船舶職員法の一部を改正する法律
法律第百二十五号(昭三二・五・二〇)
船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十九条」を「第二十九条の二」に改める。
第二条第一項第三号中「日本船舶その他」を「日本船舶(本邦の各港間又は湖、川若しくは港のみを航行するものを除く。)その他」に改め、同条第二項中「一等船舶通信士」を「通信長」に改める。
第六条第三号中「二年」を「五年」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第十条第一項の規定又は海難審判法第四条第二項の裁決により業務の停止の処分を受けた者には、その業務の停止の期間中は、免許を与えない。
第八条の見出し中「有効期間」を「失効」に改め、同条第一項を次のように改める。
海技従事者が上級の資格についての免許を受けたとき、又は第五条第二項の規定により船舶の機関の種類についての限定をした免許を受けた者が同一の資格についての限定をしない免許を受けたときは、下級の資格についての免許又は船舶の機関の種類についての限定をした免許は、その効力を失う。但し、船舶の機関の種類についての限定をしない免許を受けた者が、上級の資格についての免許で船舶の機関の種類についての限定をしたものを受けたときは、この限りでない。
第八条第二項中「、前項の有効期間中であつても」を削り、同条に次の一項を加える。
3 第十八条第三項の規定は、第一項の資格の上級及び下級の別に準用する。
第九条を次のように改める。
第九条 削除
第十条第一項中「一年以内」を「二年以内」に改め、同項ただし書中「海難審判法第二条の海難が発生したとき」を「発生した海難について海難審判庁が審判を開始したとき」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 運輸大臣は、海技従事者が心身の故障のため船舶職員たるに適しなくなつたと認めるときは、その免許を取り消すことができる。
第十一条第一項中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。
第十四条の次に次の一条を加える。
(海技試験官)
第十四条の二 運輸大臣は、関係職員のうちから海技試験官を任命し、運輸省令で定めるところにより、試験に関する事務を行わせるものとする。
第十八条第一項中「、別表第四又は別表第五」を「又は別表第四」に改め、同項ただし書を次のように改める。
但し、機関又は無線電信(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第四条第二項(同法第十四条の規定に基く政令において準用する場合を含む。)の規定による無線電話を含む。)を有しない船舶にあつては、機関長、一等機関士、二等機関士若しくは三等機関士又は通信長、二等船舶通信士若しくは三等船舶通信士の職務を行う者を乗り組ませることを要しない。
第十八条第二項中「又は別表第二」を削り、同条第三項中「別表第六」を「別表第五」に改める。
第十九条を次のように改める。
(航海中の欠員)
第十九条 前条第一項及び第二項並びに第二十条の二の規定は、船舶職員として乗り組んだ海技従事者の死亡その他やむを得ない事由により船舶の航海中に船舶職員に欠員を生じた場合には、その限度において、当該船舶については、適用しない。但し、その航海の終了後は、この限りでない。
2 前項の場合においては、船舶所有者は、遅滞なく、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
3 運輸大臣は、第一項の場合において、必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、その欠員を補充すべきことを命ずることができる。
第二十条に次の見出しを附する。
(船舶職員として船舶に乗り組ますべき者の資格についての特例)
第二十条第一号中「ひかれて」の下に「、又は随伴して」を加え、同条に次の一号を加える。
四 その他運輸省令で定める場合
第二十条の次に次の一条を加える。
第二十条の二 船舶所有者は、船舶を航行区域外に航行させようとするときは、第十八条の規定によるの外、運輸大臣の指定する資格の海技従事者をその指定する職の船舶職員として船舶に乗り組ませなければならない。
第二十一条第一項中「、別表第四又は別表第五」を「又は別表第四」に、「船舶職員の業務を行つてはならない」を「船舶職員として乗り組んではならない」に改め、同条第二項中「又は別表第二」を削り、「船舶職員の業務を行つてはならない」を「船舶職員として乗り組んではならない」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項及び前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前条に規定する場合には、同条の規定により運輸大臣の指定する資格又はこれより上級の資格の海技従事者でなければ、当該船舶においてその指定する職の船舶職員として乗り組んではならない。
第二十二条中「船舶職員の業務を行つてもよい」を「船舶職員として乗り組むことができる」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(航行の差止)
第二十二条の二 運輸大臣は、第十八条第一項若しくは第二項若しくは第二十条の二の規定又は第十九条第三項の規定による命令に違反する事実があると認める場合において、船舶の航行の安全を確保するため必要があると認めるときは、当該船舶の航行を差し止めることができる。この場合において、その船舶が航行中であるときは、運輸大臣は、当該船舶の入港すべき港を指定するものとする。
2 運輸大臣は、前項の規定による処分に係る船舶について、同項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。
第二十三条中「船舶職員の業務を行う場合」を「船舶職員として船舶に乗り組む場合」に改める。
第二十六条第二項中「五百円」を「八百円」に、「百円」を「二百円」に改める。
第四章中第二十九条の次に次の一条を加える。
(報告等)
第二十九条の二 運輸大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、船舶所有者に対し、船舶職員の乗組若しくは船舶の運航の状況について報告させ、又はその職員に、船舶に立ち入り、帳簿書類若しくは海技免状を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 運輸大臣は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、運輸省令で定めるところにより、海技従事者にその海技免状を提示させることができる。
第三十条第一号中「又は第二項」を「若しくは第二項又は第二十条の二」に改め、同条に次の一号を加える。
三 第十九条第三項の規定による命令又は第二十二条の二第一項の規定による処分に違反した者
第三十一条第一号中「第二十一条第一項又は第二項」を「第二十一条第一項から第三項まで」に改め、同条に次の一号を加える。
三 第二十九条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し虚偽の陳述をした者
第三十二条を次のように改める。
第三十二条 左の各号の一に該当する者は、五千円以下の過料に処する。
一 第十九条第二項、第二十三条又は第二十四条の規定に違反した者
二 第二十九条の二第四項の規定に違反して海技免状を提示しなかつた者
附則第九項中「その者の申請」を「昭和三十三年十月十四日までのその者の申請」に改める。
別表第一から別表第四までを次ように改め、別表第五及び別表第七を削り、別表第六を別表第五とする。
別表第一
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
||
総トン数五トン未満の船舶で旅客運送の用に供するもの |
船長 |
小型船舶操縦士 |
||
総トン数二十トン未満の帆船及び漁船並びに平水区域のみを航行する帆船 |
総トン数百トン未満のもの |
四十馬力以上の推進機関を有しないもの |
船長 |
小型船舶操縦士 |
四十馬力以上の推進機関を有するもの |
船長 |
小型船舶操縦士 |
||
機関長 |
丙種機関士 |
|||
総トン数百トン以上のもの |
船長 |
丙種航海士 |
||
機関長 |
丙種機関士 |
|||
平水区域を航行区域とする船舶 |
総トン数二百トン未満のもの |
船長 |
丙種航海士 |
|
機関長 |
丙種機関士 |
|||
総トン数二百トン以上五百トン未満のもの |
船長 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数五百トン以上千トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
||
機関長 |
乙種一等機関士 |
|||
総トン数千トン以上のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
||
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
乙種一等機関士 |
|||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
沿海区域を航行区域とする船舶及び第一種の従業制限を有する漁船 |
総トン数五十トン未満のもの |
船長 |
丙種航海士 |
|
機関長 |
丙種機関士 |
|||
総トン数五十トン以上二百トン未満のもの |
船長 |
丙種船長 |
||
機関長 |
丙種機関長 |
|||
総トン数二百トン以上五百トン未満のもの |
船長 |
乙種二等航海士 |
||
一等航海士 |
丙種航海士 |
|||
機関長 |
乙種二等機関士 |
|||
一等機関士 |
丙種機関士 |
|||
総トン数五百トン以上千トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
||
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
乙種一等機関士 |
|||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数千トン以上のもの |
船長 |
乙種船長 |
||
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
|||
機関長 |
乙種機関長 |
|||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
|||
近海区域を航行区域とする船舶及び第二種又は第三種の従業制限を有する漁船で乙区域内において従業するもの |
総トン数五十トン未満のもの |
船長 |
丙種船長 |
|
機関長 |
丙種機関長 |
|||
総トン数五十トン以上百五十トン未満のもの |
船長 |
乙種二等航海士 |
||
機関長 |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数百五十トン以上三百トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
||
一等航海士 |
丙種船長 |
|||
機関長 |
乙種一等機関士 |
|||
一等機関士 |
丙種機関長 |
|||
総トン数三百トン以上五百トン未満のもの |
船長 |
乙種船長又は甲種二等航海士(近海区域第一区を航行区域とする船舶にあつては、乙種一等航海士) |
||
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
乙種機関長又は甲種二等機関士(近海区域第一区を航行区域とする船舶にあつては、乙種一等機関士) |
|||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数五百トン以上千トン未満のもの |
船長 |
乙種船長又は甲種二等航海士 |
||
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
|||
二等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
乙種機関長又は甲種二等機関士 |
|||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
|||
二等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数千トン以上二千トン未満のもの |
船長 |
乙種船長 |
||
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
|||
二等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
乙種機関長 |
|||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
|||
二等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数二千トン以上三千トン未満のもの |
船長 |
乙種船長 |
||
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
|||
二等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
三等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
乙種機関長 |
|||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
|||
二等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
三等機関士(近海区域第一区を航行区域とする船舶を除く。) |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数三千トン以上のもの |
船長 |
甲種船長 |
||
一等航海士 |
乙種船長又は甲種二等航海士 |
|||
二等航海士 |
乙種一等航海士 |
|||
三等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
甲種機関長 |
|||
一等機関士 |
乙種機関長又は甲種二等機関士 |
|||
二等機関士 |
乙種一等機関士 |
|||
三等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
遠洋区域を航行区域とする船舶及び第二種又は第三種の従業制限を有する漁船で甲区域内において従業するもの |
総トン数二百トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
|
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
乙種一等機関士 |
|||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数二百トン以上三百トン未満のもの |
船長 |
乙種一等航海士 |
||
一等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
二等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
乙種一等機関士 |
|||
一等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
二等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数三百トン以上五百トン未満のもの |
船長 |
甲種二等航海士又は乙種船長 |
||
一等航海士 |
乙種一等航海士 |
|||
二等航海士 |
乙種二等航海士 |
|||
機関長 |
甲種二等機関士又は乙種機関長 |
|||
一等機関士 |
乙種一等機関士 |
|||
二等機関士 |
乙種二等機関士 |
|||
総トン数五百トン以上千トン未満のもの |
船長 |
甲種一等航海士 |
||
一等航海士 |
甲種二等航海士又は乙種船長 |
|||
二等航海士 |
乙種一等航海士 |
|||
機関長 |
甲種一等機関士 |
|||
一等機関士 |
甲種二等機関士又は乙種機関長 |
|||
二等機関士 |
乙種一等機関士 |
|||
総トン数千トン以上千五百トン未満のもの |
船長 |
甲種一等航海士 |
||
一等航海士 |
甲種二等航海士 |
|||
二等航海士 |
甲種二等航海士 |
|||
三等航海士 |
乙種一等航海士 |
|||
機関長 |
甲種一等機関士 |
|||
一等機関士 |
甲種二等機関士 |
|||
二等機関士 |
甲種二等機関士 |
|||
三等機関士 |
乙種一等機関士 |
|||
総トン数千五百トン以上三千トン未満のもの |
船長 |
甲種船長 |
||
一等航海士 |
甲種一等航海士 |
|||
二等航海士 |
甲種二等航海士 |
|||
三等航海士 |
乙種一等航海士 |
|||
機関長 |
甲種機関長 |
|||
一等機関士 |
甲種一等機関士 |
|||
二等機関士 |
甲種二等機関士 |
|||
三等機関士 |
乙種一等機関士 |
|||
総トン数三千トン以上のもの |
船長 |
甲種船長 |
||
一等航海士 |
甲種一等航海士 |
|||
二等航海士 |
甲種二等航海士 |
|||
三等航海士 |
甲種二等航海士 |
|||
機関長 |
甲種機関長 |
|||
一等機関士 |
甲種一等機関士 |
|||
二等機関士 |
甲種二等機関士 |
|||
三等機関士 |
甲種二等機関士 |
|||
運輸省令で定めるその他の船舶 |
運輸省令で定める船舶職員 |
運輸省令で定める資格 |
||
備考 乙区域とは、東経百八十度、南緯十三度、東経九十四度及び北緯六十三度の線により囲まれた区域をいい、甲区域とは、乙区域以外の区域をいう。 |
別表第二
旅客船の場合
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
|
平水区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船 |
総トン数三千トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
総トン数三千トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
近海区域を航行区域とする旅客船 |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
総トン数五百トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
遠洋区域を航行区域とする旅客船 |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
総トン数五百トン以上三千トン未満のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数三千トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
別表第三
旅客船及び漁船以外の船舶の場合
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
|
平水区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
|
近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶であつて旅客船以外のもの |
総トン数千六百トン未満のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士(近海区域第一区を航行区域とする船舶及び国際航海に従事しない船舶にあつては、乙種船舶通信士) |
総トン数千六百トン以上五千五百トン未満のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数五千五百トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
別表第四
漁船の場合
船舶 |
船舶職員 |
資格 |
|
第一種の従業制限を有する漁船 |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
丙種船舶通信士 |
総トン数五百トン以上のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
|
第二種又は第三種従業制限を有する漁船で乙区域内において従業するもの |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
丙種船舶通信士 |
総トン数五百トン以上千六百トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
|
総トン数千六百トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
第二種又は第三種従業制限を有する漁船で甲区域内において従業するもの |
総トン数五百トン未満のもの |
通信長 |
丙種船舶通信士 |
総トン数五百トン以上千六百トン未満のもの |
通信長 |
乙種船舶通信士 |
|
総トン数千六百トン以上五千五百トン未満のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
総トン数五千五百トン以上のもの |
通信長 |
甲種船舶通信士 |
|
二等船舶通信士 |
乙種船舶通信士 |
||
三等船舶通信士 |
丙種船舶通信士 |
||
備考 乙区域とは、東経百八十度、南緯十三度、東経九十四度及び北緯六十三度の線により囲まれた区域をいい、甲区域とは、乙区域以外の区域をいう。 |
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十二年十月一日から施行する。
(遠洋かつお・まぐろ漁業の用に供する船舶についての船舶職員法の臨時特例に関する法律の廃止)
2 遠洋かつお・まぐろ漁業の用に供する船舶についての船舶職員法の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第十号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この法律の施行の際現に効力を有する海技従事者の免許は、改正前の第八条第一項又は船舶職員法等の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第十七号)附則第二項の規定にかかわらず、有効期間の定のないものとみなす。
4 この法律の施行の際現に存する船舶に乗り組ますべき船舶職員及びその資格については、昭和三十二年十月三十一日(この法律の施行の際現に本邦外にある船舶にあつては、最初に本邦の港に帰着した日から起算して一月を経過した日)までは、なお従前の例による。
5 改正後の第十九条第二項の規定は、この法律の施行の際現に航海中の船舶については、その航海が終了するまでは、適用しない。
(乙種船舶通信士等の資格についての免許に関する特例)
6 昭和三十四年九月三十日までは、乙種船舶通信士及び丙種船舶通信士の資格についての海技従事者の免許は、第六条第一項第一号の規定にかかわらず、十八歳以上二十歳未満の者についても、与えることができる。
7 前項の規定により、二十歳未満で乙種船舶通信士の資格についての免許を受けた者は、二十歳に達するまでは、通信長として乙種船舶通信士の資格の海抜従事者を乗り組ませるべき船舶については、その免許を受けなかつたものとみなす。
(運輸・内閣総理大臣署名)