航空技術審議会設置法
法律第二百二号(昭二九・七・一)
(設置及び任務)
第一条 総理府に、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条第一項に規定する機関として、航空技術審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じて、航空及び航空機に関する理論及び技術(以下「航空技術」という。)の向上を図るため、航空技術の研究に関する重要事項及び行政機関相互の間の航空技術に関する行政の連絡調整のため必要な措置を審議し、並びに審議の結果必要と認める事項を内閣総理大臣その他に対し勧告することを任務とするものとする。
(審議事項)
第二条 審議会は、前条第二項に規定する任務を遂行するため、左に掲げる事項について審議する。
一 航空技術に関する重要研究の目標及び方針に関すること。
二 航空技術に関する研究機関(以下「研究機関」という。)及び研究用の重要施設の設置の計画に関すること。
三 関係各行政機関の共用に供する研究機関の運営の方針に関すること。
四 関係各行政機関の研究機関における航空技術に関する研究事項(大学における基礎的学理の研究事項を除く。)の連絡調整に関すること。
五 関係各行政機関の航空技術に関する研究のため経費を必要とする計画の連絡調整に関すること。
六 関係各行政機関の研究補助金及び研究委託費のうち航空技術に関するものの配分の計画の連絡調整に関すること。
(権限)
第三条 内閣総理大臣は、左に掲げる事項に関し、関係各行政機関の相互の間の連絡調整を行うときは、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。
一 関係各行政機関の研究機関における航空技術に関する研究事項
二 関係各行政機関の航空技術に関する研究のため経費を必要とする計画
三 関係各行政機関の研究補助金及び研究委託費のうち航空技術に関するものの配分の計画
2 審議会は、その審議のため必要があると認めるときは、関係各行政機関の長に対し資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
3 審議会は、必要があると認めるときは、前条各号に掲げる事項に関する審議の結果を内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各行政機関の長に勧告することができる。
(組織)
第四条 審議会は、会長一人、副会長一人及び委員十五人以内で組織する。
(会長、副会長及び委員)
第五条 会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
2 副会長は、国務大臣のうちから内閣総理大臣が任命する。
3 委員は、学識経験のある者及び関係各行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
4 委員は、非常勤とする。
5 学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第六条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第七条 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者及び関係各行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(部会)
第八条 審議会に、審議に必要な調査をさせるため、部会を置くことができる。
(幹事)
第九条 審議会に、幹事十五人以内を置く。
2 幹事は、学識経験のある者及び関係各行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、委員に対し事務上の援助をする。
4 幹事は、非常勤とする。
(庶務)
第十条 審議会の庶務は、科学技術行政協議会事務局において処理する。
(雑則)
第十一条 この法律に定めるものを除く外、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条の表中
「 |
科学技術行政協議会 |
科学技術行政協議会法(昭和二十三年法律第二百五十三号)に基き日本学術会議と緊密に協力し、科学技術を行政に反映させるための諸方策及び各行政機関相互の間の科学技術に関する行政の連絡調整に必要な措置を審議すること。 |
」 |
を
「 |
科学技術行政協議会 |
科学技術行政協議会法(昭和二十三年法律第二百五十三号)に基き日本学術会議と緊密に協力し、科学技術を行政に反映させるための諸方策及び各行政機関相互の間の科学技術に関する行政の連絡調整に必要な措置を審議すること。 |
|
航空技術審議会 |
航空技術審議会設置法(昭和二十九年法律第二百二号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |
」 |
に改める。
(内閣総理・文部・通商産業・運輸大臣署名)