機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律

法律第百四十一号(昭三二・五・二八)

 機械工業振興臨時措置法(昭和三十一年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

 本則(第十六条を除く。)中「通商産業大臣」を「主務大臣」に改め、第九条中「通商産業省令」を「主務省令」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・通商産業・運輸大臣署名) 

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