行政機関職員定員法の一部を改正する法律
法律第百八十六号(昭二九・六・一七)
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
(各行政機関の職員の定員)
第二条 各行政機関の職員の定員は、左の表に掲げる通りとする。
行政機関の区分 |
定員 |
備考 |
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総理府 |
本府 |
一、七一四人 |
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公正取引委員会 |
二三七人 |
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国家公安委員会 |
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警察庁 |
七、五四七人 |
うち九五五人は、警察官とする。 |
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国家消防本部 |
一〇五人 |
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土地調整委員会 |
一八人 |
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宮内庁 |
九〇五人 |
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調達庁 |
三、二七二人 |
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行政管理庁 |
一、五九三人 |
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北海道開発庁 |
三、一二二人 |
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自治庁 |
二一九人 |
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防衛庁 |
−人 |
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経済審議庁 |
三六七人 |
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計 |
一九、〇九九人 |
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法務省 |
本省 |
四一、八一八人 |
うち一〇、四五一人は、検察庁の職員とする。 |
司法試験管理委員会 |
−人 |
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公安審査委員会 |
一〇人 |
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公安調査庁 |
一、六三七人 |
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計 |
四三、四六五人 |
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外務省 |
本省 |
一、六五四人 |
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大蔵省 |
本省 |
二〇、九九五人 |
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国税庁 |
五〇、九六九人 |
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計 |
七一、九六四人 |
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文部省 |
本省 |
六一、四九七人 |
うち六〇、〇〇六人は、国立学校の職員とする。 |
文化財保護委員会 |
四二四人 |
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計 |
六一、九二一人 |
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厚生省 |
本省 |
四二、九三三人 |
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農林省 |
本省 |
二三、七四二人 |
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食糧庁 |
二五、四三八人 |
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林野庁 |
二〇、八三四人 |
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水産庁 |
一、三七〇人 |
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計 |
七一、三八四人 |
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通商産業省 |
本省 |
一二、二八八人 |
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特許庁 |
七三五人 |
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中小企業庁 |
一五九人 |
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計 |
一三、一八二人 |
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運輸省 |
本省 |
一四、一六八人 |
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船員労働委員会 |
五四人 |
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捕獲審検再審査委員会 |
五人 |
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海上保安庁 |
一〇、六五七人 |
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海難審判庁 |
一七四人 |
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計 |
二五、〇五八人 |
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郵政省 |
本省 |
二五二、一一一人 |
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労働省 |
本省 |
一九、一五七人 |
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中央労働委員会 |
八五人 |
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公共企業体等仲裁委員会 |
一九人 |
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公共企業体等調停委員会 |
一一四人 |
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計 |
一九、三七五人 |
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建設省 |
本省 |
一〇、一六七人 |
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首都建設委員会 |
−人 |
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計 |
一〇、一六七人 |
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合計 |
六三二、三一三人 |
2 前項に定める大蔵省の職員の定員の外、保税倉庫その他関税法規の適用上これに準ずる特殊の取扱をする場所に派出して税関の事務の一部を処理させるため、税関に必要な職員を置くことができるものとし、その定員は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、警察庁に関する部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)(同法附則第一項但書に係る部分を除く。以下同じ。)施行の日から施行する。
2 国家地方警察の職員の定員は、四万五千二百七十九人とし、その定員をこえる員数の職員は、この法律(前項但書に係る部分を除く。)施行の日(以下「施行日」という。)から警察法施行の日の前日までの間に整理されるものとし、それまでの間は、定員の外に置くことができる。
3 国家地方警察の警察官で管区警察学校及び警察大学校に在校する者は、警察法施行の日の前日までの間は、二千六百人を限り、前項に定める国家地方警察の職員の定員の外に置くことができる。
4 改正前の行政機関職員定員法第二条第三項の規定に基いて国家地方警察の職員として置かれた警察職員については、警察法施行の日の前日までの間は、第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 警察法施行の日の前日までの間は、警察を維持する町村が警察を維持しないこととなつた場合においては、第二項の規定にかかわらず、前項の警察職員の外、当該町村の警察職員を予算の範囲内において、国家地方警察の職員として置くことができるものとし、この場合の職員の定員は、政令で定める。
6 改正後の行政機関職員定員法(以下「新法」という。)第二条第一項の規定にかかわらず、調達庁の職員の定員は、昭和三十年六月三十日までの間は、三千七百四十八人とし、同年七月一日から昭和三十一年六月三十日までの間は、三千四百十六人とする。
7 新法第二条第一項の規定にかかわらず、文部省の本省の職員のうち国立学校の職員の定員は、昭和三十年六月三十日までの間は、六万千三百六十九人とし、同年七月一日から昭和三十一年六月三十日までの間は、六万六百八十七人とする。
8 新法第二条第一項の規定にかかわらず、厚生省の職員の定員は、昭和三十年六月三十日までの間は、四万四千二百八十四人とし、同年七月一日から昭和三十一年六月三十日までの間は、四万三千八百六十六人とし、同年七月一日から昭和三十二年六月三十日までの間は、四万三千三百八十三人とする。
9 各行政機関の職員の数は、昭和三十年七月一日(警察庁については、警察法施行の日から十五月を経過する日の翌日)において、新法第二条第一項の定員(前三項の規定が適用される場合においては、これらの規定によつて置くことができる定員とする。)をこえないように、施行日から昭和三十年六月三十日までの間(警察庁については、警察法施行の日から十五月を経過する日までの間)に、整理されるものとし、それまでの間は、その定員をこえる員数の職員は、定員の外に置くことができる。
10 各行政機関においては、この法律の施行に伴い施行日(警察庁については、警察法施行の日)において新法第二条第一項の定員(第六項から第八項までの規定が適用される場合においては、これらの規定によつて置くことができる昭和三十年六月三十日までの間の定員とする。)又はこれに基き定められる配置定数をこえることとなる員数の職員で、配置転換が困難な事情にあるものについては、政令で定めるところにより、昭和二十九年七月十五日までの間(警察庁については、警察法施行の日から三月を経過する日までの間)において、職員にその意に反して臨時待命を命じ、又は職員の申出に基いて臨時待命を承認することができる。
11 前項の規定により職員にその意に反して臨時待命を命じ、又はその申出に基いて臨時待命を承認する場合の手続については、人事院規則で定めるところによる。
12 臨時待命を命ぜられ、又はその承認を受けた職員(以下「臨時待命職員」という。)は、国家公務員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
13 臨時待命職員は、その臨時待命期間中は、新法第二条第一項の定員(第二項及び第六項から第八項までの規定が適用される場合においては、これらの規定によつて置くことができる定員とする。)の外に置かれるものとする。
14 臨時待命職員には、その臨時待命の期間中は、人事院規則で定めるところにより、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基く俸給、扶養手当及び勤務地手当(一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けない者である職員にあつては、政令で定めるこれらに準ずる給与)を支給するものとし、その他の給与は、支給しないものとする。
15 臨時待命職員は、左に掲げる区分により、臨時待命を命ぜられ、又はその承認を受けた日から起算して臨時待命期間の満了する日の翌日から当然に国家公務員としての身分を失うものとする。
勤続期間による区分 臨時待命期間
六月以上三年未満の者 一月
三年以上五年未満の者 二月
五年以上七年未満の者 三月
七年以上十年未満の者 四月
十年以上十五年未満の者 六月
十五年以上二十年未満の者 八月
二十年以上の者 十月
16 前項の勤続期間の計算については、政令で定める。
17 臨時待命は、臨時待命職員が職員でなくなつた日からその効力を失う。
18 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第六条に規定する者である職員にその意に反して臨時待命を命ずる場合においては、同法同条の規定の適用はないものとする。
19 公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第四条第一項但書の適用を受ける者である職員が臨時待命職員になつたときは、その臨時待命期間中、なお同法同条同項但書の適用があるものとする。
20 恩給法(大正十二年法律第四十八号)第四十条ノ二の規定及び国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条第四項の規定は、臨時待命期間については適用しない。
21 法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第六条中「五十九人」を「五十七人」に改める。
22 会計検査院、法制局及び人事院においては、施行日において予算の減少又は定員の改正に伴い配置定数をこえる員数の職員で配置転換が困難な事情にあるものについては、常時勤務する国家公務員で一般職に属するもの(二月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)に、政令で定めるところにより、昭和二十九年七月十五日までの間においてその意に反して臨時待命を命じ、又はその申出に基いて臨時待命を承認することができる。
23 前項の場合において、会計検査院及び人事院については第十一項、第十二項、第十四項から第十七項まで及び第二十項の規定を準用し、法制局については第九項、第十一項から第十七項まで及び第二十項の規定を準用する。この場合において、第九項及び第十三項中「新法第二条第一項」とあるのは、「改正後の法制局設置法第六条」と読み替えるものとする。
24 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)附則第八条に規定する都道府県の職員及び警察法第五十六条に規定する地方警務官(以下「地方職員」という。)の数は、昭和三十年七月一日(地方警務官については、警察法施行の日から十五月を経過する日の翌日)において、地方自治法附則第八条の規定に基く政令(地方警務官については、警察法第五十七条第一項の規定に基く政令)で定める定員をこえないように、施行日から昭和三十年六月三十日までの間(地方警務官については、警察法施行の日から十五月を経過する日までの間)に整理されるものとし、それまでの間は、その定員をこえることとなる員数の職員は、定員の外に置くことができる。
25 この法律の施行に伴い施行日(地方警務官については、警察法施行の日)において、地方自治法附則第八条の規定に基く政令若しくは警察法第五十七条第一項の規定に基く政令で定める定員又はこれに基き定められる配置定数をこえることとなる員数の常時勤務する地方職員(二月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)で、配置転換が困難な事情にあるものについては、政令で定めるところにより、昭和二十九年七月十五日までの間(地方警務官については、警察法施行の日から三月を経過する日までの間)において、その地方職員にその意に反して臨時待命を命じ、又はその申出に基いて臨時待命を承認することができる。
26 前項の場合において、第十一項から第十七項まで及び第二十項の規定を準用する。この場合において、第十三項中「新法第二条第一項の」とあるのは、「地方自治法附則第八条の規定に基く政令又は警察法第五十七条第一項の規定に基く政令で定める」と読み替えるものとする。
27 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)施行の日の前日までは、新法第二条第一項中「防衛庁」とあるのは、「保安庁」と読み替えるものとする。
(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名)