5

2.0

2.6

3.4

4.2

5.1

6.1

7.3

8.5

9.5

0.80

1.2

1.8

2.4

3.1

3.9

4.9

5.8

7.0

8.3

9.6

11

1.1

1.6

2.3

3.1

3.9

5.0

6.2

7.4

8.8

11

12

14

1.4

2.0

2.8

3.7

4.7

6.0

7.4

8.7

11

13

14

16

1.7

2.3

3.3

4.3

5.4

6.8

8.3

9.7

12

14

16

17

 

25年

26年

27年

28年

30年

32年

35年

36年

40年

41年

45年

46年

                       

3.2

3.9

4.7

5.7

7.8

11

15

17

24

25

34

36

3.8

4.5

5.4

6.5

8.8

12

16

18

26

28

37

39

4.0

4.8

5.8

6.9

9.4

13

17

19

27

29

39

41

4.2

4.9

5.9

7.1

9.5

13

17

19

27

29

38

41

4.4

5.2

6.1

7.3

9.8

13

18

20

28

29

38

41

4.4

5.3

6.3

7.4

9.8

13

18

20

27

29

38

40

4.7

5.6

6.6

7.8

11

14

18

20

28

29

38

41

4.8

5.7

6.7

7.9

11

14

18

20

27

29

38

40

5.5

6.5

7.6

8.9

12

16

20

22

30

32

41

43

6.3

7.4

8.6

11

14

17

22

25

33

35

45

47

6.8

8.0

9.3

11

14

18

24

26

35

37

47

49

7.2

8.4

9.7

12

15

19

24

27

36

37

48

50

7.5

8.7

10

12

15

19

25

27

36

37

47

50

8.2

9.5

11

13

16

21

26

29

38

40

50

52

9.4

11

13

15

19

23

29

32

42

44

55

57

11

12

14

16

20

25

31

34

44

46

57

60

9.2

11

13

14

18

22

27

30

38

40

50

52

8.1

9.2

11

12

15

19

23

25

32

34

42

43

6.7

7.7

8.7

9.9

13

16

19

21

26

27

34

35

6.1

6.9

7.8

8.8

11

14

17

18

23

24

29

30

6.0

6.8

7.7

8.7

11

13

16

17

22

23

28

29

8.6

9.6

11

13

15

18

22

24

30

31

38

29

9.6

11

13

14

17

20

24

26

32

34

40

42

11

12

13

15

18

21

25

27

34

35

42

43

11

13

14

16

19

22

26

28

35

36

42

44

13

14

16

17

20

24

29

31

37

39

46

47

16

17

19

21

25

29

34

37

45

46

54

56

18

20

22

24

28

33

39

41

50

51

60

62

20

21

23

26

30

35

41

44

52

54

63

65

 

50年

55年

57年

60年

61年

65年

70年

75年

80年

耐用年数

                 

取得の時期

46

58

61

69

73

82

98

110

124

明治33年以前

50

63

66

75

79

89

105

118

133

明治34年

51

65

68

77

81

91

108

121

135

明治35年

51

63

67

75

79

89

105

117

131

明治36年

51

63

66

74

78

87

103

115

128

明治37年

49

61

65

72

76

84

99

110

123

明治38年

50

62

65

72

76

85

99

110

123

明治39年

49

60

63

70

74

82

95

106

117

明治40年

53

65

68

75

79

88

102

113

125

明治41年

58

71

74

82

86

95

110

122

135

明治42年

60

73

76

84

89

97

113

124

137

明治43年

60

73

77

84

89

97

112

123

136

明治44年

60

72

76

83

87

95

110

120

132

明治45年

大正元年

63

75

79

86

90

99

113

124

135

大正2年

69

82

86

94

98

107

122

133

146

大正3年

71

84

88

96

100

110

125

136

148

大正4年

61

73

76

83

86

94

107

116

126

大正5年

51

60

63

68

71

77

88

95

103

大正6年

41

48

50

54

57

61

69

75

81

大正7年

35

41

43

46

48

52

58

63

68

大正8年

34

39

41

44

45

49

55

59

64

大正9年

45

53

55

59

61

66

73

79

85

大正10年

48

56

58

62

65

70

77

83

89

大正11年

50

57

59

64

66

71

79

84

90

大正12年

50

58

60

64

66

71

78

84

90

大正13年

54

62

64

68

70

75

83

89

95

大正14年

64

72

75

80

82

88

97

103

110

大正15年

昭和元年

70

79

82

87

90

96

105

112

119

昭和2年

73

82

85

90

93

98

108

114

121

昭和3年

 

 (二)

耐用年数

4年

5年

6年

7年

8年

9年

10年

11年

12年

取得の時期

                 

昭和4年

         

0.20

0.43

0.80

1.3

昭和5年

       

0.14

0.31

0.66

1.2

1.9

昭和6年

       

0.21

0.49

0.98

1.8

2.7

昭和7年

       

0.26

0.59

1.2

2.0

3.0

昭和8年

     

0.10

0.29

0.68

1.3

2.1

3.2

昭和9年

     

0.16

0.41

0.85

1.6

2.6

3.8

昭和10年

     

0.22

0.53

1.1

1.9

3.1

4.5

昭和11年

     

0.27

0.68

1.4

2.3

3.6

5.2

昭和12年

   

0.10

0.32

0.76

1.5

2.4

3.7

5.2

昭和13年

   

0.14

0.44

0.97

1.8

2.9

4.3

6.0

昭和14年

   

0.19

0.55

1.2

2.1

3.3

4.8

6.6

昭和15年

   

0.26

0.69

1.4

2.4

3.7

5.3

7.1

昭和16年

 

0.11

0.37

0.91

1.8

2.9

4.4

6.1

8.0

昭和17年

 

0.15

0.50

1.2

2.2

3.5

5.1

6.9

8.9

昭和18年

 

0.23

0.69

1.5

2.7

4.2

5.9

8.0

11

昭和19年

 

0.33

0.89

1.9

3.2

4.7

6.6

8.7

11

昭和20年

1月−3月

0.10

0.42

1.1

2.1

3.4

5.0

6.8

8.7

11

4月−6月

0.11

0.43

1.1

2.1

3.3

4.8

6.5

8.3

11

7月−9月

0.12

0.45

1.1

2.1

3.3

4.7

6.3

8.0

9.8

10月−12月

0.10

0.36

0.83

1.6

2.5

3.6

4.7

6.0

7.2

昭和21年

1月−2月

0.07

0.24

0.54

0.99

1.6

2.2

2.9

3.7

4.5

3月

0.05

0.18

0.40

0.73

1.2

1.6

2.1

2.7

3.2

4月−6月

0.04

0.14

0.31

0.57

0.88

1.3

1.7

2.1

2.5

7月−9月

0.04

0.14

0.30

0.53

0.81

1.2

1.5

1.9

2.2

10月−12月

0.04

0.13

0.28

0.50

0.75

1.1

1.4

1.7

2.0

昭和22年

1月−3月

0.04

0.13

0.28

0.49

0.73

1.0

1.3

1.6

1.9

4月−6月

0.04

0.11

0.23

0.39

0.59

0.79

1.1

1.3

1.5

7月−9月

0.03

0.07

0.14

0.24

0.35

0.46

0.59

0.72

0.85

10月−12月

0.02

0.06

0.11

0.19

0.27

0.36

0.46

0.56

0.65

 

13年

14年

15年

16年

17年

18年

19年

20年

21年

22年

23年

24年

                       

2.0

2.8

3.9

5.1

6.3

7.9

9.6

12

14

16

18

19

2.9

4.0

5.5

7.1

8.8

11

14

16

18

21

24

26

4.1

5.6

7.6

9.7

12

15

18

21

24

28

31

34

4.5

6.0

8.0

11

13

16

18

21

24

28

31

33

4.6

6.1

8.2

11

13

15

18

21

23

27

30

32

5.4

7.1

9.3

12

14

17

20

23

26

29

32

35

6.3

8.2

11

13

16

19

22

25

28

31

35

37

7.2

9.3

12

15

17

21

24

27

30

33

37

39

7.1

9.0

12

14

16

19

22

25

27

31

33

36

8.0

10

13

15

18

21

24

26

29

32

35

37

8.7

11

14

16

19

21

24

27

29

32

35

37

9.2

12

14

17

19

22

24

27

29

32

34

36

11

13

15

18

20

23

25

28

30

33

36

37

12

14

17

19

21

24

26

29

31

34

36

38

13

15

18

20

23

25

28

30

32

35

37

39

14

16

18

21

23

25

28

30

32

34

36

38

13

15

18

20

22

24

26

27

29

31

33

34

13

14

16

18

20

22

24

25

27

29

30

32

12

14

16

17

19

21

23

24

26

27

29

30

8.6

9.9

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

5.3

6.0

6.8

7.6

8.3

9.0

9.7

11

11

12

13

13

3.8

4.3

4.9

5.4

5.9

6.4

6.9

7.4

7.8

8.3

8.7

9.0

2.9

3.3

3.8

4.2

4.5

4.9

5.3

5.7

6.0

6.4

6.7

6.9

2.6

3.0

3.3

3.7

4.0

4.4

4.7

5.0

5.3

5.6

5.8

6.0

2.4

2.7

3.0

3.3

3.6

3.9

4.2

4.4

4.7

4.9

5.2

5.4

2.2

2.5

2.8

3.1

3.4

3.6

3.9

4.1

4.3

4.6

4.8

4.9

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.3

3.5

3.7

3.8

0.98

1.1

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.1

0.75

0.84

0.94

1.1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4

1.5

1.6

1.6

 

25年

26年

27年

28年

30年

32年

35年

36年

40年

41年

45年

46年

                       

22

24

26

29

33

39

45

48

57

59

68

70

29

32

35

38

44

50

58

62

73

75

87

89

38

41

44

48

56

64

73

78

91

94

108

111

37

40

44

47

54

62

71

75

87

90

102

105

36

38

42

45

51

58

66

69

81

83

94

96

38

41

44

48

54

61

69

73

84

86

97

99

41

44

47

51

57

64

72

75

87

89

100

102

43

46

49

53

59

66

74

77

88

90

101

103

39

41

44

47

53

58

65

68

77

79

87

89

40

43

46

49

54

59

66

69

77

79

87

89

40

42

45

48

53

58

64

66

74

76

83

85

39

41

44

46

51

56

61

63

70

71

78

79

40

42

45

47

51

56

61

63

69

71

77

78

41

43

45

47

51

55

60

61

68

69

74

75

41

43

45

48

51

55

59

61

67

68

73

74

40

42

44

46

49

52

56

58

63

63

68

69

36

38

39

41

43

46

49

50

54

55

59

59

33

35

36

37

40

42

45

46

50

50

53

54

31

32

34

35

37

40

42

43

46

47

50

50

23

24

24

25

27

29

30

31

33

34

36

36

14

14

15

15

16

17

18

19

20

20

21

22

9.4

9.8

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

7.2

7.5

7.8

8.0

8.5

9.0

9.6

9.8

11

11

12

12

6.3

6.5

6.8

7.0

7.4

7.8

8.3

8.5

9.1

9.2

9.7

9.8

5.6

5.8

6.0

6.2

6.5

6.9

7.3

7.5

8.0

8.0

8.5

8.6

5.2

5.3

5.5

5.7

6.0

6.3

6.7

6.8

7.3

7.3

7.7

7.8

4.0

4.1

4.2

4.4

4.6

4.8

5.1

5.2

5.5

5.6

5.9

5.9

2.2

2.3

2.4

2.4

2.6

2.7

2.8

2.9

3.1

3.1

3.3

3.3

1.7

1.7

1.8

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.3

2.4

2.5

 

50年

55年

57年

60年

61年

65年

70年

75年

80年

耐用年数

                 

取得の時期

79

88

91

96

99

105

114

121

128

昭和4年

100

112

115

121

125

132

143

152

160

昭和5年

123

138

141

149

153

162

175

185

195

昭和6年

117

129

133

140

143

151

163

172

181

昭和7年

107

118

121

127

130

137

147

155

162

昭和8年

109

120

123

129

132

139

149

156

164

昭和9年

112

122

125

131

134

140

150

157

165

昭和10年

112

123

125

131

134

140

149

156

162

昭和11年

97

105

108

112

114

119

127

132

138

昭和12年

96

104

106

110

113

117

124

129

134

昭和13年

91

98

100

104

106

110

116

121

125

昭和14年

85

92

93

97

98

102

107

111

115

昭和15年

83

89

91

94

95

98

103

107

110

昭和16年

80

86

87

90

91

94

98

101

105

昭和17年

79

83

85

87

88

91

95

98

101

昭和18年

73

77

78

80

81

83

87

89

91

昭和19年

62

66

66

68

69

71

73

75

77

1月−3月

昭和20年

57

60

60

62

63

64

66

68

70

4月−6月

53

55

56

57

58

59

62

63

65

7月−9月

38

40

40

41

42

43

44

45

46

10月−12月

23

24

24

24

25

25

26

27

27

1月−2月

昭和21年

16

17

17

17

17

18

18

19

19

3月

12

13

13

13

13

14

14

14

15

4月−6月

11

11

11

11

12

12

12

12

13

7月−9月

8.9

9.3

9.4

9.6

9.7

10

11

11

11

10月−12月

8.2

8.5

8.6

8.8

8.9

9.0

9.3

9.5

9.7

1月−3月

昭和22年

6.2

6.4

6.5

6.6

6.7

6.9

7.0

7.2

7.3

4月−6月

3.4

3.6

3.6

3.7

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

7月−9月

2.6

2.7

2.7

2.7

2.8

2.8

2.9

2.9

3.0

10月−12月

 

 (三)

耐用年数

4年

5年

6年

7年

8年

9年

10年

11年

12年

取得の時期

                 

昭和23年

1月−3月

0.02

0.06

0.12

0.19

0.27

0.36

0.45

0.54

0.63

4月−6月

0.03

0.07

0.12

0.20

0.28

0.37

0.46

0.55

0.63

7月−9月

0.02

0.04

0.08

0.13

0.18

0.23

0.28

0.34

0.39

10月−12月

0.02

0.04

0.07

0.12

0.16

0.21

0.25

0.30

0.35

昭和24年

1月−3月

0.02

0.04

0.08

0.12

0.16

0.21

0.25

0.30

0.34

4月−6月

0.02

0.05

0.08

0.12

0.17

0.21

0.25

0.30

0.34

7月−9月

0.02

0.05

0.08

0.13

0.17

0.21

0.26

0.30

0.34

10月−12月

0.03

0.05

0.09

0.13

0.18

0.22

0.27

0.31

0.35

昭和25年

1月−3月

0.03

0.06

0.10

0.14

0.18

0.23

0.27

0.31

0.35

4月−6月

0.03

0.06

0.10

0.15

0.19

0.24

0.28

0.33

0.37

7月−9月

0.03

0.07

0.10

0.15

0.19

0.23

0.27

0.31

0.35

10月−12月

0.03

0.07

0.10

0.14

0.19

0.22

0.26

0.30

0.33

昭和26年

1月−3月

0.04

0.07

0.10

0.14

0.18

0.22

0.26

0.29

0.32

4月−6月

0.04

0.08

0.11

0.16

0.20

0.23

0.27

0.30

0.34

7月−9月

0.05

0.08

0.13

0.17

0.21

0.25

0.29

0.32

0.35

10月−12月

0.05

0.09

0.14

0.18

0.23

0.27

0.30

0.34

0.37

昭和27年

0.06

0.11

0.15

0.20

0.24

0.28

0.32

0.36

0.39

 上記の表に該当する耐用年数がない資産については、当該資産の耐用年数のこの表の直近の長い耐用年数を当該資産の耐用年数とみなして、この表を適用する。

 

13年

14年

15年

16年

17年

18年

19年

20年

21年

22年

23年

24年

                       

0.73

0.81

0.90

0.97

1.1

1.2

1.2

1.3

1.4

1.4

1.5

1.5

0.73

0.81

0.89

0.97

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.4

1.5

1.5

0.44

0.49

0.54

0.59

0.63

0.67

0.71

0.74

0.78

0.82

0.85

0.87

0.39

0.43

0.48

0.51

0.55

0.59

0.62

0.65

0.68

0.71

0.74

0.76

0.38

0.42

0.46

0.50

0.53

0.57

0.60

0.62

0.65

0.68

0.71

0.73

0.38

0.42

0.46

0.49

0.53

0.56

0.59

0.61

0.64

0.67

0.69

0.71

0.38

0.42

0.45

0.49

0.52

0.55

0.58

0.60

0.63

0.65

0.68

0.69

0.39

0.43

0.46

0.49

0.52

0.55

0.58

0.61

0.63

0.66

0.68

0.70

0.39

0.42

0.46

0.49

0.52

0.55

0.57

0.60

0.62

0.65

0.67

0.68

0.41

0.44

0.47

0.51

0.53

0.56

0.59

0.61

0.63

0.66

0.68

0.69

0.39

0.42

0.45

0.48

0.50

0.53

0.55

0.57

0.59

0.61

0.63

0.65

0.37

0.39

0.42

0.45

0.47

0.49

0.52

0.54

0.55

0.57

0.59

0.60

0.35

0.38

0.40

0.43

0.45

0.47

0.49

0.51

0.52

0.54

0.55

0.57

0.37

0.39

0.42

0.44

0.46

0.48

0.50

0.52

0.54

0.55

0.57

0.58

0.38

0.41

0.44

0.46

0.48

0.50

0.52

0.54

0.55

0.57

0.58

0.59

0.40

0.43

0.45

0.48

0.50

0.52

0.53

0.55

0.57

0.58

0.60

0.61

0.42

0.44

0.47

0.49

0.51

0.53

0.55

0.57

0.58

0.60

0.61

0.62

 

 

25年

26年

27年

28年

30年

32年

35年

36年

40年

41年

45年

46年

                       

1.6

1.6

1.7

1.7

1.8

1.9

2.0

2.0

2.2

2.2

2.3

2.3

1.6

1.6

1.7

1.7

1.8

1.9

2.0

2.0

2.1

2.1

2.2

2.2

0.90

0.93

0.96

0.98

1.1

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.3

1.3

0.79

0.81

0.83

0.85

0.89

0.93

0.97

0.99

1.1

1.1

1.1

1.2

0.75

0.77

0.79

0.81

0.85

0.89

0.92

0.94

0.99

1.0

1.1

1.1

0.73

0.75

0.77

0.79

0.83

0.86

0.90

0.91

0.96

0.97

1.1

1.1

0.72

0.73

0.75

0.77

0.80

0.84

0.87

0.89

0.93

0.93

0.97

0.98

0.72

0.73

0.75

0.77

0.80

0.83

0.87

0.88

0.92

0.93

0.96

0.97

0.70

0.72

0.74

0.75

0.78

0.81

0.84

0.85

0.89

0.90

0.93

0.94

0.71

0.73

0.75

0.76

0.79

0.82

0.85

0.86

0.90

0.91

0.94

0.95

0.66

0.68

0.69

0.71

0.73

0.76

0.79

0.80

0.83

0.84

0.87

0.87

0.62

0.63

0.64

0.66

0.68

0.70

0.73

0.74

0.77

0.77

0.80

0.80

0.58

0.59

0.60

0.62

0.64

0.66

0.68

0.69

0.71

0.72

0.74

0.74

0.59

0.60

0.62

0.63

0.65

0.67

0.69

0.70

0.72

0.73

0.75

0.76

0.61

0.62

0.63

0.64

0.66

0.68

0.70

0.71

0.73

0.74

0.76

0.76

0.62

0.63

0.64

0.65

0.67

0.69

0.71

0.72

0.74

0.75

0.77

0.77

0.64

0.65

0.66

0.67

0.69

0.70

0.72

0.73

0.75

0.76

0.78

0.78

 

 

50年

55年

57年

60年

61年

65年

70年

75年

80年

耐用年数

                 

取得の時期

2.4

2.5

2.5

2.5

2.6

2.6

2.7

2.7

2.8

1月−3月

昭和23年

2.3

2.4

2.4

2.5

2.5

2.5

2.6

2.7

2.7

4月−6月

1.4

1.4

1.4

1.5

1.5

1.5

1.5

1.6

1.6

7月−9月

1.2

1.2

1.2

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.4

10月−12月

1.1

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.3

1.3

1.3

1月−3月

昭和24年

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

4月−6月

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

1.2

7月−9月

1.0

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

10月−12月

0.97

1.0

1.0

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1月−3月

昭和25年

0.97

1.0

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

4月−6月

0.90

0.92

0.93

0.94

0.94

0.96

0.98

0.99

1.0

7月−9月

0.82

0.84

0.85

0.86

0.87

0.88

0.89

0.91

0.92

10月−12月

0.76

0.78

0.79

0.80

0.80

0.81

0.83

0.84

0.85

1月−3月

昭和26年

0.77

0.79

0.80

0.81

0.81

0.82

0.83

0.85

0.85

4月−6月

0.78

0.80

0.80

0.81

0.82

0.83

0.84

0.85

0.86

7月−9月

0.79

0.81

0.81

0.82

0.83

0.84

0.85

0.86

0.87

10月−12月

0.80

0.82

0.82

0.83

0.83

0.84

0.85

0.86

0.87

昭和27年

 

 

 別表乙 無形減価償却資産(鉱業権を除く。)についての再評価倍数表

種類

実用新案権及び意匠権

漁業権、特許権及び営業権

電気ガス供給施設利用権及び商標権

水利権

専用側線利用権及び鉄道軌道連絡通行施設利用権

取得の時期

         

昭和3年

       

3.9

昭和4年

       

14

昭和5年

       

29

昭和6年

       

48

昭和7年

       

56

昭和8年

       

59

昭和9年

       

69

昭和10年

       

78

昭和11年

       

85

昭和12年

       

78

昭和13年

     

12

82

昭和14年

     

21

81

昭和15年

     

28

79

昭和16年

     

35

80

昭和17年

   

1.6

40

79

昭和18年

   

12

45

79

昭和19年

   

19

46

74

昭和20年

1月−3月

   

23

44

64

4月−6月

   

22

40

59

7月−9月

   

22

38

55

10月−12月

   

17

28

39

昭和21年

1月−2月

   

11

17

23

3月

   

7.3

12

17

4月−6月

   

5.6

9.0

13

7月−9月

   

5.1

7.9

11

10月−12月

   

4.7

7.0

9.3

昭和22年

1月−3月

   

4.4

6.5

8.5

4月−6月

   

3.5

5.0

6.5

7月−9月

   

2.0

2.8

3.6

10月−12月

   

1.5

2.1

2.7

昭和23年

1月−3月

 

0.36

1.5

2.0

2.5

4月−6月

 

0.43

1.5

2.0

2.4

7月−9月

 

0.30

0.87

1.2

1.5

10月−12月

 

0.30

0.76

0.99

1.3

   

種類

実用新案権及び意匠権

漁業権、特許権及び営業権

電気ガス供給施設利用権及び商標権

水利権

専用側線利用権及び鉄道軌道連絡通行施設利用権

取得の時期

         

昭和24年

1月−3月

 

0.32

0.74

0.94

1.2

4月−6月

 

0.34

0.73

0.92

1.1

7月−9月

 

0.36

0.72

0.89

1.1

10月−12月

 

0.39

0.73

0.89

1.1

昭和25年

1月−3月

 

0.40

0.72

0.87

1.1

4月−6月

 

0.43

0.73

0.88

1.1

7月−9月

 

0.43

0.69

0.81

0.94

10月−12月

0.13

0.41

0.64

0.75

0.86

昭和26年

1月−3月

0.15

0.41

0.61

0.71

0.80

4月−6月

0.19

0.43

0.62

0.72

0.81

7月−9月

0.22

0.46

0.64

0.73

0.82

10月−12月

0.26

0.48

0.66

0.74

0.83

昭和27年

0.30

0.51

0.68

0.76

0.84

           

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年一月一日から適用する。

2 第八条第二項に規定する相続人が同項の規定により昭和三十二年八月三十一日までに再評価法第四十六条第一項(個人の減価償却資産の再評価の申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合において、当該相続人が所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第二十九条第一項若しくは第三項(死亡の場合の申告)又は相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条第一項(相続税の申告書)の規定により提出すべき申告書の提出期限が同日前であるときは、その提出期限は、これらの所得税法又は相続税法の規定にかかわらず、同日までとする。

3 法人又は個人が第三条又は第四条の規定に基いて再評価を行つた場合において、当該法人又は個人がその再評価を行つた償却資産(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第四号(固定資産税に関する用語の意義)に規定する償却資産をいう。以下同じ。)に対する昭和三十三年度から昭和三十五年度までの各年度分の固定資産税の賦課期日のいずれか一の日における当該資産の価額が当該資産に対する昭和三十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格をこえるときは、当該資産に対して当該法人又は個人に課するその日に係る年度分の固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格は、地方税法第三百八十九条第一項(道府県知事又は自治庁長官による価格の決定)、第四百九条(固定資産評価員による評価)、第四百十条(市町村長による価格等の決定)、第四百十四条(償却資産の価格の最低限度)及び第七百四十三条第一項(大規模の償却資産の価格等の決定等)の規定にかかわらず、当該資産に対する昭和三十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格とする。

4 法人又は個人が再評価を行つた償却資産で前項の規定の適用を受けるものに対し同項に規定する各年度分の固定資産税を課する場合において、当該資産に対する昭和三十二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格が重大な錯誤により、又は特別の事由による軽減により、他の類似の償却資産の同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比して明らかに、かつ、著しく低いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ自治庁長官に届け出て、その低いと認められる価格をこえ、当該再評価を行つた償却資産の昭和二十七年十二月三十一日における旧再評価限度相当額(資本充実法第二十条第二項第一号(再評価税の免除額の算出の基礎となる金額)に規定する旧再評価限度相当額をいう。)(昭和二十五年一月一日以後取得した償却資産については、当該資産の昭和二十七年十二月三十一日における帳簿価額(資本充実法第二条第三項に規定する帳簿価額をいう。))以下の価格により当該資産に対して課する固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格を決定することができる。

5 附則第三項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人又は個人が次項の規定による申告をその期限内にした場合に限り、適用する。

6 第三条又は第四条の規定に基いて再評価を行つた法人又は個人が再評価を行つた償却資産に対する固定資産税について附則第三項の規定による軽減を受けようとするときは、総理府令で定めるところにより、昭和三十三年から昭和三十五年までの各年の一月一日から一月三十一日までに地方税法第三百八十三条(償却資産の申告)(同法第七百四十五条(道府県が課する固定資産税の賦課徴収等)において準用する場合を含む。)又は第三百九十四条(道府県知事又は自治庁長官によつて評価される固定資産の申告)の規定による申告をする際に、これらの規定に規定する事項のほか、第三条又は第四条の規定に基く再評価を行つた旨及び当該再評価を行つた日その他当該軽減に関し必要な事項を市町村長、都道府県知事又は自治庁長官に申告しなければならない。

7 所得税法の一部を次のように改正する。

  第十条の四第二項第二号中「再評価額(再評価を二回行つたときは、二回目の再評価額)」を「再評価額(再評価を二回以上行つたときは、最終の回の再評価額)」に改める。

8 資産再評価法の一部を次のように改正する。

  第百二十二条第一項中「この法律の施行」を「再評価税に関する調査その他この法律の施行」に改める。

9 企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を次のように改正する。

  第三十五条第一項中「五百万円」を「千万円」に、「合計額を附記」を「合計額(最低限度以上の再評価を行わなかつた会社で中小企業の資産再評価の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百三十八号)第三条の規定に基いて再評価を行つたものにあつては、これらの合計額に代え、同条の規定に基く再評価を行つた旨並びに当該再評価を行つた日における減価償却資産の再評価後簿価総額及び再評価限度額の合計額)を附記」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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