公職選挙法の一部を改正する法律

法律第二百七号(昭二九・一二・八)

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

(1) 目次中「第三十三条(一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び定例選挙)」を「第三十三条(一般選挙、長の任期満了に因る選挙、定例選挙及び設置選挙)」に、「第百三条(兼職禁止の職を辞さない場合の当選人の失格)」を「第百三条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)」に、「第百十三条(補欠選挙)」を「第百十三条(補欠選挙及び増員選挙)」に、「第百十七条 削除」を「第百十七条(設置選挙)」に、「第百三十七条の二(未成年者の選挙運動の禁止)」を

第百三十七条の二(未成年者の選挙運動の禁止)

 
 

第百三十七条の三(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)

に、

第百四十条(気勢を張る行為の禁止)

 
 

第百四十一条(自動車、拡声機及び船舶の使用)

第百四十条(気勢を張る行為の禁止)

 
 

第百四十条の二(連呼行為の禁止)

 
 

第百四十一条(自動車、拡声機及び船舶の使用)

 
 

第百四十一条の二(自動車等の乗車制限)

 
 

第百四十一条の三(車上の選挙運動の禁止)

に、「第百五十四条(立会演説会における演説者)」を「第百五十四条(立会演説会における演説者及び録音盤の使用禁止)」に、「第百五十六条(立会演説会への参加)」を

第百五十六条(班別編成によらない立会演説会への参加)

 
 

第百五十六条の二(班別編成による立会演説会への参加)

に、「第百六十四条の四(個人演説会における録音盤の使用)」を「第百六十四条の四(個人演説会及び街頭演説における録音盤の使用)」に、

第百六十四条の六(連呼行為の制限)

 
 

第百六十四条の七(標旗に関する参議院全国選出議員の選挙における特例)

 
 

第百六十四条の八(標旗を要する選挙運動の運動員)

 
 

第百六十五条(立会演説会開催当日の他の演説会等の制限)

 
 

第百六十六条(特定の建物及び施設における演説の禁止)

 
 

第百六十六条の二(夜間の街頭演説及び連呼行為の禁止)

第百六十四条の六(夜間の街頭演説の禁止)

 
 

第百六十四条の七(参議院全国選出議員の選挙における街頭演説の特例)

 
 

第百六十四条の八(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)

 
 

第百六十五条(立会演説会開催当日の他の演説会等の制限)

 
 

第百六十五条の二(近接する選挙の場合の演説会等の制限)

 
 

第百六十六条(特定の建物及び施設における演説の禁止)

に、「第百八十三条(出納責任者の職務代行)」を

第百八十三条(出納責任者の職務代行)

 
 

第百八十三条の二(出納責任者の届出の効力)

に、

第百九十八条(選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効)

 
 

第百九十九条(特定人の寄附の禁止)

第百九十八条 削除

 
 

第百九十九条(特定の寄附の禁止)

 
 

第百九十九条の二(公職の候補者等の寄附の禁止)

 
 

第百九十九条の三(公職の候補者等の関係会社等の寄附の禁止)

に、「第十四章の二 衆議院議員の選挙の特例(第二百一条の二―第二百一条の六)」を「第十四章の二 衆議院議員及び参議院議員の選挙の特例(第二百一条の二―第二百一条の四)」に、「第二百一条の三(ポスターの制限)」を「第二百一条の三(ポスターの特例)」に、「第二百一条の五(選挙運動期間中の政党その他の政治団体の政治活動)」を

第十四章の三 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第二百一条の五―第二百一条の十一)

 
 

 第二百一条の五(総選挙における政治活動の規制)

に、「第二百一条の六(政党その他の政治団体の機関紙誌)」を

第二百一条の六(通常選挙における政治活動の規制)

 
 

第二百一条の七(衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙の場合の規制)

 
 

第二百一条の八(都道府県知事及び市長の選挙の場合の規制)

 
 

第二百一条の九(政治活動の態様)

 
 

第二百一条の十(連呼行為及び候補者の氏名記載の禁止)

 
 

第二百一条の十一(政党その他の政治団体の機関紙誌)

に、

第二百十条(選挙運動に関する支出金額の制限額超過に因る当選無効の訴訟)

 
 

第二百十一条(選挙運動総括主宰者の選挙犯罪に因る当選無効の訴訟)

第二百十条 削除

 
 

第二百十一条(総括主宰者及び出納責任者の選挙犯罪に因る当選無効の訴訟)

に、「第二百十二条(出納責任者の報告義務違反に因る当選無効の訴訟)」を「第二百十二条 削除」に、「第二百二十四条(買収及び利害誘導罪の場合の没収)」を

第二百二十四条(買収及び利害誘導罪の場合の没収)

 
 

第二百二十四条の二(おとり罪)

に、「第二百三十九条(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)」を

第二百三十九条(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)

 
 

第二百三十九条の二(公務員等の地位利用による事前運動の制限違反)

に、「第二百四十二条(選挙事務所設置の届出違反)」を「第二百四十二条(選挙事務所の設置届出及び表示違反)」に、「第二百四十六条(選挙運動に関する収入及び支出の規正違反)」を「第二百四十六条(選挙運動に関する収入及び支出の規制違反)」に、「第二百四十七条(報告書提出の義務違反)」を「第二百四十七条(選挙費用の法定額違反)」に、「第二百四十九条(寄附の勧誘、要求等の制限違反)」を

第二百四十九条(寄附の勧誘、要求等の制限違反)

 
 

第二百四十九条の二(公職の候補者等の寄附の制限違反)

 
 

第二百四十九条の三(公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反)

に、「第二百五十一条(当選人、総括主宰者、出納責任者の犯罪に因る当選無効)」を

第二百五十一条(当選人の選挙犯罪に因る当選無効)

 
 

第二百五十一条の二(総括主宰者及び出納責任者の選挙犯罪に因る当選無効)

に、「第二百七十一条の二(一部無効に因る再選挙の特例)」を

第二百七十一条の二(一部無効に因る再選挙の特例)  
 

第二百七十一条の三(再立候補の場合の特例)

に改める。

(2) 第十三条第二項中「市町村の境界の変更があつたため又は町村が市となり若しくは市が町村となつたため郡の区域又は支庁の所管区域に変更があつたときは」を「市町村の境界の変更があつたときは」に改める。

(3) 第十八条第一項に次の但書を加える。

   但し、第十五条第五項((市町村の議会の議員の選挙区))の規定による選挙区があるときは、その区域による。

  同条第二項を次のように改める。

 2 都道府県の選挙管理委員会は、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて数開票区を設け又は数町村の区域を合せて一開票区を設けることができる。

  同条第三項を削り、第四項中「前二項」を「前項」に、「当該」を「都道府県の」に改め、同項を第三項とする。

(4) 第二十一条第一項中「以下同じ」を「以下本条中同じ」に改める。

(5) 第二十七条第三項中「申請の方法」を「申請の期間及び方法」に改め、「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については都道府県の選挙管理委員会)」を加える。

(6) 第三十三条の見出し中「及び定例選挙」を「、定例選挙及び設置選挙」に改め、同条第三項を第四項とし、同条第四項を第五項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 市町村の設置に因る議会の議員の一般選挙及び長の選挙は、地方自治法第七条第六項((市町村の設置の告示))の告示による当該市町村の設置の日から五十日以内に行う。

  同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を第六項とし、同条第六項中「第一項、第二項及び第四項」を「第一項から第三項まで、第五項及び前項」に改め、同項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。

 7 市町村の設置に因る教育委員会の委員の選挙は、地方自治法第七条第六項の告示による当該市町村の設置の日から五十日以内に行う。

(7) 第三十四条第一項中「補欠選挙(第百十四条((長が欠けた場合及び退職の申立があつた場合))の選挙を含む。)」の下に「、増員選挙」を加え、第二項本文中「第百十三条((補欠選挙))」を「第百十三条((補欠選挙及び増員選挙))」に、「又は補欠選挙」を「、補欠選挙又は増員選挙」に、同項但書中「地方公共団体の議会の議員の再選挙又は補欠選挙」を「地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙又は増員選挙」に改め、第五項中「補欠選挙」の下に「又は増員選挙」を、「第百十一条第一項」の下に「又は第三項」を加える。

(8) 第六十八条第一項第二号中「、第八十八条((選挙事務関係者の立候補制限))若しくは第八十九条((公務員の立候補制限))」を「若しくは第八十八条((選挙事務関係者の立候補制限))」に改め、第二項及び第三項を削る。

(9) 第六十八条の二第二項後段を削る。

(10) 第七十九条第一項中「並びに第六十八条((無効投票))」を「、第六十八条((無効投票))並びに第六十八条の二((同一氏名等の候補者に対する投票の効力))」に改める。

(11) 第八十四条に後段として次のように加える。

   この場合において同条同項本文中「(参議院全国選出議員の選挙については都道府県の選挙管理委員会)」とあるのは「(参議院全国選出議員の選挙会に関しては中央選挙管理会、選挙分会に関しては都道府県の選挙管理委員会)」と読み替えるものとする。

(12) 第八十六条第五項中「第三十三条((長の任期満了に因る選挙))第六項」を「第三十三条((長の選挙))第八項」に改め、第七項中「公職の候補者は、」の下に「選挙の期日の前日までに」を加える。

(13) 第九十条中「公職の候補者となろうとする目的をもつて公務員たることを辞する旨の申出をした場合において、その申出の日から五日以内に公務員たることを辞することができないときは」を「第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項から第四項まで及び第六項の規定により公職の候補者として届出をし又は推薦届出をされたときは」に、「申出の日以後五日に相当する日に公務員」を「届出の日に当該公務員」に改める。

(14) 第九十三条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定は、公職の候補者が当該候補者たることを辞した場合(第九十一条((公務員となつたため立候補の辞退とみなされる場合))の規定に該当するに至つた場合を含む。)に、準用する。

(15) 第九十六条中「第二百二条((選挙の効力に関する異議の申立及び訴願))、第二百三条((選挙の効力に関する訴訟))第一項、第二百四条((選挙の効力に関する訴訟))、」を削る。

(16) 第九十七条第一項中「第百三条((兼職禁止の職を辞さない場合))」を「第百三条((当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例))第二項及び第四項」に改める。

(17) 第百三条の見出しを「(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   当選人で、法律の定めるところにより当該選挙にかかる議員、長又は委員と兼ねることができない職に在る者が、第百一条第二項((当選人決定の告知))の規定により当選の告知を受けたときは、その告知を受けた日にその職を辞したものとみなす。

  同条第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 第九十六条((当選人の更正決定))、第九十七条((当選人の繰上補充))又は第百十二条((議員、長又は委員の欠けた場合等の繰上補充))の規定により当選人と定められた者で、法律の定めるところにより当該選挙にかかる議員、長又は委員と兼ねることができない職に在るものが第百一条第二項の規定により当選の告知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)に対し、その告知を受けた日から五日以内にその職を辞した旨の届出をしないときは、その当選を失う。

  同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 一の選挙につき第九十六条、第九十七条又は第百十二条の規定により当選人と定められた者が、他の選挙につき第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項から第四項まで及び第六項の規定による届出又は推薦届出のあつたものであるときは、第九十一条((公務員となつたため立候補の辞退とみなされる場合))又は第一項の規定にかかわらず、第百一条第二項の規定により一の選挙の当選の告知を受けた日から五日以内にその選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)にその当選を辞する旨の届出をしないときは、他の選挙についてその公職の候補者たることを辞したものとみなし又はその当選を失う。

(18) 第百五条第一項中「前二条」を「第百三条((当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例))第二項及び第四項並びに前条」に改め、第二項中「前二条」を「第百三条第二項及び第四項並びに前条」に改める。

(19) 第百七条中「第二百五十一条第一項前段((当選人の選挙犯罪の場合))」を「第二百五十一条((当選人の選挙犯罪に因る当選無効))」に改める。

(20) 第百九条第三号中「第百三条((兼職禁止の職を辞さない場合))」を「第百三条((当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例))第二項及び第四項」に、第五号中「第二百十条((選挙運動の法定支出超過額の場合))、第二百十一条((選挙運動総括主宰者の選挙犯罪の場合))又は第二百十二条((出納責任者の報告義務違反の場合))」を「第二百十一条((総括主宰者及び出納責任者の選挙犯罪の場合))」に、第六号中「第二百五十一条第一項前段((当選人の選挙犯罪の場合))」を「第二百五十一条((当選人の選挙犯罪に因る当選無効))」に改める。

(21) 第百十条第一項第四号中「第百十三条第四項」を「第百十三条第五項」に改める。

(22) 第百十一条に次の一項を加える。

 3 地方自治法第九十一条第四項((議員の定数の増加))の規定により市町村の議会の議員の定数を増加した場合においては、当該条例施行の日から五日以内にその市町村の議会の議長から当該市町村の選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。

(23) 第百十三条の見出しを「(補欠選挙及び増員選挙)」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を第三項とし、第三項を第四項とし、第四項但書中「第百九条」を「第百十条」に改め、同項を第五項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 第百十一条第三項((定数増加の通知))の規定による通知を受けた場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日を定めてこれを告示し、増員選挙を行わせなければならない。

(24) 第百十五条第一項第三号中「又は補欠選挙」を「、補欠選挙又は増員選挙」に改める。

(25) 第百十六条第一項中「第百十三条第一項((補欠選挙))」の下に「若しくは第二項((増員選挙))」を加え、第二項中「第百十三条第四項」を「第百十三条第五項」に改める。

(26) 第百十七条を次のように改める。

  (設置選挙)

 第百十七条 市町村が設置された場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の議会の議員、長及び教育委員会の委員についてそれぞれ選挙の期日を定めてこれを告示し、一般選挙、長の選挙及び定例選挙を行わせなければならない。

(27) 第百三十一条に次の一項を加える。

 4 第一項及び第二項の規定により設置する選挙事務所については、当該選挙事務所の設置者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)が交付する標札を、選挙事務所を表示するために、その入口に掲示しなければならない。

(28) 第百三十四条第一項中「又は第百三十二条((選挙当日の選挙事務所の制限))」を「、第百三十一条第四項((選挙事務所の表示))又は第百三十二条((選挙当日の選挙事務所の制限))」に改め、「中央選挙管理会」の下に「又は当該選挙事務所を設置した都道府県の選挙管理委員会」を加える。

(29) 第百三十七条の二の次に次の一条を加える。

  (選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)

 第百三十七条の三 第二百五十二条((選挙犯罪に因る処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止))の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。

(30) 第百三十九条中「飲食物」の下に「(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)」を加え、同条但書を次のように改める。

   但し、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し、公職の候補者一人について、当該選挙の選挙運動の期間中、第百九十七条の二((実費弁償及び報酬の額))第一項第一号の規定により定められた弁当料の範囲内で、且つ、両者を通じて十五人分(四十五食分)(第百三十一条((選挙事務所の数))の規定により設置することができる選挙事務所の数が一を超える場合においては、その一を増すごとにこれに六人分(十八食分)を加えたもの)に、当該選挙につき選挙期日の公示又は告示のあつた日からその選挙の期日の前日までの期間の日数を乗じて得た数分を超えない範囲内で、選挙事務所において食事するために提供する弁当(選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者が携行するために提供された弁当を含む。)については、この限りでない。

(31) 第百四十条の次に次の一条を加える。

  (連呼行為の禁止)

 第百四十条の二 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。但し、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合は、この限りでない。

(32) 第百四十一条第一項に次の但書を加える。

   但し、拡声機については、個人演説会(第百六十一条((公営施設使用の個人演説会))に規定する施設及びこれらの施設以外の施設を使用してする演説会(演説を含む。)をいう。)の開催中、その会場において別に一揃を使用することを妨げるものではない。

  同条第一項第一号中「自動車」を「自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。以下同じ。)」に、「拡声機二揃」を「拡声機一揃」に改め、第二項及び第四項を削り、第三項中「第一項」を「前項本文」に、「前項の証明書を常時携帯するとともに、その使用する自動車、拡声機又は船舶には」を「その使用する自動車、拡声機又は船舶に」に改め、同項を第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の自動車は、乗用自動車又は小型貨物自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条の規定に基き定められた小型自動車に該当する貨物自動車をいう。以下本項中同じ。)に限るものとする。但し、積雪、泥ねい等の悪路その他やむを得ない事情により乗用自動車及び小型貨物自動車の運行が不可能である場合においては、これらの自動車以外の貨物自動車を使用することができる。

(33) 第百四十一条の次に次の二条を加える。

  (自動車等の乗車制限)

 第百四十一条の二 前条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、運転手(その交代要員を含め二人に限る。以下本条中同じ。)及び船員を除き、自動車一台又は船舶一隻について、四人を超えてはならない。

 2 前条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者(運転手及び船員を除く。)は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)の定めるところにより、一定の腕章を着けなければならない。

  (車上の選挙運動の禁止)

 第百四十一条の三 何人も、第百四十一条((自動車、拡声機及び船舶の使用))の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。但し、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすることは、この限りでない。

(34) 第百四十三条第一項第二号及び第三号を次のように改める。

  二 削除

  三 削除

  同条第四項中「立札及び看板の類」を「ポスター(同項第五号のポスターを除く。)、立札及び看板の類」に改める。

(35) 第百四十五条第二項中「その管理者(居住者を含む。)」を「その居住者、居住者がない場合にはその管理者」に改める。

(36) 第百四十八条第二項中「選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)において」を「都道府県の選挙管理委員会の」に改め、第三項中「選挙運動の期間中」の下に「及び選挙の当日」を加える。

(37) 第百四十九条第一項中「命令で定める同一寸法で」を「命令で定めるところにより、同一寸法で」に、「参議院全国選出議員の選挙にあつては二回」を「衆議院議員及び参議院地方選出議員の選挙にあつては二回、参議院全国選出議員の選挙にあつては三回」に改め、同条第二項中「第百四十二条((文書図画の頒布))」の下に「又は第百四十三条((文書図画の掲示))」を加え、「新聞販売」を「新聞紙の販売」に、「頒布する」を「頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示する」に改める。

(38) 第百五十一条の三中「有線電気通信設備」を「広告放送設備、共同聴取用放送設備その他の有線電気通信設備」に改める。

(39) 第百五十三条に次の一項を加える。

 4 立会演説会の開催については、事情の許す限り、その回数を多くするように努めなければならない。

(40) 第百五十四条の見出し中「演説者」の下に「及び録音盤の使用禁止」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 立会演説会においては、選挙運動のため、録音盤を使用して演説をすることができない。

(41) 第百五十五条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の場合において必要があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会は、立会演説会の実施につき、班別編成の方法を採用することを決定することができる。

(42) 第百五十六条の見出し中「立会演説会」を「班別編成によらない立会演説会」に改め、同条第一項中「立会演説会に加わろうとする」を「班別編成の方法によらない場合の立会演説会に加わろうとする」に改める。

(43) 第百五十六条の次に次の一条を加える。

  (班別編成による立会演説会への参加)

 第百五十六条の二 班別編成の方法による場合の立会演説会に加わろうとする公職の候補者は、都道府県の選挙管理委員会に、その指定する期日までに、その旨を申し出なければならない。

 2 前項の期間内に申出のあつた公職の候補者については、その所属の班及び最初に行われる立会演説会における演説の順序は、都道府県の選挙管理委員会がくじで決定する。この場合においては、併せてその者の演説をすることのできる立会演説会の日及び会場を決定する。

 3 第二回以後に行われる立会演説会における公職の候補者の演説の順序は、前回の第一順位の者を最後の順位とし、第二順位以下の者を順次一順位ずつ繰り上げたものによる。

 4 前条第五項の規定は、第二項の規定による決定があつた場合について、準用する。

(44) 第百五十七条第一項中「前条第一項の規定による」を「第百五十六条第一項((班別編成によらない立会演説会への参加))又は前条第一項の規定による」に改め、「前条第一項の例により、」を削り、第二項中「の順位」を削り、第三項中「前条」を「第百五十六条」に改める。

(45) 第百六十条中「前八条」を「前九条」に改める。

(46) 第百六十条の二第二項中「立会演説会における演説者」の下に「及び録音盤の使用禁止」を加える。

(47) 第百六十一条第一項第一号中「学校(学校教育法第一条に規定する学校をいう。)」の下に「及び公民館(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条に規定する公民館をいう。)」を加える。

(48) 第百六十四条の二第二項中「選挙運動のためにする座談会、候補者が共同して行う演説会及び候補者のために合同して行う演説会」を「選挙運動のためにする座談会及び候補者が相互に意思を通じ共同して行う演説会」に、第八項中「千二百枚」を「三千枚」に改め、同条に次の一項を加える。

 11 第七項の演説会告知用のポスターは、その掲示箇所を移動して再び掲示し、当該個人演説会以外の個人演説会の告知のために再び掲示し又は個人演説会の告知以外の選挙運動のために掲示することができない。

(49) 第百六十四条の三に次の一項を加える。

 2 公職の候補者以外の者が二人以上の公職の候補者の合同演説会を開催することは、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

(50) 第百六十四条の四の見出し中「個人演説会」の下に「及び街頭演説」を加え、同条中「においては」を「及び街頭演説においては」に改める。

(51) 第百六十四条の五第一項中「証明書を携帯する者が現在し、且つ、同項に規定する」を削り、第二項中「発行する証明書及びその」を削り、第三項中「証明書及び」及び「各」を削り、第四項中「証明書及び」を削る。

(52) 第百六十四条の六を次のように改める。

  (夜間の街頭演説の禁止)

 第百六十四条の六 何人も、午後九時から翌日午前六時までの間は、選挙運動のため、街頭演説をすることができない。

(53) 第百六十四条の七の見出しを「参議院全国選出議員の選挙における街頭演説の特例」に改め、同条中「前二条」を「第百六十四条の五((街頭演説))」に改める。

(54) 第百六十四条の八の見出しを「(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)」に改め、同条第一項中「及び第百六十四条の六((連呼行為の制限))」及び「及び連呼行為」を削り、「労務を提供する者」の下に「(船員を除く。)」を加える。

(55) 第百六十五条中「立会演説会が開催される当日には」を「立会演説会の開催予定時刻の二時間前からその終了予定時刻の二時間後までの間は」に改め、「選挙運動のためにする演説会」の下に「(演説を含む。)」を加える。

(56) 第百六十五条の次に次の一条を加える。

  (近接する選挙の場合の演説会等の制限)

 第百六十五条の二 何人も、二以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の選挙運動の期間が他の選挙の選挙の期日にかかる場合においては、その当日当該投票所を閉ぢる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から三町以内の区域において、選挙運動のためにする演説会(演説を含む。)を開催することができない。選挙運動のために街頭演説をすることも、また同様とする。

(57) 第百六十六条第一号中「建物」の下に「(公営住宅を除く。)」を加える。

(58) 第百六十六条の二を削る。

(59) 第百六十七条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において衆議院議員及び参議院(地方選出)議員の選挙については、公職の候補者の写真を掲載しなければならない。

(60) 第百六十八条第一項中「掲載文」の下に「(衆議院議員及び参議院地方選出議員の選挙については併せて写真を添付するものとする。)」を加え、同条第二項中「千五百」を「二千」に、「五百」を「六百」に改める。

(61) 第百六十九条第四項中「政見」の下に「、写真」を加える。

(62) 第百七十条中「五日」を「二日」に改める。

(63) 第百七十四条第三項中「掲載の順序は、」の下に「開票区(参議院全国選出議員の選挙については都道府県)ごとに定めるものとし、」を、「市町村の選挙管理委員会」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については都道府県の選挙管理委員会)」を加え、「二日」を「三日」に、「前日」を「前二日」に改める。

(64) 第百七十五条の二第二項中「市町村の選挙管理委員会がくじで定める」を「第百七十四条第三項((氏名等の掲載の順序))の規定により定められた順序による」に改め、第三項を削り、第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を第三項とする。

(65) 第百七十七条第二項中「通常葉書の交付を受けた者」の下に「、第百六十四条の二第八項((個人演説会告知用ポスター))及び第二百一条の三第二項((個人演説会告知用ポスターの特例))の規定により個人演説会告知用ポスターの交付を受けた者」を、第三項中「通常葉書の交付を受けた者、」の下に「第百六十四条の二第八項及び第二百一条の三第二項の規定により個人演読会告知用ポスターの交付を受けた者、」を加える。

(66) 第百七十八条第四号を第五号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 第百五十一条の三((選挙運動放送の制限))に掲げる放送設備を利用して放送すること。

(67) 第百八十三条の次に次の一条を加える。

  (出納責任者の届出の効力)

 第百八十三条の二 第百八十条((出納責任者の選任及び届出))第三項及び第四項、第百八十二条((出納責任者の異動))又は前条第二項及び第三項の規定による届出書類を郵便で差し出す場合においては、引受時刻証明の取扱でこれを郵便局に托したときをもつて、これらの規定による届出があつたものとみなす。

(68) 第百八十四条中「(その職務を代行する者を含む。)」を「(出納責任者に代つてその職務を行う者を含む。第百九十条((出納責任者の事務引継))の規定を除き以下同じ。)」に、「前条」を「第百八十三条((出納責任者の職務代行))」に改め、同条後段を削る。

(69) 第百八十七条第一項中「(出納責任者に代つてその職務を行う者を含む。)」を削る。

(70) 第百九十六条中「前二条」の下に「及び第二百一条の四((選挙運動に関する支出金額の特例))」を加える。

(71) 第百九十七条第二項中「第一項」を削り、「自動車」の下に「及び船舶」を加える。

(72) 第百九十七条の二を次のように改める。

  (実費弁償及び報酬の額)

 第百九十七条の二 選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額については、左の各号に定める基準に従い、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)が定める。

  一 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の額の基準

   (い) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した二等又は三等運賃等の額

   (ろ) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した二等又は三等運賃等の額

   (は) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

   (に) 宿泊料(食事料二食分を含む。) 一夜につき八百円

   (ほ) 弁当料 一食につき百円、一日につき三百円

   (へ) 茶菓料 一日につき三十円

  二 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる報酬の額の基準

   (い) 基本日額 三百五十円以内

   (ろ) 超過勤務手当 一日につき右の額の五割以内

  三 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる実費弁償の額の基準

   (い) 鉄道賃、船賃及び車賃 第一号(い)、(ろ)及び(は)に掲げる額

   (ろ) 宿泊料(食事料を含まない。) 一夜につき六百円

 2 選挙運動に従事する者又は選挙運動のために使用する労務者に対し、第百三十九条但書((弁当の提供))の規定により弁当を提供した場合においては、その者に支給することができる弁当料の額又は報酬の基本日額は、前項第一号又は第二号の規定により定められた一日についての弁当料の額又は報酬の基本日額から提供した弁当の実費に相当する額を差し引いたものとする。

(73) 第百九十八条を次のように改める。

 第百九十八条 削除

(74) 第百九十九条を次のように改める。

  (特定の寄附の禁止)

 第百九十九条 衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国又は公共企業体(日本国有鉄道、日本専売公社及び日本電信電話公社をいう。)と、地方公共団体の議会の議員及び長並びにその教育委員会の委員の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。

(75) 第百九十九条の次に次の二条を加える。

  (公職の候補者等の寄附の禁止)

 第百九十九条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙に関し、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、寄附をしてはならない。但し、政党その他の政治団体又はその支部に対し寄附をする場合は、この限りでない。

 2 前項本文の規定の適用については、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対してする通常一般の社交の程度を超える寄附は、当該選挙に関しする寄附とみなす。

  (公職の候補者等の関係会社等の寄附の禁止)

 第百九十九条の三 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)が取締役、監査役、理事、代表者その他これらに準ずる責任者である会社その他の法人又は団体は、当該選挙に関し、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、これらの者の氏名を表示し又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で寄附をしてはならない。但し、政党その他の政治団体又はその支部に対し寄附をする場合は、この限りでない。

(76) 第二百条第一項中「前条各号に掲げる者」を「第百九十九条((特定の寄附の禁止))に規定する者」に、第二項中「前条各号に掲げる者(同条但書の規定に該当する場合を除く。)」を「第百九十九条に規定する者」に改める。

(77) 第十四章の二の章名中「衆議院議員」の下に「及び参議院議員」を加える。

(78) 第二百一条の二中「衆議院議員」の下に「及び参議院議員」を加える。

(79) 第二百一条の三の見出し中「制限」を「特例」に改め、同条中「選挙運動」を「衆議院議員の選挙においては、選挙運動」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 衆議院議員の選挙においては、第百六十四条の二第七項に規定するポスターは、公職の候補者一人について、五千枚を交付する。

(80) 第二百一条の四中「四円」を「七円」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 参議院議員の選挙における第百九十四条の規定による選挙運動に関する支出金額の算出の基準となるべき金額は、地方選出議員の選挙については、通常選挙における当該選挙区の議員の定数が一人の場合は一円七十五銭、二人以上の場合は二円六十五銭とし、全国選出議員の選挙については、二円六十五銭とする。

(81) 第二百一条の五の前に次の章名を加える。

    第十四章の三 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(82) 第二百一条の五及び第二百一条の六を次のように改める。

  (総選挙における政治活動の規制)

 第二百一条の五 衆議院議員の総選挙においては、政党その他の政治団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催並びに宣伝告知のための自動車の使用、ポスターの掲示及びビラ(これに類する文書図画を含む。以下同じ。)の頒布については、その選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り、これをすることができない。但し、全国を通じて二十五人以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体が、左の各号に掲げる政治活動につき、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。

  一 政談演説会の開催については、一選挙区につき当該選挙区における所属候補者の数に相当する回数

  二 街頭政談演説の開催については、第三号の規定により使用する自動車の停止した車上

  三 政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて次の区分による台数

   (い) 所属候補者が二十五人以上百人未満の場合  三台以内

   (ろ) 所属候補者が百人以上二百人未満の場合   五台以内

   (は) 所属候補者が二百人以上三百人未満の場合  八台以内

   (に) 所属候補者が三百人以上四百人未満の場合  十台以内

   (ほ) 所属候補者が四百人以上の場合      十二台以内

  四 ポスターの掲示については、政策の普及宣伝用及び演説の告知用として一選挙区につきタプロイド型(長さ四十一センチメートル、巾二十八センチメートル)以内のもの千枚以内

  五 ビラの頒布については、政談演説会の会場においてする頒布

 2 前項但書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体は、政令の定めるところにより、所属候補者の氏名を連記し、自治庁長官に申請して、その確認書の交付を受けなければならない。

 3 自治庁長官は、前項の確認書を交付したときは、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

  (通常選挙における政治活動の規制)

 第二百一条の六 参議院議員の通常選挙においては、政党その他の政治団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催並びに宣伝告知のための自動車の使用、ポスターの掲示及びビラの頒布については、その選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り、これをすることができない。但し、全国を通じて十人以上の所属候補者を有する政党その他の政治団体が、左の各号に掲げる政治活動につき、当該各号の規定によりする場合は、この限りでない。

  一 政談演説会の開催については、衆議院議員の一選挙区ごとに一回

  二 街頭政談演説の開催については、第三号の規定により使用する自動車の停止した車上

  三 政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車の使用については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて次の区分による台数

   (い) 所属候補者が十人以上三十人未満の場合  三台以内

   (ろ) 所属候補者が三十人以上六十人未満の場合 五台以内

   (は) 所属候補者が六十人以上百人未満の場合  八台以内

   (に) 所属候補者が百人以上の場合       十台以内

  四 ポスターの掲示については、政策の普及宣伝用及び演説の告知用として衆議院議員の一選挙区ごとにタプロイド型(長さ四十一センチメートル、巾二十八センチメートル)以内のもの千枚以内

  五 ビラの頒布については、政談演説会の会場においてする頒布

 2 前条第二項及び第三項の規定は、前項但書の規定の適用を受けようとする政党その他の政治団体について、準用する。

  (衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙の場合の規制)

 第二百一条の七 第二百一条の五((総選挙における政治活動の規制))の規定は、衆議院議員の再選挙又は補欠選挙について、準用する。この場合において同条第一項但書中「二十五人」とあるのは「一人」と読み替えるものとし、同項第三号に規定する自動車の台数は、所属候補者の数にかかわらず、一台とする。

 2 前条の規定は、参議院議員の再選挙又は補欠選挙について、準用する。この場合において同条第一項但書中「十人」とあるのは「一人」と読み替えるものとし、同項第三号に規定する自動車の台数は、所属候補者の数にかかわらず、一台とする。

  (都道府県知事及び市長の選挙の場合の規制)

 第二百一条の八 第二百一条の五((総選挙における政治活動の規制))第一項及び第二項の規定は、都道府県知事及び市長の選挙について、準用する。この場合において同条第一項但書中「二十五人」とあるのは「一人」と、同項第一号中「一選挙区につき当該選挙区における所属候補者の数に相当する回数」とあるのは、都道府県知事の選挙については「衆議院議員の選挙区ごとに一回」と、市長の選挙については「当該選挙の行われる区域につき一回」と、同項第四号中「一選挙区につき」とあるのは、都道府県知事の選挙については「衆議院議員の一選挙区ごとに」と、市長の選挙については「当該選挙の行われる区域につき」と、第二項中「自治庁長官」とあるのは「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」とそれぞれ読み替えるものとし、第一項第三号に規定する自動車の台数は、所属候補者の数にかかわらず、一台とする。

  (政治活動の態様)

 第二百一条の九 本章の規定による政談演説会においては、政策の普及宣伝の外、第百六十四条の三((他の演説会の禁止))の規定にかかわらず、当該政党その他の政治団体の所属候補者の推薦、支持その他選挙運動のための演説をもすることができる。但し、公職の候補者は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域をいう。以下本章中同じ。)における政談演説会においては、選挙運動のための演説をすることができない。

 2 公職の候補者は、本章の規定による当該選挙区における街頭政談演説においては、演説をすることができない。

 3 第百六十四条の六((夜間の街頭演説の禁止))の規定は、本章の規定による街頭政談演説について、準用する。

 4 本章の規定による自動車には、自治庁長官(都道府県知事及び市長の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会)の定めるところの表示をしなければならない。

 5 本章の規定によるポスターには、その掲示しようとする箇所の所在する都道府県の選挙管理委員会(市長の選挙については市の選挙管理委員会)の検印を受けなければならない。都道府県の選挙管理委員会が検印をする場合においては、衆議院議員の選挙区ごとに区分してしなければならない。

 6 本章の規定によるポスターには、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。

 7 第百四十五条((ポスターの掲示箇所))の規定は、本章の規定によるポスターの掲示について、準用する。

  (連呼行為及び候補者の氏名記載の禁止)

 第二百一条の十 政党その他の政治団体は、各選挙につき、その選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り、政治活動のため、左の各号に掲げる行為をすることができない。但し、第一号の連呼行為については、本章の規定による政談演説会の会場及び街頭政談演説の場所においてする場合は、この限りでない。

  一 連呼行為をすること。

  二 いかなる名義をもつてするを問わず、掲示又は頒布する文書図画(新聞紙及び雑誌を除く。)に、当該選挙区の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載すること。

  (政党その他の政治団体の機関紙誌)

 第二百一条の十一 政党その他の政治団体の発行する新聞紙及び雑誌については、衆議院議員、参議院議員、都道府県知事又は市長の選挙における選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り、第百四十八条第三項((新聞紙及び雑誌の定義))の規定を適用せず、当該選挙につき本章の規定により政治活動をすることができる政党その他の政治団体の本部において直接発行し、且つ、通常の方法により頒布する機関新聞紙又は機関雑誌で、自治庁長官(都道府県知事及び市長の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会)に届け出たもの各一に限り、第百四十八条第一項及び第二項の規定を適用する。

 2 前項の届出には、当該機関新聞紙又は雑誌の名称並びに編集人及び発行人の氏名を記載しなければならない。

(83) 第二百八条第一項中「第百三条第一項((兼職禁止の職を辞さない場合の当選人の失格))」を「第百三条((当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例))第二項若しくは第四項」に改める。

(84) 第二百十条を次のように改める。

 第二百十条 削除

(85) 第二百十一条を次のように改める。

  (総括主宰者及び出納責任者の選挙犯罪に因る当選無効の訴訟)

 第二百十一条 選挙運動を総括主宰した者又は出納責任者が第二百二十一条((買収及び利害誘導罪))、第二百二十二条((多数人買収及び多数人利害誘導罪))、第二百二十三条((公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪))又は第二百二十三条の二((新聞紙、雑誌の不法利用罪))の罪を犯し刑に処せられたため、第二百五十一条の二((総括主宰者及び出納責任者の選挙犯罪に因る当選無効))第一項の規定により当該当選人の当選を無効であると認める選挙人又は公職の候補者は、当選人を被告とし、その裁判確定の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

 2 出納責任者が第二百四十七条((選挙費用の法定額違反))の罪を犯し刑に処せられたため、第二百五十一条の二第二項((出納責任者の選挙費用の法定額違反に因る当選無効))の規定により当該当選人の当選を無効であると認める選挙人又は公職の候補者は、当選人を被告とし、その裁判確定の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

(86) 第二百十二条を次のように改める。

 第二百十二条 削除

(87) 第二百十七条中「、第二百十条((選挙運動の法定支出額超過の場合))、第二百十一条((選挙運動総括主宰者の選挙犯罪の場合))又は第二百十二条((出納責任者の報告義務違反の場合))」を「又は第二百十一条((総括主宰者及び出納責任者の選挙犯罪の場合))」に改める。

(88) 第二百二十条第二項中「第二百十条((選挙運動の法定支出額超過の場合))、第二百十一条((選挙運動総括主宰者の選挙犯罪の場合))又は第二百十二条((出納責任者の報告義務違反の場合))」を「第二百十一条((総括主宰者及び出納責任者の選挙犯罪の場合))」に改める。

(89) 第二百二十一条第二項、第二百二十三条第二項、第二百二十六条、第二百二十七条及び第二百三十七条第四項中「官吏若しくは吏員」を「国若しくは地方公共団体の公務員」に改める。

(90) 第二百二十一条に次の一項を加える。

 3 公職の候補者、選挙運動を総括主宰した者又は出納責任者が第一項の罪を犯したときは、四年以下の懲役若しくは禁こ又は七万五千円以下の罰金に処する。

(91) 第二百二十二条に次の一項を加える。

 3 公職の候補者、選挙達動を総括主宰した者又は出納責任者が第一項の罪を犯したときは 六年以下の懲役又は禁こに処する。

(92) 第二百二十三条に次の一項を加える。

 3 公職の候補者、選挙運動を総括主宰した者又は出納責任者が第一項の罪を犯したときは、五年以下の懲役若しくは禁こ又は十万円以下の罰金に処する。

(93) 第二百二十三条の二に次の一項を加える。

 2 公職の候補者、選挙運動を総括主宰した者又は出納責任者が前項の罪を犯したときは、六年以下の懲役又は禁こに処する。

(94) 第二百二十四条の次に次の一条を加える。

  (おとり罪)

 第二百二十四条の二 第二百五十一条の二第一項本文又は第二項前段((総括主宰者及び出納責任者の選挙犯罪に因る当選無効))の規定に該当することにより公職の候補者の当選を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者以外の公職の候補者その他その候補者の選挙運動に従事する者と意思を通じて、当該公職の候補者の選挙運動を総括主宰した者又は出納責任者を誘導し又は挑発してその者をして第二百二十一条((買収及び利害誘導罪))、第二百二十二条((多数人買収及び多数人利害誘導罪))、第二百二十三条((公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪))、第二百二十三条の二((新聞紙、雑誌の不法利用罪))又は第二百四十七条((選挙費用の法定額違反))の罪を犯させた者は、一年以上五年以下の懲役又は禁こに処する。

 2 選挙運動を総括主宰した者又は出納責任者が、第二百五十一条の二第一項本文又は第二項前段の規定に該当することにより当該公職の候補者の当選を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者以外の公職の候補者その他その候補者の選挙運動に従事する者と意思を通じて、第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十三条の二又は第二百四十七条の罪を犯したときは、一年以上六年以下の懲役又は禁こに処する。

(95) 第二百三十五条の二第二号中「第二百一条の六」を「第二百一条の十一」に改め、「選挙運動の期間中」の下に「及び選挙の当日」を加える。

(96) 第二百三十九条第一号中「又は第百三十七条の二((未成年者の選挙運動の禁止))」を「、第百三十七条の二((未成年者の選挙運動の禁止))又は第百三十七条の三((選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止))」に改める。

(97) 第二百三十九条の次に次の一条を加える。

  (公務員等の地位利用による事前運動の制限違反)

 第二百三十九条の二 左の各号の一に該当する者は、二年以下の禁こ又は三万円以下の罰金に処する。

  一 国又は地方公共団体の公務員でその地位を利用して第百二十九条((選挙運動の期間))の規定に違反して選挙運動をした者

  二 日本専売公社の役員若しくは職員又は日本国有鉄道若しくは日本電信電話公社の経営委員会の委員、役員若しくは職員でその地位を利用して第百二十九条の規定に違反して選挙運動をした者

(98) 第二百四十条第一号中「第百三十一条」の下に「第一項から第三項まで」を加える。

(99) 第二百四十二条の見出しを「(選挙事務所の設置届出及び表示違反)」に改め、同条中「届出を怠つた者」の下に「又は第百三十一条第四項((選挙事務所の表示))の規定に違反して標札を掲示しなかつた者」を加える。

(100) 第二百四十三条第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 第百四十条の二((連呼行為の禁止))の規定に違反して連呼行為をした者

  同条第二号の次に次の二号を加える。

  二の二 第百四十一条の二((自動車等の乗車制限))第二項の規定に違反して乗車し又は乗船した者

  二の三 第百四十一条の三((車上の選挙運動の禁止))の規定に違反して選挙運動をした者

  同条第六号中「第二項」の下に「又は第百四十九条第二項((新聞広告))」を、第八号中「第百五十四条」の下に「第一項」を、「演説をした者」の下に「又は第百五十四条第二項((立会演説会における録音盤の使用禁止))(第百六十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して録音盤を使用した者」を加え、第八号の二中「第十項((個人演説会場の掲示))」の下に「若しくは第十一項((個人演説会告知用ポスター))」を加え、「((ポスターの制限))」を「第一項((ポスターの特例))」に改める。

  同条第八号の四中「第百六十四条の五((街頭演説))第一項」の下に「又は第百六十四条の七((参議院全国選出議員の選挙における街頭演説の特例))」を加え、第八号の五を次のように改める。

  八の五 削除

  同条第八号の六中「標旗を要する選挙運動の運動員」を「街頭演説の場合の選挙運動員等の制限」に改める。

  同条第九号中「第百六十五条((立会演説会開催当日の他の演説会等の制限))」の下に「又は第百六十五条の二((近接する選挙の場合の演説会等の制限))」を加える。

(101) 第二百四十四条第二号中「第三項又は第四項の規定に違反して証明書を携帯せず、表示をせず又は呈示を拒んだ者」を「第二項の規定に違反して表示をしなかつた者」に改め、第五号の三中「証明書又は」を削り、第六号中「第百六十六条の二((夜間の街頭演説及び連呼行為の禁止))」を「第百六十四条の六((夜間の街頭演説の禁止))」に改める。

(102) 第二百四十六条の見出し中「規正違反」を「規制違反」に改め、同条但書中「第五号」の下に「、第五号の二」を加え、同条第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 第百八十九条第一項((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))の規定に違反して報告書の提出を怠り又はこれに虚偽の記入をしたとき。

(103) 第二百四十七条を次のように改める。

  (選挙費用の法定額違反)

 第二百四十七条 出納責任者が、第百九十六条((選挙運動に関する支出金額の制限額の告示))の規定により告示された額を超えて選挙運動に関する支出をし又はさせたときは、三年以下の禁こ又は五千円以上五万円以下の罰金に処する。

(104) 第二百四十八条中「((特定人の寄附の禁止))第一号及び第二号に掲げる者」を「((特定の寄附の禁止))に規定する者(会社その他の法人を除く。)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 会社その他の法人が第百九十九条の規定に違反して寄附をしたときは、その会社その他の法人の役職員として当該違反行為をした者は、三年以下の禁こ又は五千円以上五万円以下の罰金に処する。

(105) 第二百四十九条の次に次の二条を加える。

  (公職の候補者等の寄附の制限違反)

 第二百四十九条の二 第百九十九条の二((公職の候補者等の寄附の禁止))の規定に違反して寄附をした者は、一年以下の禁こ又は一万五千円以下の罰金に処する。

  (公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反)

 第二百四十九条の三 会社その他の法人又は団体が第百九十九条の三((公職の候補者等の関係会社等の寄附の禁止))の規定に違反して寄附をしたときは、その会社その他の法人又は団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五千円以上五万円以下の罰金に処する。

(106) 第二百五十条第一項中「規正違反」を「規制違反」に、「((報告書提出の義務違反))」を「((選挙費用の法定額違反))」に、「前条」を「第二百四十九条((寄附の勧誘、要求等の制限違反))」に改め、同条第二項中「前条」を「第二百四十九条」に改める。

(107) 第二百五十一条を次のように改める。

  (当選人の選挙犯罪に因る当選無効)

 第二百五十一条 当選人がその選挙に関し本章に掲げる罪(第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))、第二百四十六条((選挙運動に関する収入及び支出の規制違反))第二号から第九号まで、第二百四十八条((寄附の制限違反))、第二百四十九条((寄附の勧誘、要求等の制限違反))、第二百四十九条の二((公職の候補者等の寄附の制限違反))及び第二百四十九条の三((公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反))の罪を除く。)を犯し刑に処せられたときは、その当選人の当選は、無効とする。

  (総括主宰者及び出納責任者の選挙犯罪に因る当選無効)

 第二百五十一条の二 選挙運動を総括主宰した者又は出納責任者が第二百二十一条((買収及び利害誘導罪))、第二百二十二条((多数人買収及び多数人利害誘導罪))、第二百二十三条((公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪))又は第二百二十三条の二((新聞紙、雑誌の不法利用罪))の罪を犯し刑に処せられたときは、当該当選人の当選は、無効とする。但し、左の各号の一に該当する場合は、当該違反行為に関する限りにおいて、この限りでない。

  一 当該違反行為が選挙運動を総括主宰した者又は出納責任者以外の者の誘導又は挑発によりなされ、且つ、その誘導又は挑発が本文の規定に該当することにより当該公職の候補者の当選を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者以外の公職の候補者その他その候補者の選挙運動に従事する者と意思を通じてなされたものであるとき。

  二 選挙運動を総括主宰した者又は出納責任者の当該違反行為が本文の規定に該当することにより当該公職の候補者の当選を失わせる目的をもつて、当該公職の候補者以外の公職の候補者その他その候補者の選挙運動に従事する者と意思を通じてなされたものであるとき。

 2 出納責任者が第二百四十七条((選挙費用の法定額違反))の罰を犯し刑に処せられたときは、当該当選人の当選は、無効とする。前項但書の規定は、この場合に準用する。

(108) 第二百五十二条第一項中「及び第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))」を「、第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))、第二百四十九条の二((公職の候補者等の寄附の制限違反))及び第二百四十九条の三((公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反))」に改める。

(109) 第二百五十二条の二を次のように改める。

  (政党その他の政治団体の政治活動の規制違反)

 第二百五十二条の二 政党その他の政治団体が第二百一条の五((総選挙における政治活動の規制))第一項(第二百一条の七第一項((再選挙又は補欠選挙の場合の規制))及び第二百一条の八((都道府県知事及び市長の選挙の場合の規制))において準用する場合を含む。)、第二百一条の六((通常選挙における政治活動の規制))第一項(第二百一条の七第二項((再選挙又は補欠選挙の場合の規制))において準用する場合を含む。)又は第二百一条の十((連呼行為及び候補者の氏名記載の禁止))の規定に違反して政治活動をしたときは、その政党その他の政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五千円以上十万円以下の罰金に処する。

 2 左の各号の一に該当する行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。

  一 第二百一条の九((政治活動の態様))第一項但書又は第二項の規定に違反して演説をしたとき。

  二 第二百一条の九第三項において準用する第百六十四条の六((夜間の街頭演説の禁止))の規定に違反して街頭政談演説をしたとき。

  三 第二百一条の九第四項の規定に違反して表示をしなかつたとき。

  四 第二百一条の九第五項若しくは第六項の規定又は第七項において準用する第百四十五条((ポスターの掲示箇所))の規定に違反してポスターを掲示したとき。

(110) 第二百五十三条を次のように改める。

  (罪の時効)

 第二百五十三条 第二百三十六条((詐偽登録、虚偽宣言罪等))、第二百三十七条((詐偽投票及び投票偽造、増減罪))第一項及び第二項、第二百三十七条の二((代理投票における記載義務違反))、第二百三十八条((立会人の義務懈怠罪))、第二百三十九条((事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反))、第二百三十九条の二((公務員等の地位利用による事前運動の制限違反))、第二百四十条((選挙事務所、休憩所等の制限違反))、第二百四十一条((選挙事務所設置違反、特定公務員等の選挙運動禁止違反))、第二百四十二条((選挙事務所の設置届出及び表示違反))、第二百四十三条((選挙運動に関する各種制限違反、その一))、第二百四十四条((選挙運動に関する各種制限違反、その二))、第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))、第二百四十九条の二((公職の候補者等の寄附の制限違反))並びに第二百四十九条の三((公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反))の罪の時効は、六箇月を経過することに因り完成する。但し、犯人が逃亡したときは、その期間は、一年とする。

 2 第二百二十四条の二((おとり罪))の罪の時効は、二年を経過することに因り完成する。但し、犯人が逃亡したときは、その期間は、四年とする。

 3 前二項に掲げる罰以外の本章の罪の時効は、一年を経過することに因り完成する。但し、犯人が逃亡したときは、その期間は、二年とする。

(111) 第二百五十三条の二第一項及び第二百五十四条中「規正違反」を「規制違反」に、「及び第二百四十九条((寄附の勧誘、要求等の制限違反))」を「、第二百四十九条((寄附の勧誘、要求等の制限違反))、第二百四十九条の二((公職の候補者等の寄附の制限違反))並びに第二百四十九条の三((公職の候補者等の関係会社等の寄附の制限違反))」に、「選挙運動を総括主宰した者」を「選挙運動を総括主宰した者若しくは出納責任者」に、「若しくは第二百二十三条の二((新聞紙、雑誌の不法利用罪))」を「、第二百二十三条の二((新聞紙、雑誌の不法利用罪))若しくは第二百二十四条の二((おとり罪))」に、「((報告書提出の義務違反))」を「((選挙費用の法定額違反))」に改める。

(112) 第二百五十五条中「投票立会人」の下に「、選挙人が指示する候補者一人の氏名を記載すべきものと定められた者はこれを第四十八条((代理投票))第二項の規定により候補者の氏名を記載すべきものと定められた者」を加える。

(113) 第二百六十三条第五号の次に次の二号を加える。

  五の二 第百三十一条第四項((選挙事務所の表示))の規定による標札に要する費用

  五の三 第百四十一条第二項((自動車、拡声機及び船舶の表示))の規定による表示に要する費用

  同条第十号中「及び第百六十四条の八((標旗を要する場合の運動員の腕章))」を「並びに第百四十一条の二((自動車等の乗車制限))及び第百六十四条の八((街頭演説の場合の選挙運動員等の制限))」に改め、第十号の三中「((個人演説会告知用ポスター))」の下に「及び第二百一条の三第二項((個人演説会告知用ポスターの特例))」を加える。

(114) 第二百六十四条第一項第一号中「第十号」を「第五号の三、第十号」に、第二項中「第六号」を「第五号の二、第六号」に改める。

(115) 第二百七十条の二中「選挙管理委員会」を「中央選挙管理会、選挙管理委員会」に改める。

(116) 第二百七十一条の二の次に次の一条を加える。

  (再立候補の場合の特例)

 第二百七十一条の三 公職の候補者たることを辞した(公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)後再び当該選挙の公職の候補者となつた者については、当該選挙の選挙運動及び選挙運動に関する収入、支出等に関し政令で特別の定をすることができる。

   附 則

1 この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、改正後の公職選挙法のうち、第百九十九条、第百九十九条の二、第百九十九条の三及び第二百三十九条の二の規定は当該総選挙の公示の日から、その他の規定は当該総選挙から施行する。

2 附則第六項の規定は、前項但書の総選挙の公示がなされたときは、前項本文の規定にかかわらず、当該総選挙の公示の日から施行する。

3 衆議院議員及び参議院議員の再選挙及び補欠選挙並びに地方公共団体の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙で、昭和三十年三月一日現在既に従前の公職選挙法の規定によりその選挙の期日を告示してある選挙に関しては、なお従前の例による。

4 従前の公職選挙法の規定により行われた選挙に関してした行為及び附則第一項本文又は同項但書に規定するこの法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 従前の公職選挙法の規定により行われた選挙に関する異議の申立、訴願及び訴訟については、なお従前の例による。

6 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条の表中

第二百五十五条

本章

最高裁判所裁判官国民審査法第七章

 を

第二百五十三条第三項

第二百五十五条

本章

最高裁判所裁判官国民審査法第七章

 に改める。

  別記投票用紙様式中

都道府

県印

 を

都(道府県)

(市)(区)(町)

(村)選挙管

理委員会印

 に改める。

  同様式備考第三号を次のように改める。

  三 投票用紙におすべき都道府県の選挙管理委員会の印は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会の印をもつてこれに代えても差し支えない。

  同様式備考に次の一号を加える。

  四 不正行為を防止することができる方法で投票用紙を印刷することができると認められる場合に限り、都道府県の選挙管理委員会は、その定めるところにより、投票用紙におすべき都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第二項の市の選挙管理委員会の印を刷込式にしても差し支えない。

(内閣総理・法務大臣署名) 

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