農林漁業組合連合会整備促進法の一部を改正する法律

法律第百九十九号(昭二九・六・三〇)

 農林漁業組合連合会整備促進法(昭和二十八年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。

 第十六条の次に次の三条を加える。

 (金融機関再建整備法の特例)

第十七条 この法律又は農林漁業組合再建整備法に基き整備又は再建整備を行つている農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに当該農業協同組合連合会の構成員たる農業協同組合及び農業協同組合連合会が金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の規定により調整勘定の処理を行うに当つては、同法第三十七条の二第一項第一号及び第二号のイ並びに第三十七条の三第二項から第五項までの規定は、これを適用しない。この場合における同法第三十七条の二の規定による利益金の処分は、同条第一項第一号及び第二号のイの規定により国及び地方公共団体に納付すべき額に相当する額を控除してなお残額がある場合に限り、これを行うことができる。

第十八条 前条の農業協同組合及び農業協同組合連合会が金融機関再建整備法の規定により調整勘定を処理する場合には、同法第三十七条の三第一項に規定する場合の外、前に旧勘定に属していた資産及び負債のうち同法第七条第一項の命令で定めるものを除くすべてについて確定評価基準による評価が行われていない場合においても、確定評価基準の定められていないものについては暫定評価基準による評価のまま、同法第三十七条の三第一項の規定にかかわらず、大蔵大臣及び農林大臣の認可を受けて、調整勘定を閉鎖することができる。

第十九条 第十七条の農業協同組合及び農業協同組合連合会は、前条又は金融機関再建整備法第三十七条の三第一項の規定により調整勘定を閉鎖する場合において、その閉鎖の際その調整勘定に利益金の残額があるときは、命令の定めるところにより、これを国庫に納付しなければならない。

2 国は、前項の規定による納付金の額に相当する金額を、予算の定めるところにより、この法律又は農林漁業組合再建整備法に基く整備又は再建整備を行つている農業協同組合又は農業協同組合連合会の整備又は再建整備を促進するための経費に充当しなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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