国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法律第二百六号(昭二九・一二・八)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十一条の四を第十一条の五とし、第十一条の三の次に次の一条を加える。
第十一条の四 衆議院が六月一日から六月十四日までの間又は十二月一日から十二月十四日までの間に解散されたときは、その解散の日に在職する衆議院の議長、副議長及び議員の秘書は、六月十五日又は十二月十五日にそれぞれ在職したものとみなし、前二条の期末手当及び勤勉手当を受ける。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)