道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律

法律第百九十一号(昭二九・六・二一)

 道路整備費の財源等に関する臨時措置法(昭和二十八年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 附則を附則第一項とし、同項の次に次の一項を加える。

2 昭和二十九年度については、第三条中「税収入額」とあるのは、「税収入額の三分の二」と読み替えて、同条の規定を適用する。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名) 

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