農業災害補償法第百七条第四項の共済掛金標準率の改訂の臨時特例に関する法律
法律第百二十一号(昭三二・五・二〇)
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百七条第五項の規定により昭和三十二年において行うべき水稲及び麦についての同条第四項の通常共済掛金標準率、異常共済掛金標準率及び超異常共済掛金標準率の改訂は、同条第五項の規定にかかわらず、昭和三十三年において行うものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)
法律第百二十一号(昭三二・五・二〇)
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百七条第五項の規定により昭和三十二年において行うべき水稲及び麦についての同条第四項の通常共済掛金標準率、異常共済掛金標準率及び超異常共済掛金標準率の改訂は、同条第五項の規定にかかわらず、昭和三十三年において行うものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)