地方自治法の一部を改正する法律
法律第百九十三号(昭二九・六・二二)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
地方自治法目次中
「 |
第三款 選挙管理委員会 |
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第四款 監査委員 |
||
第五款 人事委員会、公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他の委員会 |
||
第六款 附属機関 |
」 |
を
「 |
第三款 公安委員会 |
|
第四款 選挙管理委員会 |
||
第五款 監査委員 |
||
第六款 人事委員会、公平委員会、地方労働委員会、農業委員会その他の委員会 |
||
第七款 附属機関 |
」 |
に改める。
第八条第一項第一号中「三万」を「五万」に改める。
第七十五条第一項中「選挙権を有する者」の下に「(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)」を加える。
第八十六条第一項中「(都道府県公安委員会の委員については、当該都道府県国家地方警察の管轄区域内において選挙権を有する者)」を「(道の方面公安委員会の委員については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)」に改める。
第百三十条第一項中「又は警察吏員」を削る。
第百五十六条第一項中「保健所」の下に「、警察署」を加え、同条第五項中「、木炭事務所、社会保険出張所」を削る。
第百六十条第二項中「若しくは警察吏員」を削る。
第百八十条の四第二項中第一号を第二号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次のように加える。
一 公安委員会
第百八十条の四第三項及び第五項を削る。
第七章第三節中第三款を第四款とし、第百八十条の七の次に次の一款を加える。
第三款 公安委員会
第百八十条の八 公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。
都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官、事務吏員、技術吏員その他の職員を置く。
公安委員会の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の中で、法律又はこれに基く政令の定めるところにより公安委員会が管理し及び執行しなければならないものは、別表第三の通りである。
都道府県警察の職員の中法律の定める特別の資格又は職名を有するもので、法律又はこれに基く政令の定めるところにより都道府県に置かなければならないものは、別表第六の通りである。
「第四款 監査委員」を「第五款 監査委員」に改める。
「第五款 人事委員会、公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他の委員会」を「第六款 人事委員会、公平委員会、地方労働委員会、農業委員会その他の委員会」に改める。
第二百二条の二第三項を削り、同条第七項中「第三項乃至第五項」を「第三項及び第四項」に改め、「公安委員会、」及び「都道府県の公安委員会、」を削り、「地方労働委員会及び農業委員会」を「地方労働委員会及び都道府県の農業委員会」に改め、「公安委員会及び」を削り、同条第八項を削る。
「第六款 附属機関」を「第七款 附属機関」に改める。
第二百五十二条の二第一項中「事務の一部又は」を「事務の一部若しくは」に改める。
第二百九十四条第一項中「又は営造物を設けているもの(これを財産区という。)があるときは、」を「若しくは営造物を設けているもの又は市町村並びに特別市及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村並びに特別市及び特別区の一部が財産を有し若しくは営造物を設けるものとなるもの(これらを財産区という。)があるときは、」に改める。
第二百九十六条の次に次の五条を加える。
第二百九十六条の二 市町村並びに特別市及び特別区は、条例で、財産区に財産区管理会を置くことができる。但し、市町村並びに特別市及び特別区の廃置分合又は境界変更の場合において、この法律又はこれに基く政令の定める財産処分に関する協議により財産区を設けるときは、その協議により当該財産区に財産区管理会を置くことができる。
財産区管理会は、財産区管理委員七人以内を以てこれを組織する。
財産区管理委員は、非常勤とし、その任期は、四年とする。
第二百九十五条の規定により財産区の議会又は総会を設ける場合においては、財産区管理会を置くことができない。
第二百九十六条の三 市町村長並びに特別市の市長及び特別区の区長は、財産区の財産又は営造物の管理及び処分で条例又は前条第一項但書に規定する協議で定める重要なものについては、財産区管理会の同意を得なければならない。
市町村長並びに特別市の市長及び特別区の区長は、財産区の財産又は営造物の管理に関する事務の全部又は一部を財産区管理会の同意を得て、財産区管理会又は財産区管理委員に委任することができる。
財産区管理会は、当該財産区の事務の処理について監査することができる。
第二百九十六条の四 前二条に定めるものを除く外、財産区管理委員の選任、財産区管理会の運営その他財産区管理会に関し必要な事項は、条例でこれを定める。但し、第二百九十六条の二第一項但書の規定により財産区管理会を置く場合においては、同項但書に規定する協議によりこれを定めることができる。
市町村長並びに特別市の市長及び特別区の区長は、財産区管理会の同意を得て、条例で第二百九十六条の二第一項但書に規定する協議の内容を変更することができる。
第二百九十六条の五 財産区は、その財産又は営造物の管理及び処分については、その住民の福祉を増進するとともに、財産区のある市町村又は特別市若しくは特別区の一体性をそこなわないように努めなければならない。
財産区は、その財産又は営造物の全部又は一部を財産区のある市町村又は特別市若しくは特別区の財産又は営造物とするために処分する場合を除く外、その財産又は営造物の全部又は一部の処分であつて、当該財産区の設置の趣旨を逸脱する虞のあるものとして政令で定める基準に反するものについては、予め都道府県知事の認可を受けなければこれをすることができない。
財産区のある市町村又は特別市若しくは特別区は、財産区と協議して、当該財産区の財産又は営造物から生ずる収入の全部又は一部を市町村又は特別市若しくは特別区の事務に要する経費の一部に充てることができる。この場合においては、当該市町村又は特別市若しくは特別区は、その充当した金額の限度において、財産区の住民に対して不均一の課税をし、又は使用料その他の徴収金について不均一の賦課をすることができる。
前項前段の協議をしようとするときは、財産区は、予めその議会若しくは総会の議決を経、又は財産区管理会の同意を得なければならない。
第三項後段の規定による不均一の課税又は賦課については、当該市町村又は特別市若しくは特別区は、予め都道府県知事の許可を受けなければならない。
第二百九十六条の六 都道府県知事は、必要があると認めるときは、財産区の事務の処理について、当該財産区のある市町村の市町村長、特別市の市長若しくは特別区の区長に報告をさせ、若しくは資料の提出を求め、又は監査することができる。
財産区の事務に関し、市町村、特別市若しくは特別区の長若しくは議会、財産区の議会若しくは総会又は財産区管理会の相互の間に紛争があるときは、都道府県知事は、当事者の申請に基き又は職権により、これを裁定することができる。
前項に規定するものを除く外、同項の裁定に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第六条中「昭和二十九年三月三十一日までの間」を「当分の間、」に改める。
別表第一中第三十五号の次に次の一号を加える。
三十五の二 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の定めるところにより、都道府県警察を置くこと。
別表第一に次の一号を加える。
三十七 警察官に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の定めるところにより、警察官に協力援助した者の災害について療養その他の給付を行うこと。
別表第二第二号中(三十二)及び(三十三)を削る。
別表第三第一号中(百二十八)を削る。
別表第三第四号中(一)を次のように改める。
(一) 削除
別表第三第四号中(三)を次のように改める。
(三) 削除
別表第四中第五号を削り、第六号を第五号とする。
別表第五中第三号を削る。
別表第六中第三号を次のように改める。
三 都道府県警察の職員中法律の定める特別の資格又は職名を有しなければならないもの
特別の資格を有しなければならない職員又は特別の職名を有しなければならない職員の職名 |
資格 |
設置する普通地方公共団体 |
警視総監 |
警察法第五十五条第二項の定めるところによる。 |
都 |
道府県警察本部長 |
警察法第五十五条第二項の定めるところによる。 |
道府県 |
方面本部長 |
警察法第五十五条第二項の定めるところによる。 |
道 |
市警察部長 |
警察法第五十五条第二項の定めるところによる。 |
府県 |
警察署長 |
警察法第五十五条第二項の定めるところによる。 |
都道府県 |
附 則
(施行期日)
1 この法律中第二百五十二条の二、財産区及び地方自治法附則第六条に係る改正規定並びに附則第三項の規定は公布の日から、第八条第一項第一号の改正規定及び附則第二項の規定は公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から、別表第六第三号の改正規定中市警察部長に係る部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)施行の日から一年を経過した日から、その他の部分は警察法施行の日から施行する。
(市の設置等に関する経過措置)
2 地方自治法第七条第一項の規定による関係市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市を設置する処分又は同法第八条第三項の規定による町村を市とする処分については、左の各号の一に該当する場合に限り、改正後の同法第八条第一項第一号の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
一 第八条第一項第一号の改正規定の施行の際現に都道府県知事に対して当該処分の申請がなされている場合
二 第八条第一項第一号の改正規定の施行の際現に定められている地方自治法第八条の二第一項の規定による都道府県の区域内のすべての市町村を通ずる市町村の廃置分合又は境界変更に関する都道府県知事の計画に基いて当該処分の申請がなされた場合
(教育委員会法の一部改正)
3 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第七十八条第一項中「規定にかかわらず、」の下に「当分の間、」を加え、同条第二項を削る。
(警察法の施行に伴う経過措置)
4 警察法施行後一年間は、地方自治法中公安委員会、警察の職員その他都道府県警察に関する規定の適用については、同法第百五十五条第二項の規定により指定する市をもつて一の県とみなす。この場合においては、これらの市を包括する府県は、これらの市の区域を除いた区域をもつてその区域とみなす。
(内閣総理・文部大臣署名)