自衛隊法の一部を改正する法律
法律第二百九号(昭二九・一二・八)
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一中
「 |
第四管区隊 |
第四管区総監部 |
福岡県筑紫郡春日町 |
」 |
を
「 |
第四管区隊 |
第四管区総監部 |
福岡県筑紫郡春日町 |
|
第五管区隊 |
第五管区総監部 |
北海道河西郡川西村 |
||
第六管区隊 |
第六管区総監部 |
宮城県宮城郡多賀城町 |
」 |
に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の日から昭和二十九年十二月十九日までの間は、改正後の自衛隊法別表第一中「宮城県宮城郡多賀城町」とあるのは、「福島県信夫郡荒井村」と読み替えるものとする。
(内閣総理大臣署名)