昭和二十九年度の揮発油譲与税に関する法律

法律第百九十号(昭二九・六・二一)

 (揮発油譲与税)

第一条 昭和二十九年度における揮発油譲与税(以下「揮発油譲与税」という。)は、揮発油税法(昭和二十四年法律第四十四号)の規定による揮発油税の昭和二十九年度における収入額の三分の一に相当する額とし、都道府県及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市(以下「指定市」という。)に対して譲与するものとする。

 (譲与の基準)

第二条 揮発油譲与税は、昭和二十九年四月一日現在により、都道府県及び指定市に対し、左の各号に定める額の合算額を譲与するものとする。

 一 総額のうち四十八億円を、道路整備費の財源等に関する臨時措置法(昭和二十八年法律第七十三号)第二条第一項に規定する道路整備五箇年計画に定められた都道府県道で、その改築又は修繕(北海道にあつては、維持を含む。)について国がその費用の全部又は一部を補助し、又は負担するもの以外のものの面積(指定市の区域を包括する都道府県については、当該指定市の区域内に存する都道府県道の面積を控除した面積)にあん分して得た額

 二 総額から四十八億円を控除した額を、一級国道及び二級国道並びに前号の規定による揮発油譲与税の譲与の基礎となつた都道府県道以外の都道府県道の面積(指定市の区域を包括する都道府県については、当該指定市の区域内に存する一級国道及び二級国道並びに都道府県道の面積を控除した面積)にあん分して得た額

2 前項の一級国道及び二級国道並びに都道府県道の面積は、総理府令で定めるところにより、それぞれ当該道路の幅員にその延長を乗じて定めるものとする。但し、改築の要否による道路の種別、自動車一台当りの道路の延長その他の事情を参しやくして、総理府令で定めるところにより、補正することができる。

 (地方団体に譲与すべき揮発油譲与税の額の決定)

第三条 自治庁長官は、揮発油譲与税に係る予算が成立したときは、遅滞なく、都道府県及び指定市に対し譲与すべき揮発油譲与税の額を決定し、当該決定に係る揮発油譲与税の額を都道府県知事及び指定市の長に通知しなければならない。

 (揮発油譲与税の譲与時期等)

第四条 都道府県及び指定市に対し譲与すべき揮発油譲与税は、昭和二十九年度において譲与すべき揮発油譲与税の総額として予算で定めた額の三分の一に相当する額をそれぞれ五月、八月及び十一月に譲与する。

 (揮発油譲与税の算定に用いる資料の提出義務)

第五条 都道府県知事及び指定市の長は、総理府令で定めるところにより、揮発油譲与税の額の算定に用いる資料を自治庁長官に提出しなければならない。

 (揮発油譲与税の使途)

第六条 都道府県及び指定市は、第二条第一項第一号の規定により譲与を受けた揮発油譲与税については、その総額を道路整備五箇年計画を実施するために必要な都道府県道の改築又は修繕(国の補助金又は負担金を受けて行うものを除く。)のために要する費用に、同条同項第二号の規定により譲与を受けた揮発油譲与税については、その総額を道路に関する費用に充てなければならない。

 (揮発油譲与税の追加譲与又は返還)

第七条 昭和二十九年度における揮発油税の収入額の三分の一に相当する額(以下「揮発油譲与税の収入額」という。)が、揮発油譲与税の総額として昭和二十九年度の予算に定められた額(以下「揮発油譲与税の収入見込額」という。)をこえる場合においては、その超過額に相当する額を、第二条第一項第二号の規定により、昭和三十年度又は昭和三十一年度において追加して譲与し、また、揮発油譲与税の収入額が揮発油譲与税の収入見込額に不足する場合においては、その不足額に相当する額を第二条第一項第二号の規定により都道府県及び指定市に譲与した場合における譲与額に相当する揮発油譲与税の額を、昭和三十年度又は昭和三十一年度において都道府県及び指定市から返還させるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分の揮発油譲与税について適用する。

(内閣総理・大蔵・建設大臣署名) 

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