内閣及び総理府関係法令の整理に関する法律
法律第二百三号(昭二九・七・一)
左の各号に掲げる法令は、廃止する。
一 大礼服及通常礼服を定め衣冠を祭服と為す等の件(明治五年太政官布告第三百三十九号)
二 大礼服及通常礼服着用日の件(明治五年太政官布告第三百七十三号)
三 大礼佩剣制(明治六年太政官布告第二百八十一号)
四 大礼服並軍人警察官吏等制服着用の外帯刀禁止の件(明治九年太政官布告第三十八号)
五 法律規則中戦時と称するは布告を以て定むるの件(明治十五年太政官布告第三十七号)
六 内国官憲の管掌に属する事項につき統監の職権に関する法律(明治三十九年法律第五十七号)
七 韓国に在勤する居留民団立在外指定学校職員の退隠料及遺族扶助料に関する法律(明治四十年法律第四十四号)
八 韓国在勤鉄道院所属官吏の恩給及遺族扶助料に関する法律(明治四十三年法律第三十八号)
九 会計検査官及行政裁判所高等官の休職に関する法律(大正二年法律第十二号)
十 恩給扶助料等の増額に関する法律(大正九年法律第十号)
十一 朝鮮に於ける国勢調査に関する法律(大正九年法律第三十五号)
十二 憲兵補の恩給に関する法律(大正十年法律第三十三号)
十三 震災地の行政庁の権限に属する処分に基く権利利益の存続期間等に関する件(大正十二年勅令第四百十二号)
十四 明治三十五年法律第四十九号国勢調査に関する法律の昭和二十年に於ける特例に関する法律(昭和二十年法律第一号)
十五 議院法の特例に関する法律(昭和二十一年法律第五十九号)
十六 国家公務員に対する臨時年末手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百八十二号)
十七 昭和二十六年度における国家公務員に対する年末手当の額の特例に関する法律(昭和二十六年法律第二百八十四号)
十八 昭和二十七年度における国家公務員に対する臨時手当の支給に関する法律(昭和二十七年法律第百九十号)
十九 一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百十三号)
二十 昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第八十九号)
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)