臘虎膃肭獣猟獲取締法の一部を改正する法律

法律第百五十五号(昭二九・六・二)

 臘虎膃肭獣猟獲取締法(明治四十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

 第六条中「没収ス」を「没収スルコトヲ得」に、「追徴ス」を「追徴スルコトヲ得」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務・農林・内閣総理大臣署名) 

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