国有財産特別措置法の一部を改正する法律

法律第百八十号(昭二九・六・一四)

 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項第一号中「チ 住民に賃貸する目的で経営する住宅施設」を「チ 更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)第二条第二項に規定する厚生保護事業の用に供する施設(以下「更生保護事業施設」という。)リ 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第十四条第一項第三号後段の事業の遂行のために設置する経営伝習農場その他これに準ずる施設 ヌ 住民に賃貸する目的で経営する住宅施設」に、同項第四号中「又は日本赤十字社において学校、社会福祉事業施設」を「、更生緊急保護法第三条第二項に規定する更生保護会で民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人(以下「更生保護会」という。)又は日本赤十字社において学校、社会福祉事業施設、更生保護事業施設」に、同条第二項中「日本赤十字社にあつては」を「更生保護会にあつては更生緊急保護法第十二条第二項の規定により同項第二号の費用について補助を行うことができる場合、日本赤十字社にあつては」に改める。

 第十一条第一項第一号中「社会福祉法人、」の下に「更生保護会、」を加える。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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