私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律
法律第百三十七号(昭三二・五・二八)
私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六条」を「第六条の二」に、「第二十五条」を「第二十五条の二」に改める。
第一章中第六条の次に次の一条を加える。
(戸籍書類の無料証明)
第六条の二 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長とする。)は、組合又はこの法律に基く給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、組合員、組合員であつた者又はこの法律に基く給付を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第十二条第二項中「十五人以内」を「二十一人以内」に改める。
第十四条中「使用される者(以下「教職員等」という。)」を「使用される者で学校法人等から給与を受けるもの(以下「教職員等」という。)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 学校法人等に使用される者で、公務員の場合における休職の事由に相当する事由により公務員の場合における休職に相当する取扱を受け、その取扱の期間中、学校法人等から給与の全部又は一部の支給を受けるものは、前項の規定の適用については、常時勤務に服する者とみなす。
第十五条中「前条各号」を「前条第一項各号」に改める。
第十六条中「第二号から第四号まで」を「第二号若しくは第四号に掲げる事由に該当するに至つた日若しくはその翌日又は第三号」に、「第十四条各号」を「第十四条第一項各号」に改める。
第十七条に次の二項を加える。
2 組合員がその資格を喪失した後再び組合員たる資格を取得したときは、前後の組合員であつた期間を合算する。ただし、前後の組合員であつた期間を合算した期間が二十年に達しないときは、退職一時金又は遺族一時金の基礎となるべき組合員の期間の計算については、この限りでない。
3 組合員の資格を喪失した日の前日の属する月に再び組合員たる資格を取得した場合における後の組合員であつた期間の計算については、第一項の規定にかかわらず、その再び組合員たる資格を取得した月は、その期間に算入しない。
第十八条中「分べん」を「分べん」に、「災やく」を「災やく」に改める。
第十九条第一項第一号中「医療機関」を「医療機関又は薬局」に改める。
第二十条中「り災給付」を「り災給付」に改める。
第二十二条第一項の表を次のように改める。
標準給与の等級 |
標準給与の月額 |
給与月額 |
|
第一級 |
六、〇〇〇円 |
六、五〇〇円未満 |
|
第二級 |
七、〇〇〇円 |
六、五〇〇円以上 |
七、五〇〇円未満 |
第三級 |
八、〇〇〇円 |
七、五〇〇円以上 |
八、五〇〇円未満 |
第四級 |
九、〇〇〇円 |
八、五〇〇円以上 |
九、五〇〇円未満 |
第五級 |
一〇、〇〇〇円 |
九、五〇〇円以上 |
一一、〇〇〇円未満 |
第六級 |
一二、〇〇〇円 |
一一、〇〇〇円以上 |
一三、〇〇〇円未満 |
第七級 |
一四、〇〇〇円 |
一三、〇〇〇円以上 |
一五、〇〇〇円未満 |
第八級 |
一六、〇〇〇円 |
一五、〇〇〇円以上 |
一七、〇〇〇円未満 |
第九級 |
一八、〇〇〇円 |
一七、〇〇〇円以上 |
一九、〇〇〇円未満 |
第十級 |
二〇、〇〇〇円 |
一九、〇〇〇円以上 |
二一、〇〇〇円未満 |
第十一級 |
二二、〇〇〇円 |
二一、〇〇〇円以上 |
二三、〇〇〇円未満 |
第十二級 |
二四、〇〇〇円 |
二三、〇〇〇円以上 |
二五、〇〇〇円未満 |
第十三級 |
二六、〇〇〇円 |
二五、〇〇〇円以上 |
二七、〇〇〇円未満 |
第十四級 |
二八、〇〇〇円 |
二七、〇〇〇円以上 |
二九、〇〇〇円未満 |
第十五級 |
三〇、〇〇〇円 |
二九、〇〇〇円以上 |
三一、五〇〇円未満 |
第十六級 |
三三、〇〇〇円 |
三一、五〇〇円以上 |
三四、五〇〇円未満 |
第十七級 |
三六、〇〇〇円 |
三四、五〇〇円以上 |
三七、五〇〇円未満 |
第十八級 |
三九、〇〇〇円 |
三七、五〇〇円以上 |
四〇、五〇〇円未満 |
第十九級 |
四二、〇〇〇円 |
四〇、五〇〇円以上 |
四三、五〇〇円未満 |
第二十級 |
四五、〇〇〇円 |
四三、五〇〇円以上 |
四六、五〇〇円未満 |
第二十一級 |
四八、〇〇〇円 |
四六、五〇〇円以上 |
五〇、〇〇〇円未満 |
第二十二級 |
五二、〇〇〇円 |
五〇、〇〇〇円以上 |
第二十二条第二項から第四項までを次のように改める。
2 標準給与は、組合員が毎年七月一日現に使用される学校法人等において同日前二月間に受けた給与の総額をその期間の月数で除して得た額を給与月額として定める。
3 前項の規定によつて定められた標準給与は、その年の十月から翌年の九月までの各月の標準給与とする。
4 第二項の規定は、六月一日から七月一日までの間に組合員の資格を取得した者及び第七項の規定により七月から十月までのいずれかの月から標準給与が変更される組合員については、その年に限り適用しない。
第二十二条に次の四項を加える。
5 組合員の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在により標準給与を定める。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される給与については、その給与の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する額を給与月額とする。
6 前項の規定によつて定められた標準給与は、組合員の資格を取得した月からその年の九月(六月一日から十二月三十一日までの間に組合員の資格を取得した者については、翌年の九月)までの各月の標準給与とする。
7 第二項又は第五項の規定によつて標準給与が定められた組合員について現に使用される学校法人等において継続した二月間に受けた給与の総額を二で除して得た額が、その者の標準給与の基礎となつた給与月額にくらべて著しく高低を生じ、文部省令で定める程度に達したときは、その額を給与月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準給与が変更されるものとする。
8 前項の規定によつて変更された標準給与は、その年の九月(七月から十二月までのいずれかの月から変更されたものについては、翌年の九月)までの各月の標準給与とする。
第二十五条中「第六十二条」を「第六十二条の二」に改め、同条の表中
「 |
第三十条第一項 第三十七条第一項 第四十二条第一項 第四十五条第一項 第五十五条第一項 第五十七条第一号及び第四号 |
公務 |
職務 |
」 |
を
「 |
第二十九条の二第二項 |
前項の場合において |
前項の場合において、学校法人等が虚偽の報告若しくは証明をし、又は |
」 |
その保険医 |
その学校法人等又は保険医 |
|||
第二十九条の二第三項 |
国税徴収の例によることができる。この場合において、組合は、滞納処分を行うには、大蔵大臣の認可を受けなければならない。 |
私立学校教職員共済組合法第三十条及び第三十一条の規定を準用する。 |
||
第三十条第一項 第三十七条第一項 第四十二条第一項 第四十五条第一項 第五十五条第一項 第五十七条第一号及び第四号 |
公務 |
職務 |
||
第三十一条第一項第一号 |
組合(第六十三条の二第一項に規定する連合会を含む。) |
組合 |
||
第三十四条第一項 |
これらの給付(市町村職員共済組合法によるこれらの給付に相当するものを含む。) |
これらの給付 |
||
第三十四条第二項 |
専売共済組合、国鉄共済組合、日本電信電話公社共済組合若しくは市町村職員共済組合の組合員又は組合員でない健康保険若しくは船員保険の被保険者を含む。 |
他の法律に基く共済組合の組合員又は組合員でない健康保険若しくは船員保険の被保険者をいう。 |
に、同表の上欄中「第四十条第二項」を「第四十条第二項及び第三項」に、「第四十四条」を「第四十四条第四項」に、
「 |
第四十一条第二項 第四十二条第三項 |
」 |
を
「 |
第四十条第三項 第四十一条第二項 第四十二条第三項 第四十四条の二第三項 |
」 |
に改める。
第五章第二節中第二十五条の次に次の一条を加える。
(資格喪失後の継続給付の受給条件)
第二十五条の二 前条において準用する国家公務員共済組合法第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項若しくは第三項、第五十五条第五項又は第五十六条第一項後段若しくは第三項の規定による給付を受けるには、組合員の資格を喪失した日の前日まで継続して一年以上組合員であつたことを要する。
第二十九条の次に次の一条を加える。
(掛金の繰上徴収)
第二十九条の二 掛金は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であつても、すべて徴収することができる。
一 学校法人等が、次のいずれかに該当する場合
イ 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。
ロ 強制執行を受けるとき。
ハ 破産の宣告を受けたとき。
ニ 競売の開始があつたとき。
二 学校法人等が、解散をした場合
三 組合員の勤務する私立学校又は私立各種学校が、廃止された場合
第三十条第一項に次のただし書を加える。
ただし、前条の規定により掛金を徴収するときは、この限りでない。
第三十条第二項中「督促状により指定すべき期限は、」の下に「前条各号の一に該当する場合を除き、」を加える。
第三十一条第一項中「前条の規定による督促」の下に「又は第二十九条の二各号(第一号ハを除く。)の一に該当したことにより納期を繰り上げてする掛金の納入の告知」を加え、「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
第三十三条の見出しを「(国税徴収法の準用)」に改め、同条中「徴収金に関する書類の送達」を「徴収金」に、「第四条ノ九及び第四条ノ十」を「第四条ノ二から第四条ノ五まで、第四条ノ九、第四条ノ十及び第九条ノ二」に改める。
第三十八条中「第七十一条第二項及び第三項並びに」を「第七十一条第二項から第四項まで及び」に改める。 第四十六条第一項中「第三十一条第三号」を「第三十一条第一項第三号」に、「医療機関に」を「保険医療機関若しくは保険薬局に」に、「診療を行つた医療機関の病院若しくは診療所」を「療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局」に改め、同条第二項中「医療機関又は」を「保険医療機関若しくは保険薬局又は」に、「当該医療機関」を「当該保険医療機関又は保険薬局」に改める。
第四十八条の次に次の一条を加える。
(国家公務員共済組合法の改正の場合の経過措置)
第四十八条の二 第二十五条又は第三十八条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正せられた場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措置の例による。
附 則
(施行期日)
1 この法律中目次の改正規定、第六条の次に一条を加える改正規定、第十二条第二項、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条及び第二十二条の改正規定、第二十五条の次に一条を加える改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定、第三十条第一項及び第二項、第三十一条第一項並びに第三十三条の改正規定、第四十八条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三項から附則第五項までの規定は、昭和三十二年六月一日から施行し、その他の規定は、各規定につき、同日から起算して二箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(組合員たる期間の計算に関する経過措置)
2 この法律による改正後の第十七条第二項の規定は、同項の改正規定の施行の日前に再び組合員たる資格を取得した者に係る給付で同日以後に給付事由が生じたものの基礎となるべき組合員たる期間の計算についても、適用する。
(標準給与に関する経過措置)
3 昭和三十二年六月一日前に組合員たる資格を取得して同日まで引き続き組合員たる資格を有する者の同年同月から同年九月までの各月の標準給与については、その者が同日に組合員たる資格を取得したものとみなしてこの法律による改正後の第二十二条第五項の規定を適用するものとする。
(資格喪失後の期間に係る継続給付に関する経過措置)
4 昭和三十二年六月一日において現に第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項若しくは第三項、第五十五条第五項又は第五十六条第一項後段若しくは第三項の規定により給付を受けている者の当該給付については、この法律による改正後の第二十五条の二の規定は、適用しない。
(掛金徴収に関する経過措置)
5 昭和三十二年五月以前の月に係る掛金の徴収については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の第三十条の規定の適用を妨げない。
(文部・厚生・内閣総理大臣署名)