道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法律第百九十一号(昭二九・六・二一)
道路整備費の財源等に関する臨時措置法(昭和二十八年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、同項の次に次の一項を加える。
2 昭和二十九年度については、第三条中「税収入額」とあるのは、「税収入額の三分の二」と読み替えて、同条の規定を適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)
法律第百九十一号(昭二九・六・二一)
道路整備費の財源等に関する臨時措置法(昭和二十八年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、同項の次に次の一項を加える。
2 昭和二十九年度については、第三条中「税収入額」とあるのは、「税収入額の三分の二」と読み替えて、同条の規定を適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)