臨時通貨法の一部を改正する法律

法律第百三十四号(昭三二・五・二七)

 臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条中「五十円」を「百円、五十円」に、「八種」を「九種」に改める。

 第三条中「五十円ノ臨時補助貨幣ハ千円迄」を「百円ノ臨時補助貨幣ハ二千円迄、五十円ノ臨時補助貨幣ハ千円迄」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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