日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律
法律第百八十八号(昭二九・六・二一)
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定を実施するため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の特例を設けることを目的とする。
(用語の意義)
第二条 この法律において左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 派遣国 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。)第一条に規定する派遣国をいう。
二 国際連合の軍隊 派遣国の陸軍、海軍又は空軍で国連軍協定第一条に規定する国際連合の諸決議に従う行動に従事するために派遣されているものをいう。
三 国際連合の軍隊の構成員 国際連合の軍隊に属し、現に服役中の軍人で日本国内にある間におけるものをいう。
四 軍属 派遣国の国籍を有し、且つ、国際連合の軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴する文民で、日本国内にある間におけるもの(日本国に通常居住する者を除く。)をいう。
五 家族 国際連合の軍隊の構成員又は軍属の配偶者及び二十一歳未満の子並びに父母及び二十一歳以上の子のうちその生計費の二分の一以上を当該国際連合の軍隊の構成員又は軍属が負担するもので日本国内にある間におけるものをいう。
六 軍人用販売機関等 派遣国の歳出外資金により国際連合の軍隊の使用する施設内に設置された諸機関のうち国際連合の軍隊が公認し、且つ、規制するもので、国際連合の軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの者の家族(以下「国際連合の軍隊の構成員等」という。)の利用に供されるものをいう。
(地方税法の特例)
第三条 国際連合の軍隊、国際連合の軍隊の構成員等及び軍人用販売機関等に対する地方税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号。以下「行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法」という。)第三条の規定を準用する。
2 国際連合の軍隊又は国際連合の軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税又はこれらのものの所有に係る自転車に対する自転車荷車税の賦課徴収については、行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法第四条の規定を準用する。
3 前二項の場合においては、行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法第三条及び第四条中「合衆国軍隊の構成員等」、「合衆国軍隊」又は「合衆国」とあるのは、それぞれ「国際連合の軍隊の構成員等」、「国際連合の軍隊」又は「派遣国」と読み替えるものとする。
(証明の様式)
第四条 前条第一項において準用する行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法第三条の表に規定する証明の様式は、総理府令で定める。
附 則
この法律は、国連軍協定の効力発生の日から施行し、同協定第二十一条4及び第二十二条4においてそ及されないこととされる場合を除き、同協定の最初の署名の日又はその日の後六箇月以内に同協定第一条に規定する同協定の当事者となる国については、昭和二十七年四月二十八日から適用する。
(内閣総理・外務・大蔵大臣署名)