裁判所職員定員法等の一部を改正する法律

法律第百八十七号(昭二九・六・一七)

第一条 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条の表中「一、一〇〇人」を「一、一〇二人」に、「七二八人」を「七三〇人」に改める。

  第二条中「二万五百十九人」を「二万百二十六人」に改める。

第二条 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「五百七十人」を「五百四十人」に改める。

第三条 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条を次のように改める。

 第六条 削除

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 裁判官以外の裁判所の職員の数は、昭和三十年四月一日において、改正後の裁判所職員定員法第二条の定員をこえないように、この法律施行の日から昭和三十年三月三十一日までの間に、整理されるものとし、それまでの間は、その定員をこえる員数の職員は、定員の外に置くことができる。

3 この法律の施行に伴いこの法律施行の日において、改正後の裁判所職員定員法第二条の定員又はこれに基き定められる配置定数をこえることとなる員数の職員で、配置転換が困難な事情にあるものについては、最高裁判所規則で定めるところにより、同年七月十五日までの間において、職員にその意に反して臨時待命を命じ、又は職員の申出に基いて臨時待命を承認することができる。

4 前項の規定による臨時待命については、行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百八十六号)附則第十一項から第十七項まで及び附則第二十項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」又は「政令」とあるのは「最高裁判所規則」と、「新法第二条第一項」とあるのは「改正後の裁判所職員定員法第二条」と、「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用される一般職の職員の給与に関する法律」と読み替えるものとする。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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