総理府設置法の一部を改正する法律

法律第二百一号(昭二九・七・一)

 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

 第六条第一項中第二十号を第二十一号とし、第十四号から第十九号までを一号ずつ繰り下げ、第十三号の次に次の一号を加える。

 十四 世論の調査に関すること。

 第六条第三項中「第十六号から第十九号まで」を「第十七号から第二十号まで」に改める。

 第十条中「国立世論調査所」を削る。

 第十四条を削り、第十四条の二を第十四条とし、同条第一項中「北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)」を「硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)」に改める。

 第十五条第一項の表中

離島振興対策審議会

離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。

離島振興対策審議会

離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。

 
 

在外財産問題審議会

内閣総理大臣の諮問に応じて在外財産に関する基本問題その他在外財産に関する重要事項を調査審議すること。

に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 国立世論調査所設置法(昭和二十四年法律第百二十八号)は、廃止する。但し、この法律施行の際、現に国立世論調査所に置かれる職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、改正後の総理府設置法に基き世論の調査に関する事務をつかさどる部局の職員となるものとする。

3 南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一号を次のように改める。

  一 硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)

4 引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とする。

(内閣総理大臣署名) 

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